離婚や連れ子の定住者ビザ申請なら

定住者ビザは、日本での就労制限がないため自由度の高いビザです。このページをご覧いただければ、定住者ビザに関する基本的な知識、申請方法や定住者ビザ取得後の流れなど、弊所が持つ定住者ビザの情報を全て知っていただくことが可能です。弊所は、おかげさまで年間7,000件以上のご相談をいただいており、定住者ビザのご協力を数多く行っております。そして、これから定住者ビザ申請を行う方に役立ててもらうため、弊所がこれまで培ってきた定住者ビザに関する全ての知識や情報を第1章から第7章に分けて余すことなく記載しています。
定住者ビザは、正確な知識を持って申請すれば無事に許可となる可能性が高くなるので、このページを参考にしていただければ幸いです。
申請人:法務省告示第132号に定めらた外国人、日本人と離婚・死別した外国人
申請先:出入国在留管理局
申請書類の枚数:認定証明書交付申請(約50枚)/変更許可申請(約50枚)/更新許可申請(約30枚)
審査期間:認定証明書交付申請(1~3ヶ月)/変更許可申請(2週間~1ヶ月)/更新許可申請(2週間~1ヶ月)
手数料:認定証明書交付申請(不要)/変更許可申請(4,000円)/更新許可申請(4,000円)
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このページは国家資格者である行政書士が作成・監修しています。
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定住者ビザの目次 (各章をクリックすると詳細な項目が開きます)
- 1.定住者ビザとは?
- 2.定住者ビザに該当するか調べよう
- 3.日系2世、日系3世及びその配偶者について
- 4.定住者ビザと永住者ビザの違いは?
- 5.定住者ビザの在留期間
- 6.定住者ビザ申請に必要な身元保証人とは?
- 11.定住者ビザ取得にかかる期間
- 12.定住者ビザ(在留資格)にかかる手数料
- 13.最後に書類のチェックを!
- 14.書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス
- 15.出入国在留管理局から資料提出通知書が届いたら・・・
- 16.定住者ビザを取得した後の届出について
- 21.ビザ更新に必要な書類とは
- 22.ビザ更新にかかる期間
- 23.最後に書類のチェックを!
- 24.ビザ更新にかかる手数料
- 25.出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…
- 26.ビザ更新が不許可になる場合
- 27.ビザ更新の再申請について
第1章 定住者ビザのことをよく知ろう!
01.定住者ビザとは?

外国人が日本で暮らすためには、ビザという在留資格が必要になります。定住者ビザとは、数種類あるビザの中でもかなり自由度が高いビザです。理由は、定住者ビザを取得した外国人の方は、仕事を自由に行い暮らすことができるからです。更に、定住者ビザを取得した外国人の家族も定住者に該当するため、家族も自由に通学や仕事を行い暮らすことができます。このページでは、定住者ビザに関する情報を紹介しているので、一緒に見ていきましょう!
【定住者ビザで可能な活動】
定住者ビザに仕事の制限がないため更新申請は可能です。しかし、定住者ビザ更新の審査で生活の安定性を見られますので、どのように生計を立てていくかを説明しないと不許可になる可能性があります。仕事がない場合は、預金で生計を立てていくことを説明することになりますが、更新できたとしても在留期間が1年になったり、預金が少なく不許可になる可能性も考えられます。そのため、定住者ビザの更新申請を行う場合は、継続的な収入が見込める仕事を行っている方が良い結果につながるでしょう。
02.定住者ビザに該当するか調べよう

定住者ビザには告示されている要件と告示されていない要件があり、どちらの要件でも該当する外国人であれば定住者ビザの申請は可能です。複数ある要件の中でも、弊所では特に「日本人の配偶者の連れ子」「日本人と離婚・死別した外国人」の2つについて問い合わせをいただくことが多いです。ここでは、定住者ビザの要件について紹介しておりますので、まずは自分が定住者ビザの要件に該当しているかを確認していくようにしましょう。
注目の要件① 日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子!!
日本人の配偶者の連れ子とは、外国人Aさんが日本国籍を持つ日本人Bさんと結婚する前に外国人Cさんとの間に出産した子供Dさんのことです。文章だと少しイメージがしずらいと思いますので、以下に記載している関係図をご参照ください。また、連れ子の要件には未成年で未婚であることが求められておりますので、既に成人されている場合や既婚者となっている場合には、連れ子であっても定住者ビザの要件に該当しないので注意してください。

注目の要件② 日本人と離婚・死別した外国人!!
日本人の配偶者等ビザを持って日本で暮らしていた外国人が日本人と離婚・死別をした場合に定住者ビザの要件に該当します。弊所では、お客様から日本人と離婚したので定住者ビザに変更してほしいと相談を受けることもありますが、この要件の場合日本人との婚姻期間が相当期間ないと不許可になる可能性が高いです。相当期間については、定住者ビザの申請を行う場合に3年以上が一般的な基準としてよく言われていますので、申請の際の目安にしてください。
ただし、日本人との間に出産した子供がいる場合は、婚姻関係が相当期間継続していない場合でも、定住者ビザ取得の可能性がありますのであきらめないようにしましょう!

【その他の告示されている要件】
・日本人の子として出生した者の実子
・日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
・日系2世の配偶者及び日系3世の配偶者
・日本人、永住者・特別永住者の未成年で未婚の実子
・定住者の未成年で未婚の実子
・日本人、永住者、定住者、特別永住者の6歳未満の養子
・中国残留邦人
【その他の告示されていない要件】
・日本人の子供を養育・監護する外国人の親
①日本人と離婚・死別した外国人
→この要件は、日本人との婚姻関係が相当期間継続している必要があります。また、日本人と離婚・死別後に生活していけるだけの収入が申請人にあることも必要となります。相当期間は、一般的に3年以上必要だと言われており、それだけの期間を日本で暮らしていたのであれば、日本に定着性があるとみなされる可能性があります。収入については、年収または見込年収が300万円程度あれば良い結果につながる可能性が高いです。
日本人との間に出産した子供がいる場合は、婚姻関係が相当期間継続していない場合でも、次の②の要件に該当する可能性があります。
②日本人の子供を養育・監護する外国人の親
→この要件は、日本人の子供を養育・監護していく場合に該当します。お客様の問い合わせの中で、「定住者ビザを得るために書類上だけ子供の親権者になっていればいいの?」と聞かれることもありますが、答えはNOです。養育・監護については、名目上親権を持っているだけでは該当せず、実際に子供と同居しながら子育てを行っている必要があります。定住者ビザの要件に該当させるため、書類上だけ子供の親権者として養育・監護を行っているような申請は絶対行わないようにしましょう。
03.日系2世、日系3世及びその配偶者について

