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親会社から子会社へ!企業内転勤ビザの取得|海外本社の従業員が日本で働くには

海外の本社や親会社に勤めている方が、日本の子会社や孫会社、関連会社などで働くためには「企業内転勤ビザ」が必要です。

本記事では、どのようなケースが該当し、どんな書類や準備が求められるのかを実務に基づいて詳しく解説します。

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企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザは、外国にある親会社・本社・支社・関連企業の社員が、日本国内の子会社や支店に一時的に異動して勤務するための在留資格です。エンジニアや営業、マーケティングなど、ホワイトカラー職が対象となります。そのため、グローバルに事業を展開する企業にとって、人材の流動性を高めるための重要な制度となっており、多国籍企業を中心に多く利用されています。

企業内転勤ビザの在留期間は「1年」「3年」「5年」などが設定されており、業務が継続する限り更新が可能です。また、配偶者や子どもを帯同させる場合は「家族滞在ビザ」の申請も可能です。

このビザは、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国ビザ」)の一種でありますが、技人国ビザと違い、学歴や職歴などの要件が免除される点が特徴です。つまり、「企業内の異動」であることが認められれば、大学卒業や一定の職歴がなくても申請が可能です。

企業内転勤ビザの対象となる職種・業務は?

企業内転勤ビザの対象となる職種・業務は、主に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象とされるホワイトカラー業務に限られています。具体的には、以下のような職種が該当します。

  • エンジニア(システム開発、インフラ構築、ソフトウェア設計など)
  • 営業職(法人営業、海外取引、顧客対応など)
  • マーケティング・企画(市場調査、商品企画、販促戦略など)
  • 会計・財務・人事などの管理業務
  • 貿易実務や国際業務(輸出入の手配、翻訳・通訳、海外との調整など)

📌 補足
企業内転勤ビザはあくまで、知的業務に従事する社員が日本で引き続き同様の業務に従事する場合に限定されているため、単純労働や工場ライン作業、接客業務などは対象外となります。

企業内転勤ビザの取得条件とポイント

企業内転勤ビザを取得するには、次のような条件を満たしている必要があります。

  • 転勤元と転勤先の企業が、親会社・子会社のように資本関係(出資などで企業同士のつながりがある状態)があること
  • 日本の受け入れ先企業と直接雇用契約を結ばないこと(雇用関係は海外本社と継続)
  • 日本での業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当すること
  • 転勤前に継続して1年以上、海外の関連会社に在籍していること

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いとは?

外国人の方が日本で働く際、就労内容や雇用形態によって取得すべき在留資格(ビザ)は異なります。その中でも混同されやすいのが、「企業内転勤ビザ」と「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」になります。

比較項目 企業内転勤ビザ 技術・人文知識・国際業務ビザ
雇用関係 海外本社と継続 日本企業と直接契約
対象者 海外からの社内転勤者 日本で新たに就職・転職する外国人
日本赴任前の条件 1年以上の海外勤務が必要 学歴または実務経験が必要
就労の自由度 限定的(転職には資格変更が必要) 高い(業務範囲内で転職可)

どちらのビザでも申請が可能な場合、日本での勤務先と外国の勤務先が「親会社・子会社・関連会社」の関係にあり、転勤という形での赴任であれば企業内転勤ビザが適します。

一方、日本法人と直接雇用契約を結ぶ場合は技術・人文知識・国際業務ビザが適しています。採用形態や就労内容が「転勤」ではなく「新規採用」の場合や、転勤ではあるが雇用先が変更される場合も、技術・人文知識・国際業務ビザを選ぶのが一般的です。

企業内転勤ビザの必要書類

企業内転勤ビザを申請する際の必要書類は、日本の会社が該当するカテゴリーで分かれています。該当するカテゴリーによって、用意する書類が異なるので、間違わないようにしましょう。

📁 カテゴリー1

  • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し)
  • 一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(例:認定証等の写し)
  • 一定の条件を満たす企業等であることを証明する文書(例:認定証等の写し)

