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大分で外国人を雇用するための就労ビザ申請

海外にいる外国人や外国人留学生を雇用する場合、就労ビザの取得や現在のビザから就労ビザへの変更が必要になります。

大分で外国人の雇用を考えているなら、経験豊富・実績多数のコモンズ行政書士事務所にお任せください!

「サポート地域は、大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市など大分全域です!」

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大分で外国人を雇用するための就労ビザ申請をするための3つのポイント

外国人を雇用するためには、雇用する予定の外国人が以下の条件をクリアしている必要があります。

  1. 従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと
    (※又は大学卒業以上の教育を受けていること)
  2. 従事する業務に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
    (※専門士、もしくは高度専門士の称号を取得していること)
  3. 従事する業務の実務経験を10年以上有すること ※学歴の不足により職歴で申請する場合
    (※国際業務の場合は実務経験を3年以上有すること)

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)に関する情報

  1. 就労ビザには複数の種類があり、種類によって申請条件や必要書類が異なります。
  2. 就労ビザの中でも一般的なものが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」になります。
  3. 技術・人文知識・国際業務ビザは、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等のホワイトカラーといわれる職種で外国人を雇用する際に申請するビザです。
  4. ブルーカラーといわれる職種で外国人を雇用する場合は別のビザを申請する必要があります。
  5. 就労ビザ申請では、雇用予定の外国人の学歴や職歴、学歴や職歴と関連する業務を行っているかが重要になります。
  6. アルバイトで働いている留学生を正社員に登用する場合は、ビザの変更が必要です。
  7. 日本に留学中の外国人の方が卒業前に内定をもらった場合、卒業年の前年12月からビザ申請を行うことができます。
  8. 就労ビザ申請の必要書類は、雇用元となる会社の規模によって異なります。
  9. 就労ビザと同時に家族のビザを申請することもできます。家族を呼ぶ場合は家族滞在ビザになります。
  10. 外国人を雇用する際は「日本人と同等以上の報酬額でなくてはならない」と法律で決められています。

外国人を雇用する際には業務内容が決まっていることに気をつけること

外国人を就労ビザで雇用する際の注意点とは?
外国人を就労ビザで雇用する際の注意点は業務内容です。日本人を雇用した際は、技術職で雇用したけど営業職をやってもらう…ということが可能ですが、就労ビザで雇用している外国人はそれが出来ません。あくまで、就労ビザ申請をした際の申請内容に沿った業務を行う必要があります。

海外にいる外国人や外国人留学生を雇用するために就労ビザ申請をする場合、大学や専門学校で学んだ内容と関連する業務を行う必要があります。

専門学校を卒業している場合は、学んだ内容と業務の関連性が重要視されますが、大学を卒業している場合は専門学校ほど学んだ内容と業務の関連性が重要視されません。例えば、大学を卒業している場合、海外の大学の観光学部を卒業している外国人が電気・通信・土木・設計の施工管理業務を行うことも可能です。

一見、観光学部と電気・通信・土木・設計の施工管理業務は関連のないように見えますが、大学では専門分野以外にも一般教養科目として幅広い内容を学習しており、一般教養科目の中で今回の業務に関連する内容を学んでいることを証明できれば、就労ビザを取得することが可能です。

また、逆に大学や専門学校で学んだ内容と関連する業務を行うとしても、業務の継続性、安定性がない場合は就労ビザを取得することはできません。

例えば、専門学校を卒業し、外国人相手の通訳・翻訳業務を行うという仕事内容であっても、外国人相手の通訳翻訳業務が発生するのが月に2~3回程度(※その他の時間は別の業務をする)であれば常時発生する業務ではない=業務量が認められないとして、許可が下りないケースが多いです。

必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザ申請では、勤務先の規模によってカテゴリーが4つに分けられています。用意する書類も異なりますので、申請の際は勤務先がどのカテゴリーに当てはまるか必ず確認しましょう。カテゴリーについての詳しい解説はこちら

勤務先が用意する書類

● カテゴリー1に該当(以下のいずれか)
□ 四季報の写し
□ 日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
□ イノベーション創出企業であることを証明する文書
□ 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書

● カテゴリー2、カテゴリー3に該当(以下のいずれか)
□ 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
□ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書

● カテゴリー3、カテゴリー4に該当(以下のいずれか)
□ 労働条件通知書
□ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
□ 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
□ 登記事項証明書
□ 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
□ その他の勤務先等の作成した上記↑に準ずる文書

● カテゴリー3に該当(以下のいずれか)
□ 直近の年度の決算文書の写し

● カテゴリー4に該当(以下のいずれか)
□ 直近の年度の決算文書の写し
□ 事業計画書
□ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
□ 給与支払事務所等の開設届出書の写し
□ 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
□ 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

在留資格変更許可申請の必要書類

● 必要なもの
□ 在留資格変更許可申請書
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ パスポート
□ 在留カード
□ 理由書

● 申請人の状況に応じて提出が必要なもの
□ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
□ 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
□ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書
□ 「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
□ 関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
□ 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 技術・人文知識・国際業務ビザ
申請種類 在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
申請書類 30枚~50枚ほど
提出先 出入国在留管理局
審査期間 認定:1ヶ月~3ヶ月
変更:2週間~1ヶ月

【大分にいる就労ビザの外国人の数】

2023年 1,137人
2022年 958人
2021年 778人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

外国人の方が大分にある日本の会社で働くためには、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)を取得する必要があります。

就労ビザは、就労ビザを申請する外国人の方の学歴や職歴、働こうとしている会社の経営状況、実際に行う仕事内容によって、必要な書類や審査ポイントが違います。

万が一、不許可になってしまった場合、会社のみならず本人の人生に大きな影響を与える可能性もあるため、私どものような専門家に依頼されたほうがよいでしょう。

弊所にご依頼を頂いた際は、速やかに就労ビザを取得できるよう全力でサポートさせていただきます!

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