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永住者の配偶者等ビザ

- Permanent resident spouse visa -

永住者の配偶者等ビザ申請

永住者の配偶者等ビザ申請

永住者の配偶者等ビザとは、永住者・特別永住者と結婚した外国人や、永住者・特別永住者の日本で生まれた子供が日本で生活するための資格(在留資格)のことになります。正式名称は「永住者の配偶者等」在留資格であり、一般的に「永配ビザ」と呼ばれています。

担当者

私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります!
大切な永住者の配偶者等ビザ変更は、ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください!

このページでは、永住者の配偶者等ビザ申請をする際の申請条件や必要書類について詳しく解説しております。

コモンズ行政書士事務所について
ご依頼料金 認定料金 
料金表はこちら
初回相談 無料
あんしん保証 ① ご依頼後の追加料金なし ※1
あんしん保証 ② 不許可の場合は再申請1回無料 ※1
あんしん保証 ③ 不許可の場合は全額返金 ※1

※1 ご相談時に担当者から詳しくご説明させて頂きます

永住者の配偶者等ビザ申請とは?

永住者の配偶者等ビザの範囲とは?

永住者の配偶者等ビザは、永住者や特別永住者と結婚した外国人の妻や夫、つまりは「配偶者」が該当します。それ以外にも、配偶者『等』という名前がついている通り、永住者や特別永住者の子供として生まれた外国人も永住者の配偶者等ビザに該当します。

ただし、子供の場合は日本で生まれた子供のみが対象となります。永住者や特別永住者の子供であっても、海外で生まれている子供や養子は定住者ビザになります。

【POINT】子供の出生前に父が死亡している場合、死亡時に父が永住者なら「永住者の配偶者等ビザ」に該当します。

永住者の配偶者等ビザでできることとは?

永住者の配偶者等ビザは、日本での活動に制限がないため日本で自由に活動することができます。仕事も自由にすることができ、働く場所や内容、時間等に制限はありません。

永住者の配偶者等ビザ申請には3種類あります!

永住者の配偶者等ビザ申請をする際は、申請人(ビザを申請する外国人本人)の状況によって3種類の申請方法があります。

認定証明書交付申請 海外で暮らしている妻や夫、子が永配ビザを取得する申請
【審査期間】1ヶ月~3ヶ月
変更許可申請 日本で暮らしている妻や夫、子が現在のビザから永配ビザへ変更する申請
【審査期間】2週間~1ヶ月
更新許可申請 現在持っている永配ビザの在留期間を延長するための申請
【審査期間】2週間~1ヶ月

永住者の配偶者等ビザ申請の条件

妻や夫の永住者の配偶者等ビザ申請には大きく5つの条件があります。

  • 配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書があること
  • 真実の結婚であり、偽装結婚ではないこと
  • 日本で暮らすための収入・貯蓄があること
  • 過去に日本国内外で犯罪歴がないこと
  • 日本で夫婦が一緒に生活すること

永住者や特別永住者と結婚したからといって、必ず「永住者の配偶者等ビザ」を取得できるとは限りません。永配ビザは、就労制限がなくどんな仕事にも就けるという大きなメリットがあるため、ビザ目的の偽装結婚も多いことから、かなり厳しい審査が行われます。

【POINT】子供の永住者の配偶者等ビザ申請をする場合は、実子であることが申請条件となります。

注意事項

  • 結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。
  • 偽装結婚であるか否かが、審査の中で最も重要なポイントになります。
  • 配偶者の方との出会いから現在に至るまで、丁寧な説明をすることが非常に大切です。
  • 夫婦二人が安定して日本で生活できる収入があることを証明する資料が必要です。
  • 不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、初回から専門家へご相談することをお勧めします。
  • 審査中に資料提出通知書が届いたら、期限までに必ず資料を提出しましょう。
POINT《永住者の配偶者等ビザ申請では真実を記載すること》

