在留特別許可の条件や手続き方法、必要書類について
在留特別許可とは、違法な状態で日本に滞在している外国人に対して、法務大臣が特別に在留資格を与える制度になります。
許可になる明確な基準があるわけではなく、総合的な事情を考慮した上で、在留特別許可が与えられるかどうかが決定されます。
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在留特別許可とは?
法務大臣は外国人の退去強制対象者に対して、特別な事情が認められる場合には、例外的に在留を許可することができます。この法務大臣による許可は、一般に「在留特別許可」と呼ばれています。
ただし、一定の前科がある者や重大な退去強制事由に該当する者については、在留特別許可が出ない場合があります。
具体的には、次の各号のいずれかに該当する場合、申請に基づくまたは職権で、法務省令で定める方法により、在留を特別に許可することができるとされています。
- 永住許可を受けているとき。
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
- 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
以下に該当する者については、在留特別許可が制限される規定があります。
- 実刑判決を受け、実際に刑務所に収監される必要がある期間が1年以上の者
- 公衆等を脅迫する目的で犯罪行為を行った者
- 国際約束に基づき、日本への入国を禁止されている者、または人身取引等を行い、その助長または支援を行った者
- 日本国憲法または政府を暴力によって破壊しようと試みたり、そのような主張をした者、またはそのような団体に関与した者
- その他、法務大臣が日本国の利益または公共の安全を害する行為を行ったと認定した者など
具体的には、在留特別許可を行わないことが人道的配慮に欠けると認められる特別の事情がある場合に限り、在留特別許可を行うことができるとされています。
在留特別許可の事例(入管公表による許可・不許可のケース)
在留特別許可については、適正な運用が求められており、またその透明性を高めるため、平成16年以降、各種の事例が公表されています。下記の画像は、令和5年1月から同年12月までの一部の事例を引用したものです。参考としてご覧ください。
在留特別許可の条件は?どんなときに許可されるの?
在留特別許可を申請する場合、具体的な許可基準は明示されていませんが、在留特別許可の判断における透明性を高めるため、法務省が定めたガイドラインが存在します。在留特別許可申請をする際は、このガイドラインに示された考慮要素を確認し、それに基づいて適切に対応することが重要です。
以下の1~8の項目において、積極的要素および消極的要素が示されており、これらを考慮して申請を行う必要があります。
1、家族関係
・家族関係は、在留特別許可をするかどうかの判断において、重要な要素となり得るものであり、中でも、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性は、積極要素として考慮されます。
・例えば、日本人または特別永住者と結婚している者、または「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格で在留している者と結婚している者、またはこれらの者の子を有し、監護養育している者などがこれに該当する可能性があります。
2、素行
・素行が善良であることは前提条件となります。ここでは、日本の義務教育機関で相当程度の教育を受けていること、または当該外国人に対する将来の雇用主等の第三者による十分な支援があることなど、地域社会に溶け込み、貢献している事実がある場合、その程度に応じて積極的に考慮される可能性があります。
3、本邦に入国することとなった経緯
・本邦に入国するに至った経緯に人道上の配慮が必要とされる場合、その程度に応じて積極的な要素として考慮されます。特に、当該外国人がインドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人である場合は、特別に積極的な要素として考慮されることになります。
4、本邦に在留している期間、その間の法的地位
・適法に在留していることは前提条件となります。
・長期にわたる滞在がある場合は、積極的な要素として考慮されます。
5、退去強制の理由となった事実
・退去強制事由に該当する場合は消極要素となります。
6、人道上の配慮の必要性
・難病等により本邦での治療を必要とする者、またはこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者などは、積極的な要素として考慮されます。
7、内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響
・内外の諸情勢や本邦における不法滞在者の影響として、国内の治安、善良な風俗の維持、労働市場の安定等、また当該外国人の本国情勢や不法滞在者への影響が考慮されます。
8、その他の事情
・在留特別許可の判断は、さまざまな事情を総合的に考慮します。考慮する事項は、前述の1から8に限りません。例えば、不法滞在を申告するために自ら出頭したり、適切な在留資格を得て活動を行う場合は、積極的に考慮されます。一方、虚偽の申告をしたり、本国との結びつきが強い場合は、消極的に考慮されます。
<積極要素と消極要素の考え方について>
在留特別許可の許否の判断においては、申立て内容に加え、具体的な根拠や客観的状況を考慮し、各要素を総合的に評価します。積極的要素が消極的要素を上回る場合には、在留特別許可を検討します。したがって、積極的要素があるからといって必ずしも許可されるわけではなく、消極的要素があるからといって必ずしも許可されないわけでもありません。
在留特別許可の手続き方法は?必要書類は?
◆ 簡易フローチャート
項目 | 詳細 |
---|---|
手続根拠 | 出入国管理及び難民認定法第50条 |
手続対象者 | 退去強制事由(法第24条)に該当する外国人 |
受付期間 | 1又は2のいずれかのときから、退去強制令書が発付されるときまで |
受付方法 | 1. 収容令書により収容されている外国人 申請を希望する旨を意思表示し、入国審査官等と面接後、申請 2. 仮放免許可を受けている外国人又は監理措置に付された外国人 地方出入国在留管理官署に出頭し、面接後申請 ※ 16歳未満または疾病などで自ら申請できない場合、家族や親族が代わりに申請可 3. 刑事施設等に拘留されている外国人 申請を希望する旨を意思表示し、入国審査官等と面接後、申請 |
提出書類 | 在留特別許可申請書 … 1部 【その他の資料】 (1)永住許可を受けている場合:在留カードの写し (2)かつて日本国民だった場合:除籍謄本など (3)人身取引等で他人の支配下にある場合:陳述書 (4)難民認定や補完的保護対象者認定を受けている場合:難民認定書など (5)法務大臣が特別に認める場合:当該事情を証する資料 |
訳文について | 外国語資料には訳文が必要 |
手数料 | 手数料はかかりません |
不服申立方法 | なし |
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka在留特別許可の申請は非常に慎重に進める必要があります。
特に、申請にあたっては個別の事情に応じて入管担当官と確認を行うことが重要です。
申請の可否は、状況により大きく異なるため、正確な書類の準備や申請書類の作成、そして入管への対応を円滑に進めるためには、専門家である行政書士等のサポートを必要とする場面もあると思います。
「オーバーステイしてしまったが、どうしても日本に残りたい」「家族と一緒に過ごし続けたい」とお考えの方は、ぜひビザの専門家である行政書士にご相談ください。丁寧に、そして迅速にお手続きが進むよう、全力でサポートさせていただきます。
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