日本人と養子縁組した外国人の帰化申請
![帰化申請とは](image/kika_15z.gif)
日本人の配偶者や子供、養子など、一定の条件を満たしている場合、通常よりも緩い条件での帰化申請が可能な「簡易帰化」に該当する可能性があります。簡易帰化には、様々なケースがありますが、その中の一つに「未成年の時に日本人と養子縁組をしている」があります。
未成年の時に日本人と養子縁組をした外国人は、1年以上日本で暮らしていれば、帰化申請の申請条件である「引き続き五年以上日本に住所を有すること」「二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること」「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」という条件をクリアしていなくても帰化申請をすることができます。
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帰化申請には様々な申請条件があり、上記の条件はあくまでも年数に関する条件になります。詳しくは、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!
帰化申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
日本人と養子縁組している場合の帰化申請の条件
日本人の養子の帰化申請
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
【第五条第一項第一号】引き続き五年以上日本に住所を有すること。
【第五条第一項第二号】二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
【第五条第一項第四号】自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
日本人と養子縁組をしている外国人が帰化申請をする場合は、帰化申請の条件が大幅に緩和されています。
緩和されているのは「住所条件」「能力条件」「生計条件」の3つになります。具体的には、18歳以上でなくても、また、安定した収入がなくても、日本で暮らし始めて1年以上経過していれば帰化申請ができるということです。
ただし、条件が緩和されるのはあくまでに限られます。成人後に養子縁組をしていても帰化申請の条件が緩和されることはありませんのでご注意ください。
※ その他の帰化申請の条件は こちら
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代表行政書士
山中 健司
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