定住者ビザ申請の注意事項
- Notes on application -定住者ビザ申請の注意事項
定住者ビザ申請に関する、お客様からよく寄せられる注意事項を掲載しております。コモンズ行政書士事務所では、連れ子の定住者ビザ申請を始め、日本人の配偶者ビザから定住者ビザへの変更申請や実子を扶養するための定住者ビザ申請、定住者ビザの更新等、様々なご依頼を頂いております。豊富な知識と経験を持つ行政書士がお客様の定住者ビザ申請をサポートします!
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 認定料金 |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 97%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
弊所では、幅広い業務をサポートしております。定住者ビザ以外のご相談もお気軽に!
定住者ビザ申請前の注意事項
- 定住者ビザ申請は、結果で出るまで時間がかかるため、早めに申請することをお勧めします。
- 審査期間以外にも書類の準備時間・作成期間・ビザ(査証)発給時間など何かと時間がかかります。
- 定住者ビザに変更をお考えの方は、今お持ちのビザの該当性がなくなってからの期間が非常に重要です。
- 在留期限が1年後だからと言っても、変更事由が生じた方はすぐにビザ変更手続きをする必要があります。
- 定住者ビザを取得できる条件は、細かく規定されています。該当するかどうか前もって確認しましょう。
- 日本人の夫や妻と離婚して、引き続き日本で暮らす場合は定住者ビザに変更する必要があります。
- 日本人の夫や妻と死別して、引き続き日本で暮らす場合は定住者ビザに変更する必要があります。
- 外国人配偶者の連れ子を呼ぶ場合は18歳になるまでに呼ぶ必要があります。
- 不許可になると、次回の申請ではより厳しい目で審査されることになります。
- 申請書には真実を記載しましょう。虚偽の記載はもちろんNGです。
定住者ビザ申請後の注意事項
- 申請した内容から実態が変わったときは、ご連絡ください。
- 追加書類を郵送するときは、申請の「受付年月日・受付番号」を記載します。
- 在留資格認定証明書の交付は法務省管轄、本国の日本大使館や領事館は外務省管轄です。
- そのため、在留資格認定証明書の交付を受けたとしても、必ず入国できるとは限りません。
- 在留資格認定証明書をもって、本国の日本大使館や領事館でビザの発給を受ける必要があります。
- 在留資格認定証明書が交付されてから、3ヶ月以内に日本に入国しなければ行けません。
- 定住者ビザは何年かに一度、必ず更新をする必要があります。
- 定住者ビザの更新は在留期限の3ヶ月前から申請できます。
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※ 弊所の取り扱い業務の総合データ
代表行政書士
山中 健司
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