定住者ビザを申請して兵庫で生活するなら、コモンズ行政書士事務所へ!

tel
コモンズ行政書士事務所ロゴ
検索

兵庫|連れ子|離婚|結婚|定住者ビザ|定住ビザ|

トップ >> 定住者ビザ >> 定住者ビザを申請して兵庫で生活する

定住者ビザを申請して兵庫で生活する

日本人と離婚・死別した外国人が引き続き日本で暮らす、日本人と結婚した外国人が連れ子を呼ぶ、外国人が日本国籍の実子を扶養するために日本で暮らす場合は定住者ビザ申請をする必要があります。

定住者ビザのサポート地域は、神戸市、尼崎市、芦屋市、西宮市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市など兵庫全域です。

「定住者ビザを申請して兵庫で生活するなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

兵庫の連れ子や日本人との離婚に伴う定住者ビザのご依頼はコモンズへ!!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!

ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 実績許可率許可率

コモンズは常にフルサポート

  • 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
  • 兵庫の定住者ビザ申請をフルサポート!

お問い合わせ(相談無料)

定住者ビザを申請して兵庫で生活するための3つのポイント

外国人がビザ申請を行う場合、出入国在留管理局に書類を提出して手続きをします。

  1. 兵庫での定住者ビザ申請は大阪出入国在留管理局の管轄になります。
  2. 大阪出入国在留管理局本局以外では、神戸支局、姫路港出張所、舞鶴港出張所で定住者ビザ申請をすることができます。
  3. 現在、兵庫に定住者ビザを持つ外国人は4,706人います。

兵庫で定住者ビザを申請するための情報

  1. 定住者と結婚した外国人が日本で生活するためにビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
  2. 永住者や特別永住者が海外で生まれた子供のビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
  3. 日本人と離婚した外国人が定住者ビザを申請する場合、3年以上の結婚期間(※別居期間を除く)が必要とされています。
  4. 日本人と離婚・死別した外国人は、離婚してから6ヶ月以内に適切なビザに変更しなければなりません。
  5. 日本人と離婚・死別した外国人は14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に提出する必要があります。
  6. 定住者ビザ申請が不許可になると日本を出国しなければなりません。
  7. 外国人の連れ子を日本に呼ぶ場合、連れ子が未成年・未婚の実子である必要があります。
  8. 日本の法律で未成年者である必要があるため、連れ子の年齢は17歳以下でなければなりません。
  9. 連れ子の年齢が高くなればなるほど、就労目的を疑われ審査が厳しくなります。
  10. 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、安定した収入がなければいけません。
  11. 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、日本人の実子が未成年で未婚であることが必要です。
  12. 日本人の実子は日本国籍でなくても、定住者ビザを申請することができます。

定住者ビザには就労制限がないという大きな特徴があります

定住者ビザではどんな仕事ができる?
定住者ビザには就労制限がないという大きな特徴があります。そのため、自由な時間に自由な場所で自由な仕事をすることができます。

現在、兵庫で暮らしている外国人は127,090人おり、その内、定住者ビザを持つ外国人は全体の3.7パーセントという結果になっています。

兵庫で、定住者ビザ申請をする場合、審査期間は約1ヶ月から3ヶ月程度を見ておきましょう。 また、必要な書類や理由書の内容は申請者ごとに異なるため慎重に書類作成する必要があります。

兵庫にある出入国在留管理局(出張所)

大阪出入国在留管理局神戸支局
所在地:兵庫県神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎
受付時間:9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

神戸支局

大阪出入国在留管理局神戸支局 姫路港出張所
所在地:兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎
受付時間:9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

姫路港出張所

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 定住者
審査期間 認定:1ヶ月~3ヶ月
変更:2週間~1ヶ月
申請書類 20枚~30枚ほど
提出先 出入国在留管理局
対象者 結婚・連れ子・実子
離婚・死別・実子扶養

【兵庫県内の外国人住民数】

外国人住民の総数 127,090人
定住者 4,706人

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

兵庫での定住者ビザ取得・定住者ビザへの変更をお考えなら、私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

定住者ビザは、数あるビザ申請の中でも最も難しいと言っても過言ではなく、行政書士でも相当な経験と実績がないとサポートが難しいビザになります。

日本人と離婚・死別したケースや実子・連れ子を日本に呼ぶケース、実子を扶養するケース、定住者と結婚したケースなど様々なケースが想定され、更に兵庫の方の生活状況や収入などによっても提出書類は異なります。

弊所は、定住者ビザの豊富な経験・実績を持っており、兵庫のお客様の定住者ビザ申請を最初から最後までサポートできる体制が整っています。

定住者ビザを申請して兵庫で生活するなら、コモンズ行政書士事務所へお任せください!

まずは無料相談!

ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

tel メールお問い合わせ

こちらもおすすめ

国・地域別にページをご用意しました

私たちコモンズのご案内

「社会」「お客様」「会社」のHappyを増やそう!
「社会」「お客様」「会社」のhappyを増やそう!