定住者ビザの要件に日系2世や3世といわれる外国人の方が入っています。日系2世や3世と言われても、自分が該当するのか分からない方も多いと思いますのでここで紹介していきます。
<事例>
まず、日本人であるAさんが外国へ移住して暮らしていたとしましょう。その後、Aさんは外国の暮らしにも慣れてきたので外国の国籍を取得した後に、外国籍を持つBさんと結婚しました。そして、AさんはBさんとの間に外国籍をもつCさんを授かりました。この場合、AさんとBさんの間に生まれたCさんが日系2世に該当することになります。
次に、日系2世であるCさんが外国籍をもつDさんと結婚しました。そして、CさんはDさんとの間に外国籍をもつEさんを授かりました。この場合、CさんとDさんの間に生まれたEさんが日系3世に該当することになります。
上記の事例をわかりやすく図で解説しているので確認してみてください。
6歳未満の外国人が、日本人、永住者又は定住者と養子縁組を行っていることが要件となります。6歳以上で養子縁組を組んだとしても定住者ビザに該当しないので注意するようにしましょう。また、日本人と特別養子縁組を行っている場合は、定住者ビザではなく日本人の配偶者等ビザになりますので注意しましょう。なお、定住者ビザを持っている外国人と養子縁組を組んだ場合は家族滞在ビザに該当します。
<まとめ>
・日本人と養子縁組 ⇒ 定住者ビザ
・永住者ビザの外国人と養子縁組 ⇒ 定住者ビザ
・定住者ビザの外国人と養子縁組 ⇒ 定住者ビザ
・日本人と特別養子縁組 ⇒ 日本人の配偶者等ビザ
・定住者ビザの外国人と養子縁組 ⇒ 家族滞在ビザ
04.定住者ビザと永住者ビザの違いは?

定住者ビザと永住者ビザの大きな違いは、在留期間があるかないかです、定住者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月となっており、期限が迫ると更新申請が必要になります。それに対して、永住者ビザの在留期間はありませんので更新申請も不要です。また、住宅購入の際に永住者ビザでないと住宅ローンが組めないなど、社会的な信用力についても違いがあるので、日本で長期的に暮らす場合は永住者ビザの方がより安定していると言えます。
定住者ビザも永住者ビザも就労制限がないため、自由に仕事を選んで暮らすことが可能です。しかし、日本での長期的な暮らしを見込む場合は永住者ビザの申請を行う方が多くいらっしゃいますので、定住者ビザから永住者ビザへの申請要件を記載しておきます。
申請要件
定住者ビザを持っている外国人は、5年間日本で暮らした後に永住者ビザ申請を行うことが可能です。ただし、日本人と離婚して定住者ビザを取得した場合は、日本人の配偶者ビザの期間と定住者ビザの期間を通算して5年間経過すれば永住者ビザ申請ができます!
注意事項!!
5年経過していても、定住者ビザの在留期間が1年の場合は永住者ビザ申請ができないので注意してください。
05.定住者ビザの在留期間

定住者ビザの在留期間には、6月、1年、3年、5年があります。来日当初は日本での安定性が低いため、1年の在留期間が出やすいです。その後、日本での暮らしが継続していけば、3年、5年といった長期間の在留期間を取得することができます。
よくお客様から「在留期間が1年の場合は1年経過したら帰国しないといけないのか?」と質問を受けます。ご安心ください。1年経過しても、帰国する必要はありません。日本で生活している限りは在留期間を更新し続けることができますよ!
06.定住者ビザ申請に必要な身元保証人とは?

定住者ビザ申請の身元保証人って何?と思われる方も多いかもしれませんが、定住者ビザ申請を行う場合は、身元保証人として協力してくれる人が必要となります。ここでは、詳しく知ってもらうために身元保証人に関する情報を紹介していきます。
・身元保証人が保証すること
身元保証人は「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」の3つを保証します。
これは、申請人が生活費を支弁できなくなった場合の滞在費用や帰国するための旅費を支援してくださいねということです。
また、申請人が日本の法律を守るよう指導してあげてくださいねということです。
・身元保証人の年収や納税
身元保証人は、仕事を行い安定した収入(年収300万円程度)を得ていて、税金をきちんと納めている人が望ましいです。
無職の方でも、安定した年金額(年間300万円程度)が支払われている方であれば協力してもらえます。
・身元保証人の責任
身元保証人は、申請人の保証を行わなかったとしても法的な罰則を受けることはありません。
極端に言ってしまうと、申請人が生活費を支弁できなくなった場合に滞在費用を支援しなくても良いということです。
しかし、申請人の信頼できる人だから身元保証人として協力しているという責任はあります。
そのため、保証を行わなかった場合は社会的な信用を失ってしまう可能性があるので注意が必要です。
・身元保証人の代行
身元保証人の代行サービスについてよく聞かれますが、不許可になる可能性があるので利用は避けてください。
身元保証人と申請人の関係性が重要ですので、申請人の親族、知人、同僚など信頼できる方にお願いするようにしましょう。
・身元保証人を辞める
身元保証人に辞めるという手続きはありません。
どうしても身元保証人を辞めたい場合は入国管理局へ相談するようにしましょう。
・身元保証人になれる人
⇒日本人の配偶者である申請人の親(日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子の場合)
※ご依頼いただくケースでは日本人の方が申請人の親を扶養している場合が多いため、日本人の方も身元保証人となっていただくことがほとんどです。
⇒日本人または永住者(日本人と離婚・死別した外国人の場合)
※就労ビザを持った外国人が身元保証人になることはできないので注意してください。
定住者ビザの身元保証人になる場合は、以下の書類が必要になります。
・身元保証書
・住民票(世帯全員の記載があるもの
・在職証明書(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)
・履歴事項全部証明書(会社役員の場合)
・申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
第2章 定住者ビザに必要な書類を集める!
07.定住者ビザ申請の種類

定住者ビザ申請を行う場合の方法は、状況に応じて認定証明書交付申請と変更許可申請の2種類あります。ここでは、2種類の申請内容について記載しておりますので、一緒に見ていきましょう!
・ 認定証明書交付申請について
外国人が海外にいる場合は、認定証明書交付申請を行います。認定証明書交付申請は、日本にいる親族から入国管理局にビザの申請を行います。
<認定証明書交付申請に該当するケース>
・告示されている定住者ビザの要件に該当するケース
・ 変更許可申請について
外国人が日本にいる場合は、変更許可申請を行います。変更許可申請は、申請人から入国管理局にビザの申請を行います。
<変更許可申請に該当するケース>
・告示されている定住者ビザの要件に該当するケース
・告示されていない定住者ビザの要件に該当するケース
認定証明書交付申請は、入管法に定められている場合に行うことが可能です。しかし、告示されていない定住者ビザの要件については、法務大臣が特別に認める内容となりますので入管法に定められていませんので、認定証明書交付申請を行うことができず、変更許可申請を行う必要があります。変更許可申請を行うためには、申請人が日本にいることが要件となりますので、海外に申請人がいる場合は短期滞在ビザ等で一度来日する必要があります。
なお、離婚・死別の場合は一度帰国した場合は申請ができなくなるので注意してください。
08.定住者ビザ申請に必要な書類とは?

