定住者ビザ申請の条件
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定住者ビザとは、外国人が日本に長期滞在するためのビザの一つです。定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し居住を許可するビザであり、主に難民や日本人と何らかの関係を持つ外国人の方が取得するビザです。
このページでは、定住者ビザ申請の条件を中心に定住者ビザについて詳しくご紹介しております。
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 認定料金 |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 97%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める外国人のための身分に関係するビザ(身分系在留資格)です!
定住者ビザ申請の条件とは
定住者ビザ申請の条件
定住者ビザを申請するには、法務大臣が告示という形で出している一定の条件に該当している必要があります。ただ、告示に該当していなくても告示外として定住者ビザを認められるケースはあります。
また、全ての定住者ビザ申請における共通の条件としては、素行が善良であること(日本国内・国外で法律違反等がないこと)と本人もしくは扶養者に継続的に安定した収入があることの2点が挙げられます。
主な定住者ビザの申請の条件
日系人が来日する場合 | 日系2世、3世であること、日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子であること |
外国人配偶者の連れ子を呼ぶ場合 | 未成年で未婚の実子であること |
永住者・定住者の海外で生まれた実子を呼ぶ場合 | 未成年で未婚の実子であること |
日本人配偶者と離婚して日本に残る場合 | 実態が伴った結婚が3年以上継続していること |
日本人配偶者と死別して日本に残る場合 | 実態が伴った結婚が3年以上継続していること |
家族滞在ビザで来日し日本で就職をする場合 | 日本の小中高を卒業していること |
日本人の実子を扶養する場合 | 実子の親権者であること、現に相当期間当該実子を日本において養育、監護していること |
定住者ビザのメリット・デメリット
定住者ビザのメリット
定住者ビザの最大のメリットは、職業の制限なく日本で自由に働けることです。親族等の扶養を受けている場合は無職でも問題ありません。数ある日本のビザの中でも、就労の制限がないのは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つだけになります。
定住者ビザのデメリット
定住者ビザのデメリットとしては、ビザの更新手続きが必要なことです。また、長期間日本を離れると定住者ビザが無効になる場合もあります。さらに、日本で犯罪を犯した場合は強制送還(退去強制)処分となり、日本から追放される可能性も残っています。
定住者ビザ取得後にすることは?
定住者ビザ取得後、引き続き5年以上日本に住んでいれば永住ビザを申請することができます。また、日本国籍を取得することを目的とする帰化申請をすることができます(詳しくは こちら をご覧ください)
お客様から頂くご相談で多いのは「外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい」というご相談になります。次に多いのが、日本人と離婚し引き続き日本で暮らされたいというご相談になります。
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代表行政書士
山中 健司