
認知で帰化
出生後に日本人の父から認知を受けている20歳未満の外国人なら、帰化申請できる可能性があります。
「認知に伴う帰化申請も、帰化専門の行政書士がサポートします!!」
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◎帰化申請 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 25歳
前略 私は生まれも育ちも日本なので、ずっと日本人になりたいと思っていました。今まで別の事務所の先生にも相談をしたことがありましたが、山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

◎帰化申請 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。先生が辛抱強く私たち家族をサポートし続けてくださったお陰です。今となっては、自分で手続きをしていたら途中で諦めていたと思います。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、認知を受けた子が日本国籍を取得する場合は国籍取得届が必要。
2、20歳に達するまでに届出を行う必要がある。
国籍取得届

手 続 名 | 認知された子の国籍取得の届出 |
手 続 根 拠 | 国籍法第3条第1項 |
手 続 対 象 者 | 出生後に日本人父から認知された20歳未満の者で、日本国籍を取得しようとするもの |
提 出 時 期 | 20歳に達するまでの間 |
提 出 方 法 | 届書を作成し、添付書類を添えて、法務局、地方法務局又は日本の大使館若しくは領事館に届け出る(提出先参照)。日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを証する書面が必要ですので、外国人登録証明書、旅券、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳等を持参してください。 |
添付書類・部数 | (1)認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 (2)国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 (3)認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 (4)母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 (5)その他親子関係を認めるに足りる資料 なお、やむを得ない理由により(3)及び(4)の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出する必要があります。 また、認知の裁判が確定しているときは、(3)から(5)までの書類を添付する必要はありません。 (注) 外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付してください。日本国籍を取得しようとする者の住所を証する書面として、登録原票記載事項証明書、旅券の写し等を提出してください。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他外国人の本国における証明書等を提出してください。 |
申 請 書 様 式 | 届書は提出先に備え付けています。 |
提 出 先 | 日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する日本の大使館又は領事館 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 |
【認知に伴う帰化申請の注意ランキング】
1位 | 認知の事実が戸籍謄本に記載 |
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2位 | 認知に至った経緯 |
3位 | 客観的な証明書の提出 |
※弊所の実績によるランキング
【帰化許可申請者数の人口推移】
平成20年 | 15,440人 |
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平成21年 | 14,878人 |
平成22年 | 13,391人 |
平成23年 | 11,008人 |
平成24年 | 9,940人 |
※法務省のHPから引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
帰化申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や帰化申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、帰化申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査・法務局の担当官との打合せなどは全て弊所で行います。

法務局へ帰化申請を行います。(申請はご本人が行う必要があります)
申請から約2ヶ月後に面談があります。(面談のアドバイスも行うのでご安心ください)
帰化申請の結果が不許可の場合は再申請が可能かどうか判断します。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
帰化を、弊所にご依頼いただき万が一不許可の場合は、全額返金させていただいております。但し私たちに隠し事をしたまま申請をし、それが原因で不許可の場合は話が別です。帰化申請は、必要書類の取得や、内容確認、本国書類の翻訳等などやることがたくさんあり、途中で諦める方もおられます。その点、私たちプロにご依頼いただければ、申請時と面接の約2回だけ法務局へ行くことで済みます。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。人生で一度の帰化なので、韓国人・朝鮮人の帰化は私たちプロにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 帰化すると日本国籍取得
- 帰化の専門家
- 条件・要件が盛り沢山
- 家族一緒なら書類省略
- 申請書が100枚~200枚
- 納税や年金も重要
- 帰化申請の概要が分かる
- 帰化の専門行政書士
- 帰化料金
- 不許可の場合は全額返金
- 日本国籍を取得する
- 日本人になる手続き
- 日本国籍を選択
- 外国籍を選択
- ひな型・見本・書き方
- 帰化許可申請書って?
- 帰化で登場する言葉
- 言葉の意味を知ろう

私たちは、日本中で帰化申請のサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの外国人の帰化許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
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