永住者の配偶者等ビザ申請では、真実を記載することが一番大切です。少しだけ嘘をついてもバレないという思考で申請をしても必ず嘘はバレます。審査に悪影響を及ぼしてしまいそうな情報があったとしても、全て正直に書けば許可になり可能性は高くなり、少しでも嘘をつくと不許可になります。

永住者の配偶者等ビザ申請の申請方法

永住者の配偶者等ビザ申請の申請先

永住者の配偶者等ビザ申請の申請先は出入国在留管理庁になります。出入国在留管理庁は、管理区域が分かれており、全国に地方出入国在留管理局が8局、支局が7局、出張所が61か所ありますので、配偶者(永住者・特別永住者)の居住地を管轄しているところで申請してください。

永住者の配偶者等ビザ申請の申請方法

永住者の配偶者等ビザ申請の申請方法は、窓口で直接書類を提出する方法オンラインで書類を提出する方法の2通りがあります。

永住者の配偶者等ビザ申請の流れ

  1. 永住者の配偶者等ビザ申請に必要な書類を確認する
  2. 永住者の配偶者等ビザ申請に必要な書類を用意・作成する
  3. 出入国在留管理局へ書類を提出する
  4. 出入国在留管理局から結果が届く

在留資格認定証明書交付申請について

永住者の配偶者等ビザ申請の「在留資格認定証明書交付申請」の必要書類や許可後の流れを下記でご説明します。

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 理由書
  • 写真
  • 返信用封筒
  • 配偶者(永住者・特別永住者)の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 結婚証明書の翻訳文
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
  • 直近1年分の住民税の納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 雇用予定証明書又は採用内定通知書
  • 配偶者(永住者・特別永住者)の身元保証書
  • 配偶者(永住者・特別永住者)の世帯全員の記載のある住民票
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録
  • 通話記録
  • 補足説明書 ※状況に応じて提出
  • 反省文 ※状況に応じて提出
  • 嘆願書 ※状況に応じて提出

在留資格認定証明書交付申請の許可後の流れ

許可になるとご自宅に在留資格認定証明書が届きます。交付されてから、3ヶ月以内に日本に入国しなければ在留資格認定証明書は失効します。在留資格認定証明書を海外の申請人の元へ郵送し、海外にある日本国大使館・総領事館で査証申請を行い査証が発給されたら、日本に入国ができるようになります。日本入国時の手続きとしては、空港で在留カードが交付されるため、14日以内に住んでいる市区町村の役所で住居地の届出(転入届)を行えば手続きが完了です。

※ オンライン申請の場合は結果がメールで届きます。また、申請時に在留資格認定証明書をメールで受け取るか現物で受け取るかを選択できます。

POINT《子供の永住者の配偶者等ビザ申請の場合》

子供の永住者の配偶者等ビザ申請をする場合は、結婚証明書の代わりに出生証明書や認知に係る証明書等が必要になります。

在留資格変更許可申請について

永住者の配偶者等ビザ申請の「在留資格変更許可申請」の必要書類や許可後の流れを下記でご説明します。

在留資格変更許可申請の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 理由書
  • 写真
  • 配偶者(永住者・特別永住者)の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 結婚証明書結婚証明書の翻訳文
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
  • 直近1年分の住民税の納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 雇用予定証明書又は採用内定通知書
  • 配偶者(永住者)の身元保証書
  • 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
  • 質問書
  • スナップ写真
  • SNS記録
  • 通話記録
  • 補足説明書 ※状況に応じて提出
  • 反省文 ※状況に応じて提出
  • 嘆願書 ※状況に応じて提出
  • パスポート
  • 在留カード

在留資格変更許可申請後の許可後の流れ

在留資格変更許可申請の場合は、許可になるとご自宅にハガキが届きます。ハガキを持って出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受け取れば手続きは完了です。

