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技能ビザ

- Skilled Labor visa -

技能ビザとは?

外国人料理人を雇用する技能ビザ

技能ビザは、外国人の調理師やコック、スポーツ指導者、航空機のパイロット、ジュエリー加工職人を日本で雇用するためのビザになります。技能ビザ申請では、日本に呼ぶ外国人の「実務経験があることを客観的に証明すること」が一番重要なポイントになります。

担当者

私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります!
大切な技能ビザ変更は、ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください!

このページでは、技能ビザ申請をする際の申請条件や必要書類について詳しく解説しております。

コモンズ行政書士事務所について
ご依頼料金 認定料金 
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初回相談 無料
あんしん保証 ① ご依頼後の追加料金なし ※1
あんしん保証 ② 不許可の場合は再申請1回無料 ※1
あんしん保証 ③ 不許可の場合は全額返金 ※1

※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます

技能ビザとは?

技能ビザの基本情報

技能ビザは、日本で仕事をするための就労ビザの1つであり、申請人が次のいずれかのに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける場合に該当します。

◆ 料理人(1号)
料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者

・10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者
・タイ料理人として5年以上の実務経験(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む)を有する者

◆ 建築・土木(2号)
外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

◆ 外国に特有の製品の製造又は修理(3号)
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

◆ 宝石、貴金属又は毛皮の加工(4号)
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

◆ 動物の調教(5号)
動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

◆ 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査(6号)
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

◆ 航空機の操縦(7号)
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者

◆ スポーツの指導(8号)
スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者

◆ ワイン鑑定(9号)
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者

・ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
・国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
・ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

技能ビザ申請には3種類あります!

技能ビザ申請をする際は、申請人(ビザを申請する外国人本人)の状況によって3種類の申請方法があります。

認定証明書交付申請 海外に居住している申請人の技能ビザを取得するための申請
【審査期間】1ヶ月~3ヶ月
変更許可申請 日本で居住している申請人のビザを技能ビザへ変更する申請
【審査期間】2週間~1ヶ月
更新許可申請 現在持っている技能ビザの在留期間を延長するための申請
【審査期間】2週間~1ヶ月

技能ビザ申請の条件

実務経験が10年以上あること

技能ビザ申請をする場合、原則として実務経験が10年以上が必要です。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

技能ビザ申請をする場合、日本人と同じ給料を支払う必要があります。外国人だからという理由で低い給料で雇用することは出来ません。労働条件や賃金面で差別してはいけません。

本邦の公私の機関との契約を行っていること

日本で働く機関が決まっていること。そして、その機関と契約していること。しかし、会社側からすれば技能ビザの許可が出るか出ないか分からないのに雇うことは大きなリスクになります。そのため、雇用契約書に「技能ビザの許可がおり弊社で働く日から雇用を開始する」というような一筆を追加しておくとリスクヘッジになります。

注意事項

  • 結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
  • 技能ビザは、条件が細かく規定されているので、事前にしっかり確認しましょう。
  • 技能ビザ申請は申請者のこれまでの経歴と日本で行う業務との関連性がポイントとなります。
  • 技能ビザ申請は申請者の実務経験年数や経験内容が重要なポイントになります。
  • 保有している資格がある場合は、申請時に提出しましょう。
  • 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、初回から専門家へご相談することをお勧めします。
  • 審査中に資料提出通知書が届いたら、期限までに必ず資料を提出しましょう。
POINT《技能ビザ申請では真実を記載すること》

技能ビザ申請では、真実を記載することが一番大切です。少しだけ嘘をついてもバレないという思考で申請をしても必ず嘘はバレます。審査に悪影響を及ぼしてしまいそうな情報があったとしても、全て正直に書けば許可になり可能性は高くなり、少しでも嘘をつくと不許可になります。

技能ビザ申請の申請方法

技能ビザ申請の申請先

技能ビザ申請の申請先は出入国在留管理庁になります。出入国在留管理庁は、管理区域が分かれており、全国に地方出入国在留管理局が8局、支局が7局、出張所が61か所ありますので、所属機関の所在地を管轄しているところで申請してください。

