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バハマ人の連れ子や日本人との離婚に伴う定住者ビザ

定住者ビザは「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」に許可されるビザです。

具体的には、連れ子(※父または母が日本人と結婚したバハマ人)や日本人と離婚したバハマ人、日本人と死別したバハマ人、日本国籍の子供を扶養するバハマ人などです。

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バハマ人の連れ子や日本人との離婚に伴う定住者ビザに関する3つのポイント

定住者ビザは、他のビザより優遇されているビザなので、日本での自由度が大きいです!

  1. 定住者ビザを取得すると、就労制限がないため日本人と同様に働くことができます。
  2. 定住者ビザは5年経過すると永住許可申請ができます。
  3. 現在、日本の中にいるバハマ人の中でも定住者ビザを持つバハマ人は0人です。

バハマ人が定住者ビザを取得するための情報

  1. 定住者と結婚したバハマ人が日本で生活するためにビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
  2. 永住者や特別永住者が海外で生まれたバハマ人子供のビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
  3. 日本人と離婚したバハマ人が定住者ビザを申請する場合、3年以上の結婚期間(※別居期間を除く)が必要とされています。
  4. 日本人と離婚・死別したバハマ人は、離婚してから6ヶ月以内に適切なビザに変更しなければなりません。
  5. 日本人と離婚・死別したバハマ人は14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に提出する必要があります。
  6. 定住者ビザ申請が不許可になるとバハマへ帰国しなければなりません。
  7. バハマ人の連れ子を日本に呼ぶ場合、連れ子が未成年・未婚の実子である必要があります。
  8. 日本の法律で未成年者である必要があるため、バハマ人連れ子の年齢は17歳以下でなければなりません。
  9. バハマ人の連れ子の年齢が高くなればなるほど、就労目的を疑われ審査が厳しくなります。
  10. 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、安定した収入がなければいけません。
  11. 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、日本人の実子が未成年で未婚であることが必要です。
  12. 日本人の実子は日本国籍でなくても、定住者ビザを申請することができます。

定住者ビザを持って日本で暮らしているバハマ人は0人です

在留資格「定住者」に該当する活動
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。

現在、日本で暮らしているバハマ人は22人おり、日本にいる外国人全体の0.001パーセント以下になります。在留資格別で見ると「永住者」が一番多い結果となっています。

定住者ビザには、法務大臣が告示をもって定める「告示定住(告示定住者)」と、告示に該当しないものの特別に日本に滞在することが認められている「告示外定住(告示外定住者)」の2種類があります。連れ子や定住者と結婚したバハマ人は告示定住に該当します。日本人や永住者と離婚・死別した外国人、日本人の実子を扶養する外国人は告示外定住に該当します。

バハマ人の定住者ビザを申請する際に必要な書類

バハマ人の定住者ビザ申請では、申請をする目的によって必要書類が異なるため、間違った書類を準備しないようにご注意ください!

特に、定住者ビザは状況を個別に審査されるため、不慣れな方がご自身で申請されて不許可になるケースが後を絶ちません

審査期間の目安は通常のビザ申請(認定証明書交付申請)の場合は1ヵ月~3ヵ月、変更申請の場合は2週間~1ヵ月になります!

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格変更許可申請書

在留資格変更許可申請書

在職証明書

在職証明書

給与支払証明書

給与支払証明書

理由書

理由書

補足説明書

補足説明書

課税証明書

課税証明書

納税証明書

納税証明書

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書

出生証明書

出生証明書

養子縁組を証明する書類

養子縁組を証明する書類

本国書類の日本語訳

本国書類の日本語訳

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 定住者
審査期間 認定:1ヶ月~3ヶ月
変更:2週間~1ヶ月
申請書類 20枚~30枚ほど
提出先 出入国在留管理局
対象者 結婚・連れ子・実子
離婚・死別・実子扶養

【日本で暮らしているバハマ人の数】

在日バハマ人数 22人
定住者 0人

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

バハマ人の定住者ビザ取得・定住者ビザへの変更をお考えなら、私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

定住者ビザは、数あるビザ申請の中でも最も難しいと言っても過言ではなく、行政書士でも相当な経験と実績がないとサポートが難しいビザになります。

日本人と離婚・死別したケースや実子・連れ子を日本に呼ぶケース、実子を扶養するケース、定住者と結婚したケースなど様々なケースが想定され、更にバハマ人の方の生活状況や収入などによっても提出書類は異なります。

弊所は、定住者ビザの豊富な経験・実績を持っており、バハマ人のお客様の定住者ビザ申請を最初から最後までサポートできる体制が整っています。

バハマ人の定住者ビザ申請をするなら、コモンズ行政書士事務所へお任せください!

まずは無料相談!

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お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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