帰化申請の注意事項
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帰化申請の注意事項を、書類準備段階・申請時・申請後・許可後の4段階に分けてご紹介しております。帰化申請は手続きが複雑であり、何も考えずに適当にやっていると思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。
帰化申請をスムーズに進めるためにも、以下の注意事項をよく読みましょう。
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 帰化料金 料金表はこちら |
特典 | ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
Googleクチコミ | G投稿件(日本トップクラス) ★★★★★4.9 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 来所の必要なくオンラインでお客様を完全サポートしております |
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帰化申請のご依頼を頂いた場合、要所要所で注意事項などに触れながら、お客様の帰化申請を全力でサポートさせて頂きます!
帰化申請のご依頼にあたりこちらもご参考ください
帰化の注意事項 ~書類準備段階~
- 帰化申請で使用できる用紙はA4用紙(日本工業規格A列4番)のみです。
- 帰化申請で出する書類は原則2通です。内1通は原本、もう1通は写しでも構いません。
- 外国語で記載された書面(本国書類等)は、翻訳を付けます。翻訳には翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を必ず記載してください。
- 申請書類を記入する際は、漢字・ひらがな・カタカナで記載します。中国等の簡略体漢字は、日本の正字で記載します。
- 申請書類を記入する際は、外国の地名・人名もカタカナで記載する必要があります。
- 証明写真は、カラー・白黒どちらでも結構です。申請6ヶ月前以内に撮影したものとなります。
- 帰化申請者が15歳未満の場合、証明写真を撮影する際は子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを提出します。
- 同居者がいる場合は同居者の書類も必要になります。
- 書類の有効期限は基本的に発行日より3ヵ月以内となります。取得に時間のかかる書類から準備するようにしましょう。
- 申請書類には真実を記載してください。誇張や虚偽の記載は絶対に避けましょう。
帰化の注意事項 ~申請時~
- 法務局への帰化申請は、ほとんどの場合予約制となっております。
- 法務局への帰化申請は、申請者ご自身が法務局へ出向く必要があります。
※15歳未満の人については、法定代理人が提出します。 - 帰化申請をする際は、基本的には以下の3点を持参します。
※ 在留カードまたは特別永住社証明書
※ パスポート(持っているもの全て)
※ 運転免許証 - 帰化申請をする際は、事前に提出する書類に目を通しておきましょう。
- 帰化申請時に、日本語能力のテストがある場合があります。
帰化の注意事項 ~申請後~
- 住所又は連絡先が変わったときは、ご連絡ください。
- 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったときは、ご連絡ください。
- 在留資格や在留期間が変わったときは、ご連絡ください。
- 日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したときは、ご連絡ください。
- 交通違反等、法律に違反する行為をしたときは、ご連絡ください。
- 仕事関係(勤務先等)が変わったときは、ご連絡ください。
- 帰化後の本籍・氏名を変更しようとするときは、ご連絡ください。
- 追加書類を郵送するときは、帰化申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
帰化の注意事項 ~許可後~
- 在留カードまたは特別永住者証明書を返納する必要があります。
※ 在留カードは出入国在留管理局に持参するか、郵送してください。郵送の場合は、〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室 まで - 帰化の日から1か月以内に現居住地または新たに定めた本籍地の市区町村役場にて帰化届を提出してください。
※ 帰化届書・帰化者の身分証明書が必要です。
※ 日本人配偶者がいる場合、帰化届書に配偶者の署名が必要です。
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代表行政書士
山中 健司
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