📁 カテゴリー2

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

📁 カテゴリー3

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 法人を異にしない転勤の場合
    ・転勤命令書の写し、辞令等の写し
  • 法人を異にする転勤の場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいた労働条件通知書など
  • 役員の場合
    ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
  • 同一の法人内の転勤の場合
    ・外国法人の支店の登記事項証明書など
  • 日本法人への出向の場合
    ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
  • 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
    ・当該外国法人の支店の登記事項証明書など
    ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
    ・関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    ・過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤元の文書
    ・登記事項証明書
    ・事業内容を明らかにする資料
    ・直近の年度の決算文書の写し

📁 カテゴリー4

  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  • 法人を異にしない転勤の場合
    ・転勤命令書の写し、辞令等の写し
  • 法人を異にする転勤の場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づいた労働条件通知書など
  • 役員の場合
    ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
  • 同一の法人内の転勤の場合
    ・外国法人の支店の登記事項証明書など
  • 日本法人への出向の場合
    ・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
  • 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
    ・当該外国法人の支店の登記事項証明書など
    ・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
    ・関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    ・過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤元の文書
    ・登記事項証明書
    ・事業内容を明らかにする資料
    ・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
  • 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
  • 源泉徴収の免除を受ける機関以外の場合
    ・給与支払事務所等の開設届出書の写し
    ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写しまたは納期の特例の承認を受けていることを明らかにする資料

どんな企業間転勤が該当する?該当パターンを具体例で紹介

企業内転勤ビザは、以下のように日本国内の受け入れ先企業が外国企業とどのような関係にあるかで決まります。

本店 ⇔ 支店 (例) イタリア本社から日本支店への転勤など

本店⇔支店

※ 支店は、本店とは別の場所に設けられた営業拠点で、本店の指揮命令のもと業務を行う事業所のこと

親会社 ⇔ 子会社、子会社 ⇔ 孫会社、親会社 ⇔ 孫会社 (例) アメリカ本社から本社100%出資の日本の子会社への転勤など

本店⇔支店

※ 子会社とは、親会社が議決権の過半数(会社の重要な意思決定を行える50%以上の株式)を保有している会社のこと
※ 孫会社とは、子会社が議決権の過半数を保有している会社のこと

子会社 ⇔ 子会社、子会社 ⇔ 孫会社、子会社 ⇔ ひ孫会社 (例) フランスの子会社から日本の孫会社への転勤など

本店⇔支店

※ ひ孫会社とは、孫会社が議決権の過半数(50%超)保有している会社のこと

親会社 ⇔ 関連会社、子会社 ⇔ 子会社の関連会社 (例) イギリス本社から本社25%出資の日本の関連会社への転勤など

本店⇔支店

※ 関連会社とは、親会社が議決権の20%以上を保有している会社のこと

企業内転勤ビザについてよくある質問

企業内転勤ビザで来日後、日本にある別の会社に転職することはできますか?

いいえ。企業内転勤ビザは「同一企業グループ内の異動・出向」に限られます。新たな会社に転職する場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」など別の在留資格が必要です。

日本法人が新設されたばかりでも、企業内転勤ビザを申請できますか?

はい、可能です。ただし、資本関係を示す書類や事業の実態を証明する資料(事業計画書や契約書など)の提出が求められます。会社の信用度が不明なため、審査は慎重に行われる傾向があります。

転勤者が途中で業務内容を変更しても問題ありませんか?

原則、問題のない範囲であれば可能ですが、ビザで認められた業務の範囲内(技術・人文知識・国際業務に該当する職務)である必要があります。大幅な業務変更がある場合は、専門家への相談をおすすめします。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

企業内転勤ビザは、制度を正しく理解し、必要な関係性や職務内容を的確に説明できれば、比較的スムーズに取得できる在留資格です。

ただし、海外と日本の企業間の資本関係や出向命令の根拠、職務内容の専門性など、申請時に確認されるポイントは多岐にわたります。

特に、法人間の関係性や過去の勤務実績を証明する資料の提出にあたっては、形式的に書類をそろえるだけでなく、実態を反映した申請が重要になります。

スムーズに許可を得るためにも、制度に精通した専門家と一緒に準備を進めることをおすすめします。

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