※ 例えば、本社が東京都にあり、勤務地(支社)が大阪府にある場合は、基本的に勤務地(支社)がある大阪出入国在留管理局で申請することになります。ただし、状況によっては本社がある東京出入国在留管理局でも申請することもできるため、入管に相談してみるのが良いでしょう。

技能ビザ申請の申請方法

技能ビザ申請の申請方法は、窓口で直接書類を提出する方法オンラインで書類を提出する方法の2通りがあります。

技能ビザ申請の流れ

  1. 技能ビザ申請をする申請人の実務経験や資格などを確認する
  2. 技能ビザ申請に必要な書類を確認する
  3. 技能ビザ申請に必要な書類を用意・作成する
  4. 出入国在留管理局へ書類を提出する
  5. 出入国在留管理局から結果が届く

所属機関のカテゴリー区分について

カテゴリー1・2・3・4とは?

技能ビザ申請をする際、規模などによって所属機関がカテゴリー1~4に区分されます。ざっくり説明すると、カテゴリー1は上場企業や大規模企業、公的機関、カテゴリー2は大企業や中小企業、カテゴリー3は小企業や零細企業、カテゴリー4はその他という区分になっています。

カテゴリー1

  • 日本の証券取引所に上場している企業
  • 保険業を営む相互会社
  • 日本又は外国の国・地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 特殊法人・認可法人
  • 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  • 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  • 一定の条件を満たす企業等
POINT《カテゴリー1であることを立証する資料》

カテゴリー1である場合は申請時に次のいずれかの資料を提出します。

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

カテゴリー2

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
  • 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
POINT《カテゴリー2であることを立証する資料》

カテゴリー2である場合は申請時に次のいずれかの資料を提出します。

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
POINT《カテゴリー3であることを立証する資料》

カテゴリー3である場合は申請時に次のいずれかの資料を提出します。

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

カテゴリー4

  • カテゴリー1・2・3のいずれにも該当しない団体・個人
POINT《カテゴリー4であることを立証する資料》

カテゴリー4である場合は申請時に前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料の資料を提出します。

  • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 上記(源泉徴収の免除を受ける機関)を除く機関の場合
    a.給与支払事務所等の開設届出書の写し
    b.次のいずれかの資料
    (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
    (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

技能ビザ申請の必要書類

技能ビザ申請の「在留資格認定証明書交付申請」の必要書類や許可後の流れを下記でご説明します。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類(全カテゴリー共通の書類)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 理由書
  • 写真
  • 所属機関のカテゴリーを立証する資料
  • 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  • 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  • 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)

【調理師の場合】カテゴリー3・カテゴリー4の場合必要な書類

  • 申請人の職歴を証明する文書
    • 料理人(タイを除く)の場合
      • 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
      • 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
    • タイ料理人の場合
      • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む)
      • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
      • 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    • 労働契約を締結する場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    • 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    • 登記事項証明書
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

【調理師以外の場合】カテゴリー3・カテゴリー4の場合必要な書類

  • 申請人の職歴を証明する文書
    • 外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
      • 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む)
    • パイロットの場合
      • 250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
    • スポーツ指導者の場合
      • スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)
      • 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書
    • ソムリエの場合
      • ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことを証明する文書
      • 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)
      • ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    • 労働契約を締結する場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    • 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    • 登記事項証明書
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
POINT《在留資格変更許可申請について》

在留資格変更許可申請をする場合は、以下の書類が必要になります。

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート (提示)
  • 在留カード (提示)

許可後の流れ

在留資格認定証明書交付申請の許可後の流れ

許可になるとご自宅に在留資格認定証明書が届きます。交付されてから、3ヶ月以内に日本に入国しなければ在留資格認定証明書は失効します。在留資格認定証明書を海外の申請人の元へ郵送し、海外にある日本国大使館・総領事館で査証申請を行い査証が発給されたら、日本に入国ができるようになります。日本入国時の手続きとしては、空港で在留カードが交付されるため、14日以内に住んでいる市区町村の役所で住居地の届出(転入届)を行えば手続きが完了です。