定住者ビザ申請を行う場合は、以下の書類が必要となります。ここでは、弊所で多く取り扱っている「日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子」と「日本人と離婚・死別した外国人」についてご紹介しています。定住者ビザ申請にあたり、書類をご用意する際にご覧ください。
申請人が用意する書類一覧(在留資格認定証明書交付申請の場合)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートの写し
・返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
申請人が用意する書類一覧(在留資格変更許可申請の場合)
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートの写し
・在留カードの写し
日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子である場合(共通)
・申請人の出生届出受理証明書
・申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
・日本人の戸籍謄本(婚姻事項の記載があるもの)
・日本人の配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの
・日本人の配偶者(または日本人)の在職証明書(会社員の場合)
・日本人の配偶者(または日本人)の確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)
・日本人の配偶者(または日本人)の登記簿謄本(会社役員の場合)
・日本人の配偶者(または日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
・スナップ写真(親子で写っているもの)
・チャット履歴(親子で写っているもの)
・申請人の親権を証明する資料(申請人の親が離婚している場合)
日本人と離婚・死別した外国人の場合(共通)
・日本人の戸籍謄本(離婚・死亡事項の記載があるもの)
・申請人の住民票(世帯全員の記載があるもの
・申請人の在職証明書(会社員の場合)
・申請人の確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)
・申請人の履歴事項全部証明書(会社役員の場合)
・申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
身元保証人に必要な書類(共通)
・身元保証書
・住民票(世帯全員の記載があるもの
・在職証明書(会社員の場合)
・確定申告書控えの写し(個人事業主の場合)
・履歴事項全部証明書(会社役員の場合)
・申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得及び納税状況が記載されたもの)
原本還付とは、提出書類の原本を返却してもらうことです。定住者ビザ申請では、原則として提出した資料の返却はされません。しかし、再度入手することが困難な書類の場合は、 受付窓口に原本を返却してほしい旨を伝えた後に提出書類の原本とコピーを提出すれば、受付完了後に原本を返却してもらえます。
09.定住者ビザ申請に必要な書類をもっと詳しく説明

定住者ビザを申請する際は、出入国在留管理局に必要書類を提出することになります。ここでは、定住者ビザ申請に必要な書類について説明していきますので、内容に不備がないか確認するようにしましょう。
※定住者ビザを取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、定住者ビザを何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。
※申請書に貼る証明写真となります。
※在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「返信用封筒(長形3号)」に、通常の郵便料金(84円)+簡易書留の手数料(320円)分の切手を貼り、宛先を記入しておく必要があります。切手と封筒は出入国在留管理局で購入することもできますが、極力忘れずに!!
また、在留資格変更許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)及び通知書(はがき)が手渡されますのでその場で記入しましょう。
日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子の方が定住者ビザを行う場合は申請人のものが必要になります。申請人の国から発行された出生証明書と日本語訳を用意するようにしましょう。
※日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子の方が定住者ビザを行う場合は親の配偶者の戸籍謄本が必要になります。親の配偶者の本籍がある市役所で婚姻事項の記載があるものを取得するようにしましょう。
※日本人と離婚・死別した外国人の場合は、前配偶者または亡配偶者のものが必要になります。離婚の場合は、前配偶者の本籍がある市役所で離婚事項の記載があるものを取得するようにしましょう。死亡の場合は、亡配偶者の本籍がある市役所で死亡事項の記載があるものを取得するようにしましょう。
※確定申告書の控えは、確定申告書を税務署に提出する際に(収受日付印のある確定申告書の)控えを貰うことができます。税務署の受理印が確認できる(電子申請されている場合は受信通知を印刷)ものをご用意ください。
※住民税の課税(又は非課税)証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。
※親子関係の資料として重要となります。
※親子関係の資料として重要となります。
ビザ申請では、必要書類の有効期限が基本的に3ヶ月となっています。これは、3ヶ月であれば内容の変更がないだろうということが考慮されています。また、海外で発行された書類については用意に時間がかかることなどが考慮され、基本的に6ヶ月となっています。有効期限が過ぎていると、追加書類として再取得を求められますので、提出の際には有効期限が切れていないか確認するようにしてください。
10.身元保証書の書き方


身元保証書とは、定住者ビザ申請を行う外国人が日本で安定した暮らしが出来るように必要に応じて、日本の法律を守るように指導することを法務大臣に約束する人を指しています。身元保証書は法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく保証事項を履行しない場合でも入国管理局からの約束の履行を指導するのみになります。そのため、万が一定住者ビザ申請を行う外国人が法律違反等を起こしても、身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。借金等の保証人や連帯保証人とは性質が異なります。
身元保証書を記入した作成日を記入してください。
西暦(20XX年)・元号(平成XX年)のどちらを使用しても大丈夫です。
【記入例】2016年5月18日、平成28年5月18日
ビザ申請人(定住者ビザ申請を希望している人)の国籍を記入してください。
【記入例】アメリカ合衆国、中華人民共和国 等
ビザ申請人(定住者ビザ申請を希望している人)の氏名をパスポートの上から順に記入してください。
アルファベットの綴りを間違えないように気を付けてください。
また記入する際は、漢字またはアルファベットの大文字で記入してください。
【記入例】JOHN SMITH
身元保証人が署名・捺印してください。
必ず署名は自筆で行ってください。
印鑑はシャチハタ(スタンプタイプ)以外の印鑑を押してください。
また、結婚後に名前が変わった方は、旧姓の印鑑を使用してもかまいません。
【記入例】田中 太郎
身元保証人の住所と電話番号を記入してください。
【記入例】大阪府八尾市上之島町北1丁目16番51号
身元保証人の職業を記入してください。
仕事をしていない場合は無職とご記入ください。
仕事をしている場合は、勤務先名(会社名&支店名)をご記入ください。
また、前株や後株を間違えないように気を付けてください。
電話番号は勤務先の電話番号を記入してください。
【記入例】株式会社HIJ 072-8765-4321
身元保証人の国籍(在留資格や期間)を記入してください。
身元保証人が日本人の場合は「日本」とご記入ください。
日本人以外の方は、国籍と在留資格(期間)を記入してください。
【記入例】日本、アメリカ合衆国 永住 等
申請人と身元保証人の関係性を記入してください。
被保証人との関係との関係は、申請人に対して身元保証人がどういう関係の人物かを記入します。
【記入例】雇用主、妻、夫、義父 友人 等
※ 私は申請人の「○○」です、となる続柄を記入してください
身元保証書は、定住者ビザ申請を行う申請人1名について1枚必要になります。複数人が同時に定住者ビザを申請する場合、身元保証人はそれぞれに1枚ずつ身元保証書を用意する必要がありますので、1枚にまとめて複数人の情報を記載しないように注意しましょう。
第3章 申請書類を提出する!
11.定住者ビザ取得にかかる期間


定住者ビザ申請は、申請方法によって審査期間が異なります。在留資格認定証明書交付申請であれば1か月~3か月、在留資格変更許可申請であれば2週間~1か月と公表されています。また、在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。
在留資格認定証明書交付申請は、提出した返信用封筒に認定証明書が同封されて届きます。その他の在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請は提出時のはがき(通知書)によって通知されます。
12.定住者ビザ(在留資格)にかかる手数料

在留資格認定証明書交付申請は、出入国在留管理局に支払う手数料はありません。在留資格変更許可申請は無事に審査が完了すれば手数料として4,000円を収入印紙で支払うことになります。
収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。
13.最後に書類のチェックを!

