
帰化の条件

帰化の条件とは、帰化申請を行い許可をいただくために最低限必要となる条件のことです。具体的な条件については、国籍法で定められており「住所条件」「能力条件」「素行条件」「生計条件」「重国籍防止条件」「憲法遵守条件」などがあります。帰化申請を検討している際は、申請する前に条件に該当しているかを確認して進めていくようにしましょう。
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帰化申請を行い許可をもらうためには、帰化の条件を最低限クリアしていることが必要です。何故、最低限なのかというと、必要書類がきちんと整っていなかったり、日常生活に支障のない日本語能力が備わっていなかったりすると不許可になることがあるからです。基本的な帰化の条件はこのページにまとめているので、必ずチェックするようにしましょう。
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帰化の条件
帰化の条件は、国籍法に定められております。ここでは、基本的な条件について記載しています。
住所条件: 引き続き5年以上日本に住所があること(国籍法第5条1項1号)
能力条件: 20歳以上で本国法によって行為能力があること(国籍法第5条1項2号)
素行条件: 素行が善良であること(国籍法第5条1項3号)
生計条件: 申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができること(国籍法第5条1項4号)
重国籍防止条件: 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法第5条1項5号)
憲法遵守条件: 日本を破壊するような考え、行為がないこと(国籍法第5条1項6号)
それぞれの条件について説明
住所条件について
特別永住者の帰化申請では、海外渡航日数がよく問題になります。
1年間の渡航日数が150日~180日以上の方は、注意が必要となります。
私どもが的確なサポートを致しますので、ご安心ください。
能力条件について
20歳未満だから帰化は無理と諦めないでください。
お客様の状況により、帰化許可が下りる可能性が十分あります。
行為能力があることという点についても、気になる方はご連絡ください。
素行条件について
交通違反や納税状況がよく問題になります。
交通違反は、過去5年間が対象です。(交通違反が多いから帰化は無理と諦めないでください)
ただし、5年以上前でも大きな交通違反を犯している場合は、審査に影響を及ぼす可能性があります。
生計条件について
安定した暮らしができているかが問題となります。
帰化申請は、世帯の収入で安定性を判断します。
そのため、無職やパートの方でも状況により、帰化許可が下りる可能性は十分にあります。
また、預貯金も金額の大小が問題ではありません。
重国籍防止条件について
日本は、重国籍を認めておりません。
帰化許可が下りなかったら国籍はどうなるの?などの不安・疑問にも、私どもはご対応します。
憲法遵守条件について
上記の通り、日本を破壊するような考え、行為がないことが重要です。
憲法遵守が求められます。
帰化申請:先生の一言
帰化の条件は、国籍法に定められてますが、ご自身がきちんと該当しているか不安になると思います。弊所では、お客様の親族関係や身分関係をきちんとまとめ、帰化の条件を満たしているかご案内することが可能です。実際に帰化申請を進めても、帰化の条件を最低限クリアしていないと書類を集めていても途中で諦めてしまうことになることがありますので注意が必要です。帰化申請をご協力する際は、お客様にご安心・ご満足いただけるサービスを心がけて取り組んでおります。帰化申請をご検討している外国籍の方は、日本の国籍を取得するための重要な申請ですので、ぜひコモンズ行政書士事務所にお任せください。