定住者ビザを申請して岩手で生活する
日本人と離婚・死別した外国人が引き続き日本で暮らす、日本人と結婚した外国人が連れ子を呼ぶ、外国人が日本国籍の実子を扶養するために日本で暮らす場合は定住者ビザ申請をする必要があります。
定住者ビザのサポート地域は、盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市など岩手全域です。
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定住者ビザを申請して岩手で生活するための3つのポイント
外国人がビザ申請を行う場合、出入国在留管理局に書類を提出して手続きをします。
- 岩手での定住者ビザ申請は仙台出入国在留管理局の管轄になります。
- 仙台出入国在留管理局本局以外では、盛岡出張所、青森出張所、秋田出張所で定住者ビザ申請をすることができます。
- 現在、岩手に定住者ビザを持つ外国人は179人います。
岩手で定住者ビザを申請するための情報
- 定住者と結婚した外国人が日本で生活するためにビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
- 永住者や特別永住者が海外で生まれた子供のビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
- 日本人と離婚した外国人が定住者ビザを申請する場合、3年以上の結婚期間(※別居期間を除く)が必要とされています。
- 日本人と離婚・死別した外国人は、離婚してから6ヶ月以内に適切なビザに変更しなければなりません。
- 日本人と離婚・死別した外国人は14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に提出する必要があります。
- 定住者ビザ申請が不許可になると日本を出国しなければなりません。
- 外国人の連れ子を日本に呼ぶ場合、連れ子が未成年・未婚の実子である必要があります。
- 日本の法律で未成年者である必要があるため、連れ子の年齢は17歳以下でなければなりません。
- 連れ子の年齢が高くなればなるほど、就労目的を疑われ審査が厳しくなります。
- 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、安定した収入がなければいけません。
- 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、日本人の実子が未成年で未婚であることが必要です。
- 日本人の実子は日本国籍でなくても、定住者ビザを申請することができます。
定住者ビザには就労制限がないという大きな特徴があります
定住者ビザではどんな仕事ができる?
定住者ビザには就労制限がないという大きな特徴があります。そのため、自由な時間に自由な場所で自由な仕事をすることができます。
現在、岩手で暮らしている外国人は9,112人おり、その内、定住者ビザを持つ外国人は全体の0.02パーセントという結果になっています。
岩手で、定住者ビザ申請をする場合、審査期間は約1ヶ月から3ヶ月程度を見ておきましょう。 また、必要な書類や理由書の内容は申請者ごとに異なるため慎重に書類作成する必要があります。
岩手にある出入国在留管理局(出張所)
仙台出入国在留管理局 盛岡出張所
所在地:岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階
受付時間:9時~12時、13時~16時(土・日曜日、休日を除く)
役立つ情報
【基本情報】
在留資格 | 定住者 |
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審査期間 | 認定:1ヶ月~3ヶ月 変更:2週間~1ヶ月 |
申請書類 | 20枚~30枚ほど |
提出先 | 出入国在留管理局 |
対象者 | 結婚・連れ子・実子 離婚・死別・実子扶養 |
【岩手県内の外国人住民数】
外国人住民の総数 | 9,112人 |
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定住者 | 179人 |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka岩手での定住者ビザ取得・定住者ビザへの変更をお考えなら、私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。
定住者ビザは、数あるビザ申請の中でも最も難しいと言っても過言ではなく、行政書士でも相当な経験と実績がないとサポートが難しいビザになります。
日本人と離婚・死別したケースや実子・連れ子を日本に呼ぶケース、実子を扶養するケース、定住者と結婚したケースなど様々なケースが想定され、更に岩手の方の生活状況や収入などによっても提出書類は異なります。
弊所は、定住者ビザの豊富な経験・実績を持っており、岩手のお客様の定住者ビザ申請を最初から最後までサポートできる体制が整っています。
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