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オーバーステイの配偶者が結婚ビザを取得する在留特別許可申請

オーバーステイの配偶者が
結婚ビザを取得する在留特別許可申請

オーバーステイとは、入管法に基づき合法的に在留することができる期間経過後も日本に滞在することです。オーバーステイをしている外国人のことを不法残留者や不法滞在者といいます。
オーバーステイをしている外国人は不法就労をしているケースが多く、もし知り合いにいたら出入国在留管理局へ出頭するように促してください!
「オーバーステイをしている配偶者の結婚ビザ申請(在留特別許可申請)については、弊所までご相談ください。(相談無料)」

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オーバーステイをしている外国人と結婚しようと思ったら?

結婚しようと思ったら、実は婚約者がビザを持っていなかったという相談をいただくことがあります。外国人の方が日本に滞在するためには必ず”在留資格”というものが必要になるのですが、この在留資格には決められた期限(在留期間)があります。オーバーステイとは、この決められた期限(在留期間)を超えて、日本に滞在している状況のことをいいます。つまり、法律違反をしている状態なのです。当然そのままだと、警察に逮捕されたり、国外退去処分となって二度と日本で暮らせなくなってしまう可能性があります。では、オーバーステイになっている人はどうしたらよいのでしょうか?

通常であれば、日本でオーバーステイしている外国人は、出入国在留管理局へ出頭し帰国するケースが望ましいと思います。しかし、オーバーステイしている外国人が帰国せずに日本に滞在できるケースがあります。それが、オーバーステイの外国人配偶者が在留特別許可申請を行い、無事に許可となったケースのことです。実際、オーバーステイだと聞かされても、交際相手や配偶者と離れて暮らすのは寂しいと思います。このような場合に、在留を希望する理由や家族状況、人道的な配慮の必要性などを考慮して、日本での在留を特別に認めましょうというのが在留特別許可となります。

結婚ビザの在留特別許可申請をするには?

在留特別許可とは、オーバーステイなど退去強制対象となった外国人に対して、法務大臣が特別に日本に滞在することを許可することです。在留特別許可をもらえば、結婚ビザを取得し適法に日本で暮らすことができます。

在留特別許可の判断にあたっては、法令上明確な条件はありません。在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であって、ご夫婦の状況や個々の事案によって総合的に判断されています。そこで、入管は「在留特別許可に係るガイドライン」と「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表を行っています。これにより、在留特別許可については、適切な運用が行われ、その透明性が確保されていると考えられています。

もし、お二人が既に結婚をされているのであれば、「在留特別許可」を申請することができます。しかし、許可になるかどうかは別の話です。審査では、オーバーステイしている外国人を残すために偽装結婚を行ったのではないかと疑われる可能性もあります。厳しい審査になりますので、申請を行ったからといって必ず許可をいただけるというものではありません。

また、通常であればオーバーステイをしている場合は入管へ出頭するのが当然です。そして、一度帰国してから再び日本に入国するまで最低1年間は待たなければいけません。また、自ら出頭せずに警察に逮捕されたり、入国管理局から摘発を受けて退去強制処分を受けると再び日本に入国するまで最低5年間も待たなければいけません。

そのため、日本でそのまま一緒に暮らすことを望まれるのであれば、在留特別許可を申請してみてもよいと思います。また、奥様が妊娠されているなど、お子様のためにも夫婦揃ってどうしても日本で暮らし続けたい事情がある場合は、きちんと書面にて事情説明や証拠となる資料を提出することで、事情を考慮していただける可能性があります。難しい申請になりますが、諦めずに専門家に相談されることをお勧めします。

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まとめ

在留特別許可の申請に際しては、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行状況等々について真摯に説明する姿勢が何より大切です。申請にあたっては、絶対に虚偽の情報を提供しないようにしましょう。

オーバーステイをした外国人配偶者は、在留特別許可をもらえれば、新たにビザを取得し適法に在留することができます。しかし、在留特別許可の申請は簡単ではありません。外国人申請者に対する人道的な配慮の必要性などを考慮したうえで、総合的に判断されます。本記事を参考に、法律やルールを守って適切な申請を心がけましょう。

オーバーステイしている外国人ってそんなに多くいるの?
日本でオーバーステイしている外国人数は、令和5年1月1日時点で約7万人となっています。令和4年の年末時点で日本に在留している外国人が約300万人であることを考えると、オーバーステイしている外国人数が約2%を占めています。実際、お客様から「交際している外国人がオーバーステイしているが、何とか日本に残ることができないか?」「結婚をした後に、外国人配偶者からオーバーステイであることを告げられてどうしたらいいの?」などの問い合わせをいただくことも少なくありません。

在留特別許可申請に役立つ情報

【2023年 国籍・地域別 不法残留者数】

ベトナム 13,708人
韓国 10,508人
タイ 9,549人
中国 6,782人
フィリピン 4,662人

【2023年 在留資格別 不法残留者数】

短期滞在 46,590人
技能実習 7,985人
特定活動 6,215人
結婚ビザ手続きの流れ

オーバーステイの配偶者が結婚ビザを取得する在留特別許可申請:先生の一言

オーバーステイをしている外国人が身近にいるのであれば、出入国在留管理局へ出頭するように促してください!ただ、結婚を考えている場合や結婚をした場合、一緒に日本で暮らしたいと思う気持ちは十分理解できます。そのため、国が用意してくれている制度として「在留特別許可申請」があります。在留特別許可申請は通常の結婚ビザ申請と比べると、とても難易度が高く不許可になる確率も非常に高いです。しかし、夫婦が日本で一緒に暮らすためにはチャレンジをするしか方法がないのも現実です。在留特別許可申請を考えられているのなら、是非私たちに頼ってください!

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