※ オンライン申請の場合は結果がメールで届きます。また、申請時に在留資格認定証明書をメールで受け取るか現物で受け取るかを選択できます。

在留資格変更許可申請後の許可後の流れ

在留資格変更許可申請の場合は、許可になるとご自宅にハガキが届きます。ハガキを持って出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受け取れば手続きは完了です。

※ オンライン申請の場合は結果がメールで届きます。

技能ビザの更新について

在留期間更新許可申請とは

技能ビザは、日本に在留することのできる期間である「在留期間」が決められており、日本に住み続ける場合は在留期間更新許可申請が必要となります。在留期間更新許可申請は「在留期間(満了日)」の3か月前から申請することができます。

在留期間更新許可申請の必要書類(全カテゴリー共通の書類)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 理由書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 所属機関のカテゴリーを立証する資料
  • 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
  • 直近1年分の住民税の納税証明書

【調理師以外の場合】カテゴリー3・カテゴリー4の場合かつ初回更新の際に必要な書類

  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    • 労働契約を締結する場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
    • 日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    • 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書
    • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
    • 登記事項証明書
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

在留期間

技能ビザはの在留期間は、6月、1年、3年、5年の4種類があります。初めて技能ビザを申請した場合、基本的に1年の在留期間が付与され、その後の更新時に在留状況が安定していると認められた場合、3年や5年の在留期間が付与されます。

Q&A

料理人は技能ビザで、管理者は経営管理ビザもしくは技術人文知識国際業務ビザに該当することになります。管理者としての具体的な仕事内容や1日の仕事のスケジュールを確認して総合的に判断されますが、基本的に兼任は難しいとお考えください。

当時働いていたレストランが潰れて証明してもらえない・お給料は現金支給で給与明細書も残っていないなど、実務経験を証明することが難しい人もいます。審査ではかなり厳しく見られますが、あらゆる角度からできる限りの証明をして申請することもご検討ください。

技能ビザ申請をするためには、10年以上の実務経験があることが必要です。 この実務経験には、調理学校で学んだ期間を含めることができるため、残りの実務経験との合計が10年以上あれば要件を満たすことができます。ただし、調理学校は海外の調理学校に限り、日本の調理学校で学んでいたとしても実務経験として認められません。

配偶者や子は、家族滞在ビザで呼ぶことができます。

技能ビザを持っている外国人を雇う場合は、新しい勤務先での活動内容が、現在の在留資格の活動と一致していることを確認する、就労資格証明書交付申請を行いましょう。

料金表

認定申請

Certificate of Eligibility

変更申請

Change of Status of Residence

更新申請

Extension of Period of Stay

こんな方におすすめ

初めて技能ビザを
取得する方

¥137,500(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

こんな方におすすめ

今のビザから技能ビザに
変更したい方

¥126,500(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

こんな方におすすめ

技能ビザ更新をプロに
依頼したい方

¥66,000(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

1ヶ月~3ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

申請枚数

30~50枚

申請枚数

30~50枚

申請枚数

15~25枚

弊所へ依頼するタイミング

(余裕をみて)
来日の半年ほど前

弊所へ依頼するタイミング

結婚が決まった時点

弊所へ依頼するタイミング

在留期限の4ヶ月ほど前

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

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必要ありません

※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます

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お手続きの流れ

  • STEP.01
    お問合せ
    お電話・メールにてお問合せください
  • STEP.02
    お見積り
    お見積書・ご請求書を発行します
  • STEP.03
    ご入金
    ご入金確認後にお手続きを開始します
  • STEP.04
    お手続き
    お手続きを進め、役所に申請します
  • STEP.05
    結果
    許可・不許可の結果が出ます
  • STEP.06
    アフターフォロー
    業務完了後のアフターフォローも充実しています

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先生

代表行政書士
山中 健司

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