出入国在留管理局でも受け付けの際に簡易なチェックを行いますが、詳細な内容を確認するわけではありません。実際に審査に進んだ段階で資料等の確認が行われ、追加書類や追加説明の指示を受ける場合もありますが、そのまま不許可になることもあるので申請前にチェックを行うようにしましょう!
チェックポイント
□ 申請に必要な書類に漏れはないか?
□ 申請書類に記載した内容に事実と異なる内容はないか?
□ 誤字・脱字はないか?
□ 署名・捺印のもれはないか?
□ 添付書類の有効期限は切れていないか?
→書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内となります
原本とは、最初に作成されたオリジナルの書類のことです。役所などで書類を発行してもらった場合、その書類が原本となります。役所などで発行された書類は、偽造防止のため、コピー機で複写した場合に「複写」という文字が浮び上がる等の措置が施されています。また、写し(コピー)とは、文字通り原本をコピー機などで複製した書類です。ビザの申請では「原本」の提出を求められるのがほとんどです。
14.書類作成時に一番気をつけるべき点をアドバイス

定住者ビザの申請書類を作成する際に一番気を付ける点についてお話します。それは、ビザ取得のために虚偽の内容を書いてしまうことです。例えば、「申請書類では離婚後に別居を行ったように記載し、実際は婚姻中から夫婦別居を行っていた」「申請書類では子供の養育を行っていると記載し、実際は前配偶者が養育を行っていた」などが挙げられます。
日本人の配偶者と離婚した場合の定住者ビザ申請は、日本人の配偶者と離婚したから必ずもらえるビザではありません。日本人との婚姻期間が3年以上ないと、定住者ビザの申請を行っても不許可になる可能性があります。また、婚姻期間が3年以上あっても1年以上別居をしており、婚姻関係が破綻していたのであれば不許可になる可能性があります。しかし、申請の際に少しぐらいいかと言う甘い気持ちで、離婚するまでずっと同居していたように伝えてしまい、不許可になったと聞くことがよくあります。定住者ビザ変更申請では、婚姻期間が長くあることが必要となりますが、絶対に虚偽の内容は記載しないでください。
日本人と離婚した際に悩んだ場合、私ども専門家に相談いただければ、定住者ビザの要件に該当するか検討し、無事に許可をいただけるようサポートできる自信がありますのでお気軽にご相談ください。
日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子が成人した場合、お客様から定住者ビザの更新ができるかご相談を受けることが良くあります。回答は、成人している場合でも定住者ビザの更新申請が可能です。確かに、告示されている定住者の要件では未成年と定められているため、心配する方も多くいらっしゃいます。しかし、無事に更新できているケースがありますのでご安心ください。もし、成人後に定住者ビザの更新ができるか不安になっている方は、ビザ専門のコモンズ行政書士事務所へご相談ください。
15.出入国在留管理局から資料提出通知書が届いたら・・・

資料提出通知書とは、定住者ビザの申請書類を提出した後、担当審査官が審査を行う中で情報が足りていない場合に届く、追加資料を求める書類のことです。資料提出通知書が届くということは、現在提出している書類だけでは担当審査官が許可・不許可の判断を下すことができない状況ということです。
追加資料提出の際に注意していただきたいことは、担当審査官がどのような理由で追加書類を求めているのか理解することです。基本的には、求められた書類のみを提出すればよいのですが、場合によっては追加書類について補足説明書を提出した方が良いこともあります。追加資料によって足りていない情報を正確に伝えることができれば許可となる可能性が十分ありますので、あきらめずに的確な追加資料を準備して提出しましょう。

過去の犯罪経歴に関する説明書

直近3ヶ月の給与明細書の写し

出生届の遅延に関する説明書
追加資料の通知は、定住者ビザの申請書類を出入国在留管理局へ提出した後、封筒に資料提出通知書と返信用封筒が同封されて届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで追加資料の用意を行ってください。用意した追加資料の提出方法は、同封されていた返信用封筒で郵送する方法と出入国在留管理局へ直接持参する方法の2通りあります。
16.定住者ビザを取得した後の届出について

ここでは、定住者ビザを取得して日本で暮らす外国人が離婚・結婚・転職・退職などを行った場合の届出についてお話します。定住者ビザを取得した外国人は、自由に結婚や離婚を行うことができますし、就労活動の制限もありません。そのため、状況に変化があったとしても基本的に届出やビザの変更を行う必要がありません。
もちろん、状況に合わせてビザの変更を行うことも可能ですが、定住者ビザよりも自由度の高いビザは他にはないので、基本的にビザの変更手続きを行うことはほとんどありません。
定住者ビザを取得した後の届出について、表にまとめたので参考にしてください。
入管への届出(14日以内) | ビザの変更手続き | |
結婚 | 必要なし | 必要なし |
離婚 | 必要なし | 必要なし |
転職 | 必要なし | 必要なし |
退職 | 必要なし | 必要なし |
第4章 ビザ更新の準備を始めよう!
17.定住者ビザの更新について

定住者ビザ(在留資格)は、取得後、決められた期限(在留期間)までに更新をしなければなりません。万が一、ビザ更新を忘れてしまうと日本で暮らすことが出来なくなり、最悪の場合、不法滞在扱いとなり退去強制の可能性もあります。また、ビザ更新は本人が必ず行わなければならないので、本人が日本にいなければ申請できません。ビザ更新は必ず許可されるものではなく、再度入管での審査が入るため不許可になることもあります。
ビザ更新はビザが切れる3ヶ月前から行うことができます。ただし、入管から更新のお知らせはありませんのでビザが切れないように注意してください!
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合は、在留カード再交付申請をしなければなりません。在留カードは常時携帯する義務があるので、在留カードをなくしたときは14日以内に入管で在留カード再交付申請を必ず行いましょう!
余談ですが、在留カードを汚したときや名前が変わって在留カードを交換したいときも、在留カード再交付申請をすれば新しい在留カードに交換することできます。
18.定住者ビザの在留期間

