ミャンマー人の家族滞在ビザを申請する
ミャンマー人の方が日本で配偶者や子供(養子を含む)と一緒に暮らす場合、家族滞在ビザの申請が必要です。申請をするには、ミャンマーの出生証明書や結婚証明書、日本の収入証明書など様々な書類が必要になります。
申請先は出入国在留管理局です。審査の後、許可となれば家族滞在ビザを取得することができます。
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目次
はじめに
本記事では、ミャンマー人の家族滞在ビザの取得方法について解説します。
ミャンマーから日本で一緒に暮らすことができる家族の範囲とは?
ミャンマーで暮らしているミャンマー人のご家族を呼ぶ場合、家族滞在ビザで呼べる家族の範囲は以下の通りです。
| 続柄 | 当てはまるか? |
|---|---|
| Spouse: 配偶者(夫・妻) |
○ |
| Child & Adopted child: 子供(実子、養子とも) |
○ |
| Parents: 父母 |
× |
| Spouse's parents: 配偶者の父母 |
× |
| Brothers and Sisters: 兄弟姉妹 |
× |
「本体者」となることができる在留資格とは?
家族滞在ビザを取得しようとするミャンマー人の方は配偶者の扶養を受けることになります。そして、家族を養うことになる方のことを「本体者」と呼びます。
ミャンマー人が配偶者や子供・養子の家族滞在ビザを申請する場合、次の在留資格を持つ方が「本体者」になることができます。
【在留資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかに該当している方。
ビザ申請の種類&審査期間の目安
- 在留資格認定証明書交付申請:日本国外から外国人配偶者を呼び寄せるための申請
[審査期間]1ヶ月~3ヶ月 - 在留資格変更許可申請:他のビザから配偶者ビザへ変更するための申請
[審査期間]1ヶ月〜2ヶ月
ビザ申請の必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または、在留資格変更許可申請書)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 本体者(ミャンマー人)の在留カード写し
- 本体者(ミャンマー人)のパスポート写し
- 申請人(ミャンマー人)のパスポート写し
- 在留資格認定証明書交付申請理由書(または、在留資格変更許可申請理由書)
- ミャンマーの結婚証明書
- ミャンマーの出生証明書
- 翻訳文
- 本体者(日本で暮らすミャンマー人)の職業を証明する資料
- 本体者(日本で暮らすミャンマー人)の課税(非課税)証明書
- 本体者(日本で暮らすミャンマー人)の納税証明書
- 本体者(日本で暮らすミャンマー人)の残高証明書
- 返信用封筒(切手を貼り付けたもの/簡易書留用)※認定のみ
- 申請人(ミャンマー人)の在留カード写し ※変更のみ
在留資格認定証明書交付申請書
在留資格変更許可申請書
証明写真
在留カード・パスポートの写し
理由書
結婚証明書(1/2)
結婚証明書(2/2)
出生証明書
本国書類の日本語訳
在職証明書
課税証明書
納税証明書
残高証明書
返信用封筒
ミャンマー人の家族滞在ビザ申請に関する注意事項
家族滞在ビザの申請において、よく問題になってしまうケースがあります。
それは、申請人・本体者となる方が在留資格(ビザ)のルールを守っていないケースです。
【よくある問題】
| 在留資格(ビザ) | よくある問題 |
|---|---|
| 留学 | ・資格外活動で定められた時間以上に仕事をしている ・学校を退学している、または在籍しているが学校に通っていない |
| 技術・人文知識・国際業務 | ・ビザで行えない仕事をしている |
経験上、自分の生活費やミャンマーで暮らす家族のために一生懸命働いている方が多い一方で、そのために在留資格(ビザ)のルールを破ってしまっている方も残念ながらいらっしゃいます。
家族滞在ビザの審査では、その方がきちんと在留資格(ビザ)のルールを守って生活してもらえるかどうか、ということも重要になります。
ただ、過去に弊所でサポートさせていただいた方の中にも、在留資格(ビザ)のルールを破ってしまっていた方が、きちんと反省して家族滞在ビザの許可をいただいている実例があります。悪いことは隠したままにせずに、きちんと正直に申請するようにしましょう。
ミャンマー人の家族滞在ビザ申請のご依頼事例を Pick up
東京都北区T様
ミャンマー人夫の家族滞在ビザ申請
| ご依頼から許可まで 85日 |
申請者様ミャンマー人夫 |
|---|---|
| 申請種類不許可後の再申請 | |
| 申請枚数57枚 | |
| 依頼の日2023/02/01 | |
| 申請の日2023/02/27 | |
| 許可の日2023/04/27 |
役立つ情報
【日本で暮らすミャンマー人のデータ】
| 2020年 | 35,049人 |
|---|---|
| 2021年 | 37,246人 |
| 2022年 | 56,239人 |
| 2023年 | 86,546人 |
| 2024年 | 134,574人 |
【家族滞在ビザを持つミャンマー人のデータ】
| 2020年 | 1,018人 |
|---|---|
| 2021年 | 1,123人 |
| 2022年 | 1,536人 |
| 2023年 | 2,063人 |
| 2024年 | 2,909人 |
※出入国在留管理庁「出入国管理統計」から引用
先生のひとこと
ミャンマー人の皆様へ。家族滞在ビザは、日本でミャンマー人の配偶者や子供と一緒に暮らすために必要なビザです。
提出する書類や理由書、審査ポイントや書類の整合性など、申請する方それぞれ異なります。
収入や預貯金は、金額の大小が問題ではなく「安定した暮らし」ができているかどうかが問題です。またミャンマーで準備が必要な書類もありますので時間に余裕を持って申請しましょう!
ご自身で気になること・ご不安に思うこと私たち専門家へご相談ください。私たちはお客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。
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この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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