日本人に認知された外国人の帰化申請
出生後に日本人父から認知された外国人は、18歳になるまでに「国籍取得届」を提出することで日本国籍を取得することができます。国籍取得届は、日本の市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館で提出することができます。
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認知された子の国籍取得の届出について、詳しく知りたい場合は、コモンズ行政書士事務所までお気軽にご相談ください!
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認知された子の国籍取得の届出とは
国籍法第3条第1項
第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
父または母が日本国籍であれば、その子どもは出生と同時に日本国籍を取得します。ただし、日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子どもは、日本人父から胎児認知(出生前認知)されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはできません。
以前までは、日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子ども(国際婚外子)は日本国籍を取得することはできませんでしたが、2009年に改正国籍法が施行され、出生後に認知された場合は国際婚外子の国籍取得が可能となりました。
出生後に認知された子供が日本国籍を取得することができるのは、次の要件を満たしている必要があります。
- 届出の時に18歳未満(注)であること。
- 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
- 認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)
- 日本国民であった者でないこと。
国際婚外子として生まれ、成人してしまった場合は「国籍取得届」ではなく、帰化申請をして日本国籍を取得する必要があります。
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代表行政書士
山中 健司