ビザ(在留資格)には「在留期間」という期間が設けられております。在留期間は、ビザ(在留資格)ごとに異なる期間が定められており、定住者ビザ(在留資格)の在留期間は、6月、1年、3年、5年の4種類があります。初めて定住者ビザ(在留資格)を申請した場合、基本的に1年の在留期間が付与されることがほとんどです。その後、更新の申請を行う際に、審査の中で生活収入の安定性等認めてもらうことができれば、3年または5年の長期的な在留期間が付与されます。
しかし、申請人を扶養する方に安定した収入がある場合は、最初から3年や5年の在留期間が付与されることもあります。
在留期間は希望の年数を申請書に記入できますが、必ずその年数で許可が下りるわけではありません。例えば、5年の在留期間を希望しても1年になることもあります。
19.ビザ更新がギリギリになったとき

定住者ビザ(在留資格)は3ヶ月前から更新ができますが、もしビザの期限ギリギリに申請したらどうなるか具体的に説明いたします。ビザの期限が4月6日で、気がついたのが4月1日だとしましょう。慌てて書類を準備し入国管理局に申請できたのが4月6日だった場合、4月6日から結果が出るまで(ビザの期限から2か月以内)日本に滞在することができます。
本来であれば、ビザの期限が切れてしまうと日本を出国しなければなりませんが、更新の申請を行っていれば特別に期間の延長が認められています。しかしながら、ギリギリに申請するというのはリスクが高くなるのでできる限り余裕をもって申請することをオススメします。
ビザの期限は上記画像の赤枠内に記載されておりますので、ご自身がお持ちのカードを確認してみましょう!
20.ビザ更新の手続きの流れ

ビザ更新の手続きの流れを下記でご説明したいと思います。
ご存知だとは思いますが、ビザ更新をしなければ日本で暮らし続けることはできません。最悪の場合、不法滞在にもなる可能性があるのでビザ更新の手続きをお忘れなく!!
③在留期間更新許可申請の流れ
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前からすることができます。入国管理局から更新の連絡がこないので、早めに在留期間更新許可申請を行いましょう!また、更新の際に前回の申請と比べ「転職している」「職場で部署異動になった」「税金を滞納している」などの懸念点がある場合は、慎重に申請を行いましょう。
第5章 ビザ更新の申請をしよう!
21.ビザ更新に必要な書類とは

ビザ更新でも、初めての定住者ビザ申請ほど必要書類は多くありません。しかし、前回の申請書に記載した内容や提出した書類の内容との整合性があわない場合は、その旨をしっかり説明する資料を追加で提出する必要があります。
ここでは、一般的に必要となる書類を簡潔にご紹介しております。特に気をつけていただきたい点は、お客様の状況によっては役所等で別途書類が必要になるケースもあれば、補足説明書や反省文、嘆願書等が必要になるという点です。では、下記で必要となる書類を一つずつ見ていきましょう!
※定住者ビザを取得したい理由を自由な様式に記載します。任意書類ではありますが、定住者ビザを何故取得したいのかを説明する書類になりますので、審査では重要になります。
※申請書に貼る証明写真となります。
※日本人の配偶者の未成年で未婚の連れ子の方が定住者ビザを行う場合は親の配偶者の戸籍謄本が必要になります。親の配偶者の本籍がある市役所で婚姻事項の記載があるものを取得するようにしましょう。
※日本人と離婚・死別した外国人の場合は、前配偶者または亡配偶者のものが必要になります。離婚の場合は、前配偶者の本籍がある市役所で離婚事項の記載があるものを取得するようにしましょう。死亡の場合は、亡配偶者の本籍がある市役所で死亡事項の記載があるものを取得するようにしましょう。
※確定申告書の控えは、確定申告書を税務署に提出する際に(収受日付印のある確定申告書の)控えを貰うことができます。税務署の受理印が確認できる(電子申請されている場合は受信通知を印刷)ものをご用意ください。
※住民税の課税(又は非課税)証明書は、その年の1月1日に住民票を置いていた市区町村で発行できます。課税額がない場合は、課税証明書は発行されず、かわりに非課税証明書が発行されます。
在留期間更新許可申請を行う場合は書類提出時に(窓口で)通知書(はがき)が手渡されますのでその場で記入しましょう。
※上記以外の必要書類を提出することもあります。
※役所等で発行された書類は発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
ビザ更新は提出した書類のみで審査がされるため、虚偽の内容が発覚したり、事実と異なる書類を提出すると不許可になります。その他にも、書面だけでは伝えたいことがきちんと伝わらず不許可になるといったことも考えられます。そのため、提出する書類は慎重に準備する必要があります。
22.ビザ更新にかかる期間


ビザ更新にかかる期間は2週間~1か月と公表されています。ただし、ビザ更新をする人が多い時期は1ヶ月より長くかかることもあります。また、在留期間更新許可申請は申請人が海外にいる状態では申請することが出来ません。そのため、入出国時期などを決めているのであれば審査の期間も考慮して準備を進めていくようにしましょう。
ビザ更新の結果は提出時の通知書(はがき)で通知されます。しかし、追加資料の提出を求められた場合や不許可になった場合は通知書(はがき)ではなく封筒が届きます。
23.最後に書類のチェックを!

出入国在留管理局でも受け付けの際に簡易なチェックを行いますが、詳細な内容を確認するわけではありません。実際に審査に進んだ段階で資料等の確認が行われ、追加書類や追加説明の指示を受ける場合もありますが、そのまま不許可になることもあるので申請前にチェックを行うようにしましょう!
チェックポイント
□ 申請に必要な書類に漏れはないか?
□ 申請書類に記載した内容に事実と異なる内容はないか?
□ 誤字・脱字はないか?
□ 署名・捺印のもれはないか?
□ 添付書類の有効期限は切れていないか?
→書類の有効期限は発行日から3ヶ月以内となります
原本とは、最初に作成されたオリジナルの書類のことです。役所などで書類を発行してもらった場合、その書類が原本となります。役所などで発行された書類は、偽造防止のため、コピー機で複写した場合に「複写」という文字が浮び上がる等の措置が施されています。また、写し(コピー)とは、文字通り原本をコピー機などで複製した書類です。ビザの申請では「原本」の提出を求められるのがほとんどです。
24.ビザ更新にかかる手数料

ビザ更新の許可が出ると、パスポートと通知書(はがき)を持って出入国在留管理局へ行き新しい在留カードを受け取ります。また、その際に手数料として4,000円を収入印紙で支払うことになります。
収入印紙は、印紙税という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが収入印紙です。基本的に出入国在留管理局や各出張所にて購入が可能です。
25.出入国在留管理局から追加資料の提出を求められたら…

追加資料とは、申請後に入管から追加で説明を求められる資料のことです。追加資料で足りていない情報を正確に伝えることができれば、そのまま審査が進み許可となる可能性が十分ありますが、逆に、追加資料を求められている意図を汲み取れず資料を提出してしまうと不許可になる可能性もありますので、的確な追加資料を準備しましょう。
定住者ビザ(在留資格)の申請書類を提出した後、出入国在留管理局から封筒で資料提出通知書と返信用封筒が届きます。届いた場合は、資料提出通知書の内容をよく確認したうえで資料の準備を行い、返信用封筒にて出入国在留管理局へ提出しましょう。もちろん、直接持参しても問題ありません。
26.ビザ更新が不許可になる場合

