帰化申請書のサンプル
![帰化申請とは](image/kika_13z.gif)
このページでは、帰化申請をする際に必要な帰化許可申請書や親族の概要、履歴書のサンプルを紹介しております!
帰化申請は根気と時間があれば自分自身ですることもできますが、自分で書類を作成する場合は独自の書き方があるため、しっかりと書き方のポイントや注意点などを確認してから作成することをおすすめいたします。また、それでも分からない場合は、帰化申請の専門家に依頼しましょう!
ご依頼ポイント | |
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帰化申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
帰化申請書のサンプル
帰化許可申請書
![帰化許可申請書](image/tebikisample1.jpg)
帰化許可申請書は帰化申請をする場合に、法務局にその申し出をするため提出する書類です。申請者ごとに作成する必要があり、同時に帰化申請をする人が2名なら2枚、3名なら3枚必要です。
申請年月日欄は受付時に記載するので空白のままにしておき、証明写真は縦5cm×横5cmで半年以内に撮影したものを貼り付けしてください。氏名は、アルファベットでの記載はできません。漢字又はカタカナで記載し、年月日は全て元号(昭和・平成・令和)で記載してください。
親族の概要 ※ 同時申請による省略可
![親族の概要](image/tebikisample2.jpg)
親族の概要は、父母・兄弟姉妹・子ども・配偶者・配偶者の父母・婚約者・同居人などの情報を記載する書類です。日本国内にいる親族と日本国外にいる親族がいる場合は別々に記載します。
まずは、誰を記載する必要があるか整理してから、情報を集めましょう。もちろんですが、死亡者も記載する必要があります。また、複数人が同時に帰化申請をする場合は一つにまとめることができます。
履歴書(その1)
![履歴書(その1)](image/tebikisample3.jpg)
履歴書(その1)は、今まで住んでいた全ての住所・学歴・職歴・身分関係(結婚・離婚・養子縁組など)などの情報を記載する書類です。生まれた時から現在までの時系列順で記載する必要があり、1枚に書ききれない場合は数枚に分けて記入します。
まずは、今まで住んでいた全ての住所、学歴・職歴、身分関係をそれぞれ別々に書き出してから、時系列順に並べる方法をおすすめします。また、雇用形態は関係なく、アルバイトやパートも記載する必要があります。空白期間のないように記載してください。
履歴書(その2)
![履歴書(その2)](image/tebikisample4.jpg)
履歴書(その2)は、過去5年間分の出国歴・入国歴、今までに取得した資格、過去5年間分の交通違反などの罰則などの情報を記載する書類です。過去5年間分の出国歴・入国歴が1枚に書ききれない場合は数枚に分けて記入します。
まずは、過去5年間分の出国歴・入国歴を調べましょう。技能資格に関しては、運転免許と仕事に関する資格を主に記入します。賞罰に関しては、交通違反の他にも軽犯罪やその他の法律違反があれば記入しましょう。
生計の概要(その1)※ 同時申請による省略可
![生計の概要(その1)](image/tebikisample5.jpg)
生計の概要(その1)は、一ヵ月の収支(収入・支出・負債など)を記載する書類です。同じ家に暮らす家族全員の分を合算した収支を作成します。
まずは、家族全員分の過去1ヶ月の収支を調べましょう。主な負債には、奨学金や自動車ローン、住宅ローンの情報を記載します。月収(手取り)は申請の前月分を記載してください。
生計の概要(その2)※ 同時申請による省略可
![生計の概要(その2)](image/tebikisample6.jpg)
生計の概要(その2)は、所有している資産(不動産・預貯金・株券・社債・高価な動産など)を記載する書類です。同じ家に暮らす家族全員の分を記載する必要があります。
まずは、家族全員が所有している資産を調べましょう。預貯金などは、預金通帳のコピーを求められる場合があり、他人から一時的にお金を借り資産を多く見せるようなことは、絶対にしないようにしてください。
申請者の自宅(勤務先)付近の略図
![申請者の自宅(勤務先)付近の略図](image/tebikisample7.jpg)
申請者の自宅(勤務先)付近の略図は、自宅周辺地図と勤務先周地図を記載する書類です。帰化申請では、法務局の担当官が自宅や勤務先を調査することがあり、最寄りの交通機関から自宅・勤務先までの範囲を書きましょう。
手書きで書く必要はなく、GoogleMapやYahoo!地図などをスクリーンショットしたものでも構いません。
事業の概要 ※ 必要な方のみ
![事業の概要](image/tebikisample8.jpg)
事業の概要は、行っている事業の内容を記載する書類です。申請者本人以外にも、同居の親族が事業を行っている場合に必要となります。
決算書や収支内訳書をもとに作成しましょう。複数の事業を行っている場合は、事業ごとに作成する必要があります。
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![先生](image/yamanaka.png)
代表行政書士
山中 健司
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