
帰化の注意事項
帰化申請の注意事項を、書類準備段階・申請時・申請後の3段階で下記にご紹介しています。
「帰化申請をする中での注意するポイントも、帰化専門の行政書士がサポート!!」
安定した収入・納税や年金支払いは大丈夫ですか?
過去5年間の交通違反・法律違反は大丈夫ですか?
身分関係図の作成は大丈夫ですか?
ご家族一緒に申請すると料金がお得!!ご存知ですか? ⇒詳しくはこちら

◎帰化申請 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 25歳
前略 私は生まれも育ちも日本なので、ずっと日本人になりたいと思っていました。今まで別の事務所の先生にも相談をしたことがありましたが、山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

◎帰化申請 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。先生が辛抱強く私たち家族をサポートし続けてくださったお陰です。今となっては、自分で手続きをしていたら途中で諦めていたと思います。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
1、帰化申請にはたくさんの注意事項があります。
2、書類作成は全て弊所で作成するのでご安心ください。
帰化申請の注意事項
- ■ 帰化申請用紙は、日本工業規格A列4番で、紙質の丈夫なものを使用します。
- ■ 提出する書類は原則2通です。内1通は原本、もう1通は写しでも構いません。
- ■ 外国語で記載された書面(本国書類等)は、翻訳を付けます。翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。
- ■ 字体は、漢字・ひらがな・カタカナで記載します。中国等の簡略体漢字は、日本の正字で記載します。
- ■ 写真は、カラー・白黒どちらでも結構です。申請6ヶ月前以内に撮影したものとなります。
- ■ 帰化申請者が15歳未満の方の写真は、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影したものとなります。
- ■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
- ■ 法務局へ帰化申請するときは、申請者ご自身が法務局へ出向いて提出します。
- ※ 15歳未満の人については、法定代理人が提出します。
- ■ 帰化申請する際には、基本的には以下の3点を持参します。
- ※ 在留カードまたは外国人登録証明書
- ※ パスポート(持っているもの全て)
- ※ 運転免許証
- ■ 住所又は連絡先が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったときは、ご連絡ください。
- ■ 在留資格や在留期間が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したときは、ご連絡ください。
- ■ 交通違反等、法律に違反する行為をしたときは、ご連絡ください。
- ■ 仕事関係(勤務先等)が変わったときは、ご連絡ください。
- ■ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするときは、ご連絡ください。
- ■ 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするときは、ご連絡ください。
- ■ 追加書類を郵送するときは、帰化申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
- ■ 在留カードまたは特別永住者証明書を返納する必要があります。
- →在留カードは出入国在留管理局に持参するか、郵送してください。
- →郵送の場合は、東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて まで
- ■ 帰化の日から1か月以内に現居住地または新たに定めた本籍地の市区町村役場にて帰化届を提出してください。
- →帰化届書・帰化者の身分証明書が必要です。
- →日本人配偶者がいる場合、帰化届書に配偶者の署名が必要です。
【帰化申請の注意事項ランキング】
1位 | 海外に行く際には報告 |
---|---|
2位 | 交通事故を起こした際には報告 |
3位 | 引っ越しした際には報告 |
※弊所の実績によるランキング
【帰化許可申請者数の人口推移】
平成20年 | 15,440人 |
---|---|
平成21年 | 14,878人 |
平成22年 | 13,391人 |
平成23年 | 11,008人 |
平成24年 | 9,940人 |
※法務省のHPから引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
帰化申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や帰化申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、帰化申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査・法務局の担当官との打合せなどは全て弊所で行います。

法務局へ帰化申請を行います。(申請はご本人が行う必要があります)
申請から約2ヶ月後に面談があります。(面談のアドバイスも行うのでご安心ください)
帰化申請の結果が不許可の場合は再申請が可能かどうか判断します。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
特別永住者の帰化申請は、条件や手順が緩和されていますが、それでも書類は100枚を超えてくる方がほとんどです。特別永住者の帰化は、日本語試験・動機書の作成は必要ありません。特別永住者の帰化は、国籍が韓国の方は帰化許可後に本国の国籍離脱の手続きをする必要があります。ご自分で帰化する場合、法務局へ何度も行く必要があり、時間と労力が必要です。また、特別永住者の方でも一度不許可となってしまうと、次回の帰化申請に影響を及ぼします。人生で一度の帰化なので、特別永住者の帰化申請は私たちプロにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 在日の方の帰化
- 法務局との折衝も対応
- 条件・要件が盛り沢山
- 家族一緒なら書類省略
- 申請書が100枚~200枚
- 納税や年金も重要
- お客様からの質問まとめ
- 行政書士が回答
- 帰化料金
- 不許可の場合は全額返金
- 日本国籍を取得する
- 日本人になる手続き
- 帰化申請の専門家が対応
- 注意するポイント
- 帰化は官報に載る
- 日本人になった証拠
- 中国人の専門家
- 動機書も必要

私たちは、日本中で帰化申請のサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの外国人の帰化許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
帰化申請は地域により、帰化申請を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
帰化申請なら、私たち帰化専門行政書士にお任せください。