不許可になった場合、まず最初にやるべきことは、申請した入管に不許可理由を直接聞きに行くことです。なぜならば、不許可通知書には不許可の具体的な内容は記載されておらず、難しい言葉が記載されているだけだからです。入国管理局で不許可理由をできるだけ詳細に聞き、「再申請を行うかどうか」「どんな申請書類を提出すればいいのか」をじっくり考えましょう。
【不許可理由①】安定・継続的な収入を見込むことができない
・税金を滞納している
・扶養者と離れて暮らしている
・収入が極端に減った
【不許可理由②】申請書類に信ぴょう性がない
・申請書類と事実の整合性があわない
・以前の申請時に伝えている内容と申請内容が異なる
・申請後に知らない事実が発覚した
【不許可理由③】婚姻関係を疑われた
・配偶者と別居をしていた
【不許可理由④】その他
・犯罪行為を行った
ビザ更新が不許可となった場合は、再申請を行うか、日本を出国するかになります。日本を出国する際、出国準備期間が与えられビザが特定活動ビザに変わります。
27.ビザ更新の再申請について

再申請をする場合、注意していただき点は今持っているビザの期限までに再申請をする必要がある点です。そのため、今持っているビザの期限までに再申請ができない場合は日本を出国することになります。ビザが切れて日本を出国する場合、再度日本へ入国する場合は定住者の認定証明書交付申請を行う必要があります。
再申請を試みる場合は、1から資料を集めて再申請するか、「資料転用願出書(願出書)」を使って申請するかの2通りになります。資料転用願出書とは、資料転用願出書を提出することで前回の申請で使用した資料が転用できる書類です。全ての資料を再度集める必要なく申請できる点がメリットです。
申請取次制度とは、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、申請人に代わって申請書等を提出することができる制度のことです。主に企業の職員、研修・教育機関の職員、監理団体の職員、旅行業者、登録支援機関の職員、公益法人の職員、弁護士、行政書士が申請取次をすることができます。
第6章 ビザ申請の提出先及び関連情報
28.定住者ビザの提出先

定住者ビザの申請は出入国在留管理局や出張所に行います。以下に情報を記載していますのでご参照ください。
名称 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|
札幌出入国在留管理局 | 北海道札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎 | 011-261-7502 | 011-281-0631 |
»函館出張所 | 北海道函館市海岸町24-4 函館港湾合同庁舎 | 0138-41-6922 | 0138-41-6929 |
»旭川出張所 | 北海道旭川市宮前1条3-3-15 旭川合同庁舎 | 0166-38-6755 | 0166-38-6760 |
»釧路港出張所 | 北海道釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎 | 0154-22-2430 | 0154-24-7409 |
»稚内港出張所 | 北海道稚内市開運2-2-1 稚内港湾合同庁舎 | 0162-23-3269 | 0162-23-2094 |
»千歳苫小牧出張所 | 北海道千歳市美美新千歳空港 国際線旅客ターミナルビル | 0123-24-6439 | 0123-45-2067 |
仙台出入国在留管理局 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎 | 022-256-6076 | 022-298-9102 |
»青森出張所 | 青森県青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 | 017-777-2939 | 017-777-2963 |
»盛岡出張所 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階 | 019-621-1206 | 019-621-1207 |
»仙台空港出張所 | 宮城県名取市下増田字南原 仙台空港旅客ターミナルビル | 022-383-4545 | 022-383-1914 |
»秋田出張所 | 秋田県秋田市山王7-1-3 秋田第一地方合同庁舎5階 | 018-895-5221 | 018-895-5223 |
»酒田港出張所 | 山形県酒田市船場町2-5-43 酒田港湾合同庁舎 | 0234-22-2746 | 0234-22-2824 |
»郡山出張所 | 福島県郡山市希望ヶ丘31-26 郡山第2法務総合庁舎1階 | 024-962-7221 | 024-962-7229 |
東京出入国在留管理局 | 東京都港区港南5-5-30 | 0570-034259 | 03-5796-7125 |
»水戸出張所 | 茨城県水戸市北見町1-1 水戸法務総合庁舎1階 | 029-300-3601 | 029-300-3605 |
»宇都宮出張所 | 栃木県宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮総合法務庁舎 1階 | 028-600-7750 | 028-600-7751 |
»高崎出張所 | 群馬県高崎市高松町26-5 高崎法務総合庁舎1階 | 027-328-1154 | 027-324-3122 |
»さいたま出張所 | 埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1 さいたま第2法務総合庁舎1F | 048-851-9671 | 048-851-9685 |
»千葉出張所 | 千葉県千葉市中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティーセンター内 | 043-242-6597 | 043-247-5199 |
»立川出張所 | 東京都国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎 | 042-528-7179 | 042-528-7178 |
»新潟出張所 | 新潟県新潟市東区松浜町3710 新潟空港ターミナルビル | 025-275-4735 | 025-275-4848 |
»甲府出張所 | 山梨県甲府市丸の内1-1-18 甲府合同庁舎9階 | 055-255-3350 | 055-255-3350 |
»長野出張所 | 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階 | 026-232-3317 | 026-232-3422 |
東京出入国在留管理局横浜支局 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 | 0570-045259 | 045-775-5170 |
»川崎出張所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 | 044-965-0012 | 044-965-0014 |
名古屋出入国在留管理局 | 愛知県名古屋市港区正保町5-18 | 052-559-2150 | 052-659-0511 |
»富山出張所 | 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 076-495-1580 | 076-495-1581 |
»金沢出張所 | 石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎 | 076-222-2450 | 076-233-8387 |
»福井出張所 | 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 | 0776-28-2101 | 0776-28-2144 |
»岐阜出張所 | 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 058-214-6168 | 058-214-6168 |
»静岡出張所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 一瀬センタービル6F | 054-653-5571 | 054-653-5573 |
»浜松出張所 | 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 053-458-6496 | 053-459-0465 |
»豊橋港出張所 | 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 0532-32-6567 | 0532-34-1931 |
»四日市港出張所 | 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 059-352-5695 | 059-359-2091 |
大阪出入国在留管理局 | 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号 | 06-4703-2100 | 06-4703-2262 |
»大津出張所 | 滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階 | 077-511-4231 | 077-524-8903 |
»京都出張所 | 京都府京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎 | 075-752-5997 | 075-762-2121 |
»舞鶴港出張所 | 京都府舞鶴市字下福井901 舞鶴港湾合同庁舎 | 0773-75-1149 | 0773-75-7142 |
»奈良出張所 | 奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎 | 0742-23-6501 | 0742-23-6602 |
»和歌山出張所 | 和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎 | 073-422-8778 | 073-422-8779 |
大阪出入国在留管理局神戸支局 | 兵庫県神戸市中央区海岸通り29 神戸地方合同庁舎 | 078-391-6377 | 078-325-2097 |
»姫路港出張所 | 兵庫県姫路市飾磨区須加294-1 姫路港湾合同庁舎 | 079-235-4688 | 079-235-3375 |
広島出入国在留管理局 | 広島県広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内 | 082-221-4411 | 082-502-3193 |
»境港出張所 | 鳥取県境港市佐斐神町 1634番地 米子空港ビル3階 | 0859-47-3600 | 0859-47-3601 |
»松江出張所 | 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階 | 0852-21-3834 | 0852-27-5864 |
»岡山出張所 | 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階 | 086-234-3531 | 086-224-9030 |
»福山出張所 | 広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8F | 084-973-8090 | 084-973-8091 |
»広島空港出張所 | 広島県三原市本郷町善入寺平岩64-31 広島空港国際ターミナルビル1階 | 0848-86-8015 | 0848-86-8016 |
»下関出張所 | 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階 | 083-261-1211 | 083-267-1255 |
»周南出張所 | 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎2階 | 0834-21-1329 | 0834-22-0991 |
高松出入国在留管理局 | 香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 | 087-822-5852 | 087-826-1341 |
»小松島港出張所 | 徳島県小松島市小松島町外開1-11 小松島みなと合同庁舎 | 08853-2-1530 | 08853-3-0672 |
»松山出張所 | 愛媛県松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階 | 089-932-0895 | 089-932-0876 |
»高知出張所 | 高知県高知市丸ノ内1-4-1 高知法務総合庁舎1階 | 088-871-7030 | 088-871-7033 |
福岡出入国在留管理局 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎 | 092-717-5420 | 092-717-5425 |
»北九州出張所 | 福岡県北九州市小倉北区城内5-1 小倉合同庁舎 | 093-582-6915 | 093-582-5935 |
»博多港出張所 | 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 福岡港湾合同庁舎 | 092-262-2373 | 092-262-2357 |
»佐賀出張所 | 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎6階 | 0952-36-6262 | 0952-36-6261 |
»長崎出張所 | 長崎県長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎 | 095-822-5289 | 095-828-3871 |
»対馬出張所 | 長崎県対馬市厳原町東里341-42 厳原地方合同庁舎4階 | 0920-52-0432 | 0920-52-6517 |
»熊本出張所 | 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎 | 096-362-1721 | 096-363-5431 |
»大分出張所 | 大分県大分市荷揚町7-5 大分法務総合庁舎1階 | 097-536-5006 | 097-536-5030 |
»宮崎出張所 | 宮崎県宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階 | 0985-31-3580 | 0985-31-3596 |
»鹿児島出張所 | 鹿児島市浜町2番5-1号 鹿児島港湾合同庁舎3階 | 099-222-5658 | 099-226-3218 |
福岡出入国在留管理局那覇支局 | 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎 | 098-832-4185 | 098-834-6411 |
»宮古島出張所 | 沖縄県宮古島市平良字西里7-21 平良港湾合同庁舎 | 0980-72-3440 | 0980-73-4179 |
»石垣港出張所 | 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎 | 0980-82-2333 | 0980-83-4301 |
»嘉手納出張所 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館 | 098-957-5252 | 098-957-5005 |
在留資格認定証明書交付申請は、各出張所に申請を行っても管轄の出入国在留管理局にて審査を行いますが、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は各出張所へ申請を行った場合、各出張所によって審査されます。
29.よくあるお問い合わせ

