ビザ申請に関するブログ【在留資格】

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在留資格について記述します。
27種類(外交・公用・教授・人文知識国際業務等)の在留資格の詳細は入管法によって規定されており、該当要件・付与される在留期間等が公表されていますが、実際の許否判断については入国管理局・地方入国管理局の最上級行政庁である法務大臣の裁量によるものとされているため、その詳細は公開されていません。在留資格に関する問題として、中国人留学生を自社で雇用したとする虚偽の証明書等を作成し、在留資格を変更させて不法就労をほう助したり、韓国人に日本の在留資格を取得させるために嘘の会社を設立したり、韓国人の女性に在留資格を取得させるため、偽装結婚する等といった事件も見受けられています。

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