在留資格取得許可申請について徹底解説
在留資格取得許可申請とは、すでに日本にいる外国人が日本に住み続けるための在留資格を取得するための手続きです。
この申請が必要なのは、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんや日本国籍を失った方などです。こうした方々が、これからも日本で生活するために正式な在留資格を得るための手続きとして行います。
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在留資格取得許可申請が必要となるケース
下のいずれかに該当する場合、発生日から30日以内に在留資格取得許可申請を行う必要があります。
- 外国籍の子が日本で出生した場合
- 日本人が日本国籍を離脱した場合
- アメリカ軍関係者が日米地位協定(SOFA)を離脱した場合
在留資格取得許可申請が必要となるケースを詳しく解説
通常はビザ(査証)を取得してから日本に入国しますが、出生や地位変更などの特別な事情で日本国内にすでにいる状態で在留資格を得る必要がある場合には「在留資格取得許可申請」という手続きが必要になります。
- 外国籍の子が日本で出生した場合
日本に在留中の外国人夫婦に子どもが生まれた場合、上陸手続きを経ていないため、在留資格を取得するには「在留資格取得許可申請」が必要です。 - 日本人が日本国籍を離脱した場合・アメリカ軍関係者が日米地位協定(SOFA)を離脱した場合
日本に在留中の外国人が滞在の根拠(日本国籍でなくなる、地位協定から離脱するなど)を失った場合、上陸手続きを経ていないため、在留資格を取得するには「在留資格取得許可申請」が必要です。
申請できる人
申請は以下の方が行うことができます。
- 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
- 代理人(申請人本人の法定代理人)
- 取次者
申請方法
申請は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
- 入国管理局の窓口に直接提出
- オンライン申請(対応している在留資格のみ)
審査基準・審査期間
在留資格取得許可申請が認められるには、申請する在留資格の要件を満たしている必要があります。
📌 具体例
- 「家族滞在」の在留資格取得許可申請をする場合
子どもが就労ビザを持つ外国人の実子であり、日本に継続して在留する意思が確認されること - 「定住者」の在留資格取得許可申請を申請する場合
両親の一方が定住者であり、その子としての条件を満たすこと
永住者の子供の場合は?
永住者の子供の場合は、永住許可申請と永住者の配偶者等の在留資格取得許可申請を同時に行います
在留資格取得許可申請は、在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内に処理されます。ただし、ケースによってはごくまれに即日で処理されることもあります。
必要書類
在留資格取得許可申請に必要な書類は、申請する在留資格の種類によって異なります。
📌 具体例(外国籍の子が日本で出生した場合)
- 出生届受理証明書 または 出生証明書(市区町村役場で取得)
- 申請人(子ども)のパスポート(発行済みの場合)
- 両親の在留カードおよびパスポート
- 住民票(世帯全員分)
- 申請する在留資格に応じた補足資料
※必要書類は地域や申請内容によって異なることがありますので、事前に管轄の入管で確認することをおすすめします。

在留資格取得許可申請書

質問書
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka「在留資格取得許可申請」はあまり一般に知られておらず、初めて知るという方も多いかもしれません。
弊所では、特に日本に暮らす外国人のご夫婦にお子さまが生まれたケースでのご相談・申請サポートを多く承っています。
手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、日本の行政手続きに慣れていない方にとっては、戸惑いや不安を感じることも少なくありません。
また、大切なお子さまや配偶者の在留資格に関わる重要な手続きですので、慎重かつ確実に進めることが大切です。
申請に関してご不明な点やお困りのことがありましたら、どうぞお気軽に、ビザ専門のコモンズ行政書士事務所までご相談ください。経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします!
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