定住者ビザ申請を検討されているお客様は、質問や不安な点を多く持っていることが多いです。お電話でご相談いただいた内容の一例をご紹介いたしますので、定住者ビザ申請を検討する際の参考にしてください。
定住者ビザの申請は誰がどこにするのでしょうか?
海外で暮らしていたkさん(20代男性・ブラジル人)は、日系3世として日本で暮らしていくため、定住者ビザの申請を検討していました。定住者ビザの申請書類一式が用意できたのですが、誰がどこに提出するのでしょうか?
【プロの解説】申請人が海外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請となりますので申請人の親族が日本の出入国在留管理局へ行います。また、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合は、申請人が日本の出入国在留管理局へ行うことになります。
日本人の夫と離婚しましたが、日本で暮らしていくことができますか?
日本で日本人と結婚していたTさん(30代女性・中国人)は、6年間一緒に暮らしていた夫と離婚することになりました。この先は、アルバイトをして暮らしていくのですが、日本で定住者ビザをもらい暮らしていくことはできるでしょうか?
【プロの解説】定住者ビザは、婚姻歴が3年以上あれば認められる可能性があります。今回のTさんの場合であれば、日本人と6年間の婚姻歴があるので十分可能性があります。また、収入の面でも自身で生計を立てていく見込みがあるので日本で暮らしていける可能性が十分あります。
日本人の子供を扶養していくために日本で暮らすことは可能でしょうか?
日本人男性Aさんと結婚していたNさん(30代女性・フィリピン人)は、Aさんとの間に子供を出産し日本で暮らしておりました。結婚してから1年後にAさんと離婚したのですが、子供と一緒に日本で暮らしていくことは可能でしょうか?
【プロの解説】定住者ビザは、婚姻歴が3年以上必要とよく言われますが、日本人の子供を扶養していく場合は3年経過していなくても許可をいただける可能性があります。この場合の申請はどのように子供を扶養して生計を立てていくのかをしっかり説明するようにしましょう。
定住者ビザを取得したのですが、仕事の制限はありますか?
日本人男性と結婚していたOさん(30代女性・タイ人)は、離婚後に定住者ビザを取得して日本で仕事をして暮らしていました。その後、Oさんは転職を検討するようになりましたが、どのような職に就いてもよいのでしょうか?仕事の制限があれば教えてください。
【プロの解説】定住者ビザは、仕事の制限なく働くことが可能です。そのため、Oさんはどのような職場でも転職することが可能ですので、自由に職場を選んでいただいて大丈夫です。
定住者ビザを取得したのですが、親と日本で暮らすことはできますか?
日本人女性Kさんと結婚していたDさん(30代男性・インドネシア人)は、Kさんとの間に子供を出産し日本で暮らしておりました。その後、DさんはKさんと離婚した後に定住者ビザと取得し、子供の親権者として親子で暮らしていました。この場合、子供の面倒を見てもらうため母親が日本で暮らすことは可能でしょうか?
【プロの解説】定住者ビザを持っていたとしても、親を長期的に日本に呼ぶことはできません。子供の面倒を見てもらうのであれば、90日間の滞在になりますが短期滞在ビザで両親を呼ぶことが一般的です。なお、短期滞在ビザは最長で180日まで延長できる可能性もあります。
日本人の夫と別居しているのですが、定住者ビザに変更できますか?
日本人男性Yさんと結婚していたGさん(30代女性・ベトナム人)は、結婚してから5年後にYさんと別居して暮らすようになりました。Yさんと話し合いをすることが出来ず、離婚の手続きを行うこともできないのですが、日本で暮らしていくことは可能でしょうか?
【プロの解説】事実上の婚姻関係が破綻している場合、離婚手続きを行っていなくても日本人の配偶者ビザから定住者ビザへ変更できる可能性があります。この場合の申請は、離婚手続きを行わない(行えない)理由などを丁寧に説明する必要があると思いますので、私どものような専門家に相談して書類作成を進めるようにしましょう。
未成年の際に定住者ビザで来日しましたが、成人しても更新できますか?
日本人男性Tさんと結婚したIさん(30代女性・フィリピン人)は、Tさんと結婚する前にフィリピン人男性との間に子供Sさんを出産しておりました。その後、未成年であったSさんは定住者ビザでIさんと一緒に来日していました。現在、Sさんは成人しているのですが、定住者ビザを更新することは可能でしょうか?
【プロの解説】定住者ビザの要件は未成年と定められていますが、成人している場合でも定住者ビザの更新申請を行い許可をいただける可能性は十分あります。ただし、一番最初に来日するときは、成人してしまうと定住者ビザに該当しなくなるので注意しましょう。
第7章 コモンズ行政書士事務所にサポートを依頼しよう!
30.料金について


