
養子で帰化
未成年の時に養子縁組により養子となった外国人は、帰化申請の条件が緩和されます。
「養子に伴う帰化申請も、帰化専門のコモンズ行政書士事務所へお任せください!!」
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◎帰化申請 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 25歳
前略 私は生まれも育ちも日本なので、ずっと日本人になりたいと思っていました。今まで別の事務所の先生にも相談をしたことがありましたが、山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

◎帰化申請 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。先生が辛抱強く私たち家族をサポートし続けてくださったお陰です。今となっては、自分で手続きをしていたら途中で諦めていたと思います。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、日本人の養子が日本国籍の取得を考えている方。
2、日本人の養子の帰化申請は条件が緩和されます。
3、養子縁組をした時は、未成年である必要があります、
日本人の養子の帰化申請
日本人の養子が帰化申請をする場合、大きく3つの条件が緩和されます。
- ■ 5年間日本に住んでいなくても帰化申請できる
- ■ 20歳になっていなくても帰化申請できる
- ■ 安定した収入がなくても帰化申請できる
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
虚偽の養子縁組であると疑われる届出の例は、
1、届出人のいずれかが、届出の前おおむね6か月以内に,養子縁組又は離縁を2回以上行っている場合
2、届出人のいずれかが、届出時までに,養子縁組又は離縁を3回以上行っている場合
※ 縁組意思がないのに、氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を未然に防止するため、様々な取り組みが行われています。
【帰化申請の注意ランキング】
1位 | 生活の安定性 |
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2位 | 交通違反や法律違反歴 |
3位 | 海外渡航日数 |
※弊所の実績によるランキング
【帰化許可申請者数の人口推移】
平成20年 | 15,440人 |
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平成21年 | 14,878人 |
平成22年 | 13,391人 |
平成23年 | 11,008人 |
平成24年 | 9,940人 |
※法務省のHPから引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
帰化申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や帰化申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、帰化申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査・法務局の担当官との打合せなどは全て弊所で行います。

法務局へ帰化申請を行います。(申請はご本人が行う必要があります)
申請から約2ヶ月後に面談があります。(面談のアドバイスも行うのでご安心ください)
帰化申請の結果が不許可の場合は再申請が可能かどうか判断します。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本に帰化すると、国籍が日本になるため海外へ出るときなど、再入国手続きは必要ありません。日本に帰化すると、選挙権や日本の戸籍・住民票を取得することが出来ます。帰化後に結婚をされた場合、お子様の戸籍謄本の親の国籍の欄は「日本」となります。帰化申請者の国籍によっては、帰化後に本国の国籍離脱手続きが必要となります。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。人生で一度の帰化なので、帰化申請なら私たちプロにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 在日の方の帰化
- 法務局との折衝も対応
- 条件・要件が盛り沢山
- 家族一緒なら書類省略
- 申請書が100枚~200枚
- 納税や年金も重要
- お客様からの質問まとめ
- 行政書士が回答
- 帰化料金
- 不許可の場合は全額返金
- 日本国籍を取得する
- 日本人になる手続き
- 日本国籍を選択
- 外国籍を選択
- ひな型・見本・書き方
- 帰化許可申請書って?
- 中国人の専門家
- 動機書も必要

私たちは、日本中で帰化申請のサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの外国人の帰化許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
帰化申請は地域により、帰化申請を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
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