
結婚で帰化
日本人と結婚をしている方が帰化申請をする場合、条件が緩和されます。
「日本人との結婚のため帰化申請を希望される方が増加しています!!」
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◎帰化申請 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 25歳
前略 私は生まれも育ちも日本なので、ずっと日本人になりたいと思っていました。今まで別の事務所の先生にも相談をしたことがありましたが、山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

◎帰化申請 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。先生が辛抱強く私たち家族をサポートし続けてくださったお陰です。今となっては、自分で手続きをしていたら途中で諦めていたと思います。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、日本人の配偶者は条件が緩和されます。
2、日本で3年以上暮らしている + 日本人と結婚をしている方!
3、結婚して3年以上 + 日本で暮らして1年以上の方!
4、国籍法第7条に規定されています。
日本人の配偶者の帰化申請
【ケース1】日本で暮らす外国人Aさんは、既に日本で3年暮らしており、この度日本人と結婚をしました。
「この場合、Aさんは帰化申請をすることができます。ポイントは、日本で既に3年以上暮らしている点と日本人と結婚をしている点の2点となります。」
※あくまでも、居住条件がクリアしているということであり、その他の条件もクリアする必要があります。
※国籍法(抄)第7条上段が根拠
【ケース2】日本人と結婚を2年前にしており、その後、配偶者Bさんが来日し日本で暮らして1年が経過しました。
「この場合、Bさんは帰化申請をすることができます。ポイントは、結婚をして既に3年以上が経過している点と1年以上日本で暮らしている点の2点となります。」
※あくまでも、居住条件がクリアしているということであり、その他の条件もクリアする必要があります。
※国籍法(抄)第7条下段が根拠
※上記の通り、日本人の配偶者が帰化申請をする場合は、とても条件が緩和されています。
第七条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
【夫が日本人、妻が外国人の数値】
妻の国籍 | 平成20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|
中国人 | 12,218 | 12,733 | 10,162 |
フィリピン人 | 7,290 | 5,755 | 5,152 |
韓国人 | 4,558 | 4,113 | 3,664 |
タイ人 | 1,338 | 1,225 | 1,096 |
ブラジル人 | 290 | 273 | 247 |
【妻が日本人、夫が外国人の数値】
夫の国籍 | 平成20年 | 21年 | 22年 |
---|---|---|---|
韓国人 | 2,087 | 2,509 | 2,842 |
アメリカ人 | 1,551 | 1,483 | 1,303 |
中国人 | 1,015 | 878 | 769 |
イギリス人 | 343 | 249 | 213 |
ブラジル人 | 261 | 279 | 162 |
【結婚に伴う帰化動機ランキング】
1位 | 結婚する前に帰化したい |
---|---|
2位 | 子供が生まれる前に帰化したい |
3位 | 家族で私だけが外国籍なので |
※弊所の実績によるランキング
【帰化許可申請者数の人口推移】
平成20年 | 15,440人 |
---|---|
平成21年 | 14,878人 |
平成22年 | 13,391人 |
平成23年 | 11,008人 |
平成24年 | 9,940人 |
※法務省のHPから引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
帰化申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や帰化申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、帰化申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査・法務局の担当官との打合せなどは全て弊所で行います。

法務局へ帰化申請を行います。(申請はご本人が行う必要があります)
申請から約2ヶ月後に面談があります。(面談のアドバイスも行うのでご安心ください)
帰化申請の結果が不許可の場合は再申請が可能かどうか判断します。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
帰化申請の必要書類について、帰化申請で必要となる書類は申請者の状況や内容により異なります。経営者や会社役員の方は、他の方より必要書類が増えます。帰化申請の必要書類は、書類の内容が重要であり、ただ揃えたというだけでは申請受理をされません。一番大変なのは、書類によって記載している内容が異なるケースです。例えば、日本の出生証明書の記載内容にも、ご両親が通称名を使用していたり、旧暦で生年月日を記載していたりしていることがあります。人生で一度の帰化なので、私たち帰化専門行政書士にお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 在日の方の帰化
- 法務局との折衝も対応
- 条件・要件が盛り沢山
- 家族一緒なら書類省略
- 申請書が100枚~200枚
- 納税や年金も重要
- お客様からの質問まとめ
- 行政書士が回答
- 帰化料金
- 不許可の場合は全額返金
- 帰化申請の概要
- 帰化の特徴を知ろう
- 帰化申請の専門家が対応
- 注意するポイント
- 二重国籍からの選択
- 国籍をどちらかに選択
- サンプル・見本・ひな型
- 申請書の書き方

私たちは、日本中で帰化申請のサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの外国人の帰化許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
帰化申請は地域により、帰化申請を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
帰化申請なら、私たち帰化専門行政書士にお任せください。