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定住者ビザ申請│告示|在留資格|告示外│その他、定住者ビザ申請について

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定住者ビザ申請手続きの費用も重要なポイントだと考えており、お値引きの交渉も前向きに承っております。

定住者ビザなら!!私たちプロにお任せください!!料金は、\100,000~【初回相談無料・不許可の場合は全額返金】
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定住告示・告示外

定住告示・告示外

定住者ビザ申請において重要な告示・告示外をご紹介しています。
「定住者ビザ申請の告示・告示外など豊富な経験がる行政書士事務所です!!」

定住者ビザ専門のコモンズ行政書士事務所

定住告示・告示外に該当する方が定住者ビザを取得することができますが、専門家でないと判断が難しいのが現実です。

ご依頼ポイント

  • 料金認定料金
  • 相談無料初回相談無料
  • 特典不許可は全額返金
  • 安心追加料金なし
  • 全国対応全国対応
  • 土日事前予約制
  • 実績相談件数/年
  • CS満足度以上

コモンズは常にフルサポート

  • 定住者ビザの許可取得まで完全サポートします!
  • 離婚・死別した方は告示外に該当する可能性があります!

お問い合わせ(無料)

  • コモンズ行政書士事務所
  • TEL:0120-1000-51
  • 受付時間
  • mailお問い合わせ

ここだけは押さえておきたいポイント【定住者ビザ】

  • チェック結婚・離婚した方は安定したお仕事に就いていますか?
  • チェック日本に来る子供は未成年ですか?
  • チェック定住者ビザ申請の審査ポイントはご存知ですか?

お客様の声

◎妻:日本人の配偶者等ビザ、妻の連れ子:定住者ビザ ★東京都 男性 40歳
この度は、妻と子供のビザ取得にご協力いただき心からお礼申し上げます。ご依頼してからこれほど早くビザ取得できたことに正直驚いております。初めてお電話させていただいたときは分からないことだらけの状態でしたが、山本先生の的確なアドバイスはさすがプロだと非常に心強く感じました。後略

◎日本人男性と離婚:定住者ビザ ★大阪府 女性 31歳
山中先生へ。私はHです。ビザ申請ありがとうございます。夫と離婚してとても不安だったけど今はすごく安心です。私の友達も離婚を考えているから、今度その友達を紹介しますね。

※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。

定住告示・告示外

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
一 タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ 国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
二 削除
三 日本人の子として出生した者の実子(第一号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
四 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第一号、第三号又は第八号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
五 次のいずれかに該当する者(第一号から前号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者
ハ 第三号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
八 次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として昭和二十年九月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第一条第一号若しくは第二号又は第二条第一号若しくは第二号に該当する者
ニ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第二条第一項に規定する中国残留邦人等であって同条第三項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
(ⅰ) 配偶者
(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
(ⅲ) 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
(ⅴ) 前記(ⅳ)に規定する者の配偶者
ホ 六歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は六歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子


告示外は、もちろん告示に規定されていません。
告示外に該当する方は・・・
日本人、永住者、特別永住者と離婚又は死別後、引き続き日本に在留を希望する者
日本人の実子を扶養する親


告示外の重要条件ランキング & 人口推移【定住者ビザ】

【告示外の重要条件ランキング】

1位 安定した収入があること
2位 安定した仕事があること
3位 生活基盤が日本にあること

※弊所の実績によるランキング

【定住者ビザを持っている人口推移】

平成19年 268,604人
平成20年 258,498人
平成21年 221,771人
平成22年 194,602人
平成23年 177,983人

※法務省 平成24年度「出入国管理」から引用


手続きの流れ ★簡単3ステップ★

STEP1 ご相談(無料) TEL0120-1000-51

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
永住ビザの専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や永住ビザの最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

STEP2 お申込み→ご入金→必要書類一覧送付→書類取得・作成

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、永住ビザ申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査などは全て弊所で行います。

STEP3 入国管理局へ申請→結果の通知→アフターフォロー

ご本人から入国管理局へ申請します。(※原則、入国管理局への申請は弊所で行っておりません)
入国管理局から追加書類提出の指示があった場合も全てサポートします。
不許可の場合は再申請が可能かどうか判断するのでご安心ください。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。

定住者ビザ:先生の一言

定住者ビザ申請は、専門家でなければ条件を理解するのが困難であり、ケースによって申請内容も全く異なります。弊所の実績では、日本人と離婚した外国人が引き続き日本で暮らすために定住者ビザを取得したいというお客様が一番多くいらっしゃいます。ご家族(夫婦・子供)が一緒に日本で幸せに暮らすことを実現するために、精一杯サポートします。私たちは、定住者ビザに関する数多い実績と経験を持っており、お客様をサポートする体制が出来上がっているという強みがあります。許可になる可能性を上げるためにも私たちにお任せください。まずはお気軽にご連絡ください。

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ビザ申請なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。お客様のビザ申請を精一杯サポート致します。

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定住者ビザ申請
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  • 項目別で選択可能
  • 地域別・国籍別もあり

条件
条件

  • 申請の条件・要件
  • 取得する手続き方法

離婚した方
離婚した方

  • 離婚に伴う定住者ビザ
  • 仕事の安定度が重要

料金表
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  • 追加料金なし
  • 不許可の場合は全額返金

Q&A
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  • ご質問とご回答
  • よくある質問集

不許可事例
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  • 不許可・不交付・却下
  • 不許可の理由を知りたい

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  • 在留資格変更許可申請

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  • 結婚後の定住者ビザ
  • 日本で結婚した

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  • 日本人の配偶者等ビザ
  • 日配ビザから定住者ビザ
私たちのサポート地域は日本全域です!

私たちは、日本中で暮らしておられる外国人の定住者ビザ申請をサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの定住者ビザに関するお問い合わせをいただいています。
定住者ビザ申請は申請者により、審査ポイントや必要書類が異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
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