ぜひ私たちにご相談ください
コモンズ行政書士事務所は多くのお客様にご相談頂き、おかげさまで年間相談件数日本トップクラスを誇っております。ご相談内容に応じた適切なアドバイスを行い、お客様の申請をサポートさせて頂きます。申請を諦める前にぜひ1度ご相談ください。
たくさんの感謝を頂いております
たくさんのお客様より「ありがとう」のお言葉を頂いております。私たちコモンズ行政書士事務所メンバーは、お客様の許可・取得へ向けて日々精進し全力でお客様をサポートし続けます。
わたしたちにおまかせください
帰化申請や在留資格取得、各種許認可など全ての業務で高い取得率・許可率があります。お客様の大切な申請をぜひコモンズ行政書士事務所におまかせください。
95%の方にご満足頂いております
コモンズ行政書士事務所は、電話・メール・郵送等でのご依頼対応を実現し、無駄なコストを省くことで安心できるサポートを低価格でご提供しております。また、初回相談無料や不許可の場合は全額返金(※短期滞在ビザ・永住ビザは適用外となります)などもご満足頂いている1つです。
人と人の繋がりを大切にします
1度ご依頼頂いたお客様から再びのご依頼や、ご紹介でご依頼を頂くケースが多いのもコモンズ行政書士事務所の特徴の1つです。お客様がお知り合いの方に勧めていただいていることは私たちの誇りであり、これからもお客様との出会いに感謝し精一杯サポートし続けます。
31.手続きの流れ
★ お電話・メールにてご相談
私たちコモンズ行政書士事務所は、お客様がしっかりご納得頂いたうえで、ビザ取得をご協力させて頂きたいと考えております。定住者ビザに関してのご質問・ ご相談がある方は、メール・お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。お客様がご不安に感じることや様々なご要望に全力でお応えいたします!!お客様にとって1番良い方法を一緒に探 しましょう!!
初回のご相談は無料です。強引な営業や勧誘なども一切行って
おりませんのでご安心ください。
★ お見積書・ご請求書を送付
お手続きに必要な情報をヒアリングし、お客様のご希望と一致するようであれば、お見積書・ご請求書をお客様へお送りいたします。お見積書・ご請求書の発行は 無料です。お見積書・ご請求書は、メールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。
お見積書・ご請求書の他、手続きの流れをご説明した書類も一
緒にお送りしております。
★ お送りする書類の見本

★ ご入金
お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、 顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
ご入金方法は【銀行振込】のみになります。
★ 取扱金融機関

★ 入金確認・必要書類のご案内
弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXに てお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートの
ご回答のみになります。
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「ビザ申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メー ルまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートを
お送りしております。
★ 参考画像



★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わ り、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
★ 参考画像

★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していただきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成とな ります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
★ 参考画像

★ 申請&結果
完成した書類に、お客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの出入国在留管理局へ書類を申請していただきます。申請の結果が出次第、お手続き完了です!!
万が一、不許可の場合は再申請が可能かどうか判断し、再申請が可能であれば再申請の準備を、再申請が不可能であれば全額返金致します(※お客様によって全額返金が不可能な場合もございます)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も無料でサポートさせて頂きます。
★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、定住者ビザに関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相 談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多く
いらっしゃいます!!
32.コモンズ行政書士事務所について



私たちは定住者ビザ専門の行政書士であり、外国人がスムーズに定住者ビザを申請ができるようサポートを行っています。定住者ビザは親族関係や居住歴、生活の安定性について確認されるため、より慎重な申請が必要です。申請書の内容や提出書類との整合性、事実をいかに文章や書面で伝えることができるかなどポイントが多岐にわたっております。弊所は、定住者ビザ申請に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、申請のポイントのご説明はもちろん、申請中に発生したトラブルなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、定住者ビザ申請に掛る追加料金は一切不要・不許可の場合は全額返金のため料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に定住者ビザへの変更が実現するように精一杯サポートさせていただきます。定住者ビザへの変更手続きを主とする私たち行政書士が担う社会的責任も増してきています。日本で長く暮らすための定住者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所にお任せください。


コモンズ行政書士事務所には、行政書士としての「使命」があります。コモンズ行政書士事務所はあくまでも行政書士事務所であるため「行政書士倫理綱領」の使命を全うしなければなりません。行政書士倫理綱領の使命とは【行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献すること】です。コモンズ行政書士事務所は、この使命があることを一時も忘れず使命を全うします。また、行政書士には、業務をご依頼いただいたお客様の秘密を守る“守秘義務"が課されており、行政書士法にもはっきり定められてあります。もしこの守秘義務に違反し、お客様の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。コモンズ行政書士事務所は行政書士事務所として、お客様より依頼された内容の取り扱いは、外部に情報が漏洩することのないよう細心の注意と厳重な管理を心掛けており、自らの故意もしくは過失によって秘密を漏らすことはありませんので、安心してコモンズ行政書士事務所にご相談ください。


私たちコモンズ行政書士事務所の経営理念は【最高と言える人生を創る企業にします。】となっております。社会の最高とは何か、お客様の最高とは何か、私たちの最高とは何か、をコモンズ行政書士事務所のメンバー全員(コモンズメンバー)で真剣に考えそれを実現させることです。社会の最高とは、納税・ボランティア・社会貢献・日本を含む全世界へ感謝の気持ちを伝えることです。お客様の最高とは、ご依頼目的の実現・お客様満足の実現・お客様感動の実現です。私たちの最高とは、コモンズの繁栄存続・コモンズメンバーの夢の実現・コモンズに関わる全ての人々の幸せの実現です。コモンズメンバーは、上記にあるコモンズの考えに賛同し、思想を統一し、各人が哲学にまで落とし込み・信じ・殉じます。