※ オンライン申請の場合は結果がメールで届きます。

永住者の配偶者等ビザの更新について

在留期間更新許可申請とは

永住者の配偶者等ビザは、日本に在留することのできる期間である「在留期間」が決められており、日本に住み続ける場合は在留期間更新許可申請が必要となります。在留期間更新許可申請は「在留期間(満了日)」の3か月前から申請することができます。

在留期間更新許可申請の必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 理由書
  • 写真
  • 申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書
  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書
  • 直近1年分の住民税の納税証明書
  • 預貯金通帳の写し
  • 雇用予定証明書又は採用内定通知書
  • 配偶者(永住者)の身元保証書
  • 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票
  • パスポート
  • 在留カード

在留期間

永住者の配偶者等ビザはの在留期間は、6月、1年、3年、5年の4種類があります。初めて永住者の配偶者等ビザを申請した場合、基本的に1年の在留期間が付与され、その後の更新時に在留状況が安定していると認められた場合、3年や5年の在留期間が付与されます。

Q&A

永住者の配偶者等ビザ申請は、結婚していない状態ではできません。配偶者(永住者・特別永住者)の国籍国と申請人の国籍国で法律上結婚している必要があります。

永住者の配偶者等ビザの申請では、夫婦それぞれの過去の犯罪歴が審査されます。もちろん、犯罪歴があっても無事に許可をいただけることがありますが、通常よりも審査が厳しくなるという事を念頭に置いて慎重に申請を行いましょう。また、審査中に犯罪などをおこさないよう十分注意して過ごしましょう!

認定証明書交付申請を行っている際に、申請人が短期滞在ビザで来日した場合は、日本にいる間に永住者の配偶者等ビザをいただける可能性があります。そのため、申請人が来日した後に認定証明書の交付を受けた場合は、出入国在留管理局へ相談することをおすすめします。

住居地に変更があったとき(引っ越したとき)は「住居地変更の届出」を行ってください。在留カードの住居地以外の項目に変更があったときは「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」を行ってください。配偶者と死亡したとき、または離婚したときは「配偶者に関する届出」を行ってください。

配偶者(永住者・特別永住者)と離婚した場合は、永住者の配偶者等ビザから別のビザへ変更する手続きを行ってください。そのまま日本に滞在している場合、在留資格を取り消されることがあります。

料金表

認定申請

Certificate of Eligibility

変更申請

Change of Status of Residence

更新申請

Extension of Period of Stay

こんな方におすすめ

初めて永配ビザを
取得する方

¥137,500(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

こんな方におすすめ

今のビザから永配ビザに
変更したい方

¥126,500(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

こんな方におすすめ

永配ビザ更新をプロに
依頼したい方

¥66,000(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

審査期間

1ヶ月~3ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

審査期間

2週間~1ヶ月

申請枚数

30~50枚

申請枚数

30~50枚

申請枚数

15~25枚

弊所へ依頼するタイミング

(余裕をみて)
来日の半年ほど前

弊所へ依頼するタイミング

結婚が決まった時点

弊所へ依頼するタイミング

在留期限の4ヶ月ほど前

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

※1 詳細はお問合せ時にご説明させて頂きます

認定申請

Certificate of Eligibility

こんな方におすすめ

初めて永配ビザを取得する方

¥137,500(税込)~

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審査期間

1ヶ月~3ヶ月

申請枚数

30~50枚

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(余裕をみて)来日の半年ほど前

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必要ありません

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今のビザから永配ビザに変更したい方

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申請枚数

30~50枚

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15~25枚

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在留期限の4ヶ月ほど前

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お手続きの流れ

  • STEP.01
    お問合せ
    お電話・メールにてお問合せください
  • STEP.02
    お見積り
    お見積書・ご請求書を発行します
  • STEP.03
    ご入金
    ご入金確認後にお手続きを開始します
  • STEP.04
    お手続き
    お手続きを進め、役所に申請します
  • STEP.05
    結果
    許可・不許可の結果が出ます
  • STEP.06
    アフターフォロー
    業務完了後のアフターフォローも充実しています

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代表行政書士
山中 健司

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