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定住者ビザを申請して鳥取で生活する

日本人と離婚・死別した外国人が引き続き日本で暮らす、日本人と結婚した外国人が連れ子を呼ぶ、外国人が日本国籍の実子を扶養するために日本で暮らす場合は定住者ビザ申請をする必要があります。

定住者ビザのサポート地域は、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町など鳥取全域です。

「定住者ビザを申請して鳥取で生活するなら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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定住者ビザを申請して鳥取で生活するための3つのポイント

外国人がビザ申請を行う場合、出入国在留管理局に書類を提出して手続きをします。

  1. 鳥取での定住者ビザ申請は広島出入国在留管理局の管轄になります。
  2. 広島出入国在留管理局本局以外では、境港出張所、松江出張所、岡山出張所で定住者ビザ申請をすることができます。
  3. 現在、鳥取に定住者ビザを持つ外国人は112人います。

鳥取で定住者ビザを申請するための情報

  1. 定住者と結婚した外国人が日本で生活するためにビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
  2. 永住者や特別永住者が海外で生まれた子供のビザを申請する場合、定住者ビザを申請することができます。
  3. 日本人と離婚した外国人が定住者ビザを申請する場合、3年以上の結婚期間(※別居期間を除く)が必要とされています。
  4. 日本人と離婚・死別した外国人は、離婚してから6ヶ月以内に適切なビザに変更しなければなりません。
  5. 日本人と離婚・死別した外国人は14日以内に「配偶者に関する届出」を入管に提出する必要があります。
  6. 定住者ビザ申請が不許可になると日本を出国しなければなりません。
  7. 外国人の連れ子を日本に呼ぶ場合、連れ子が未成年・未婚の実子である必要があります。
  8. 日本の法律で未成年者である必要があるため、連れ子の年齢は17歳以下でなければなりません。
  9. 連れ子の年齢が高くなればなるほど、就労目的を疑われ審査が厳しくなります。
  10. 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、安定した収入がなければいけません。
  11. 日本国籍の子供を扶養するために定住者ビザを申請する場合、日本人の実子が未成年で未婚であることが必要です。
  12. 日本人の実子は日本国籍でなくても、定住者ビザを申請することができます。

定住者ビザには就労制限がないという大きな特徴があります

定住者ビザではどんな仕事ができる?
定住者ビザには就労制限がないという大きな特徴があります。そのため、自由な時間に自由な場所で自由な仕事をすることができます。

現在、鳥取で暮らしている外国人は5,274人おり、その内、定住者ビザを持つ外国人は全体の2.12パーセントという結果になっています。

鳥取で、定住者ビザ申請をする場合、審査期間は約1ヶ月から3ヶ月程度を見ておきましょう。 また、必要な書類や理由書の内容は申請者ごとに異なるため慎重に書類作成する必要があります。

鳥取にある出入国在留管理局(出張所)

広島出入国在留管理局 境港出張所
所在地:鳥取県境港市佐斐神町1634番地 米子空港ビル3階
受付時間:9時~12時、13時~16時(土・日・休日除く)

境港出張所

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 定住者
審査期間 認定:1ヶ月~3ヶ月
変更:2週間~1ヶ月
申請書類 20枚~30枚ほど
提出先 出入国在留管理局
対象者 結婚・連れ子・実子
離婚・死別・実子扶養

【鳥取県内の外国人住民数】

外国人住民の総数 5,274人
定住者 112人

先生の一言

プロフィール画像

代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

鳥取での定住者ビザ取得・定住者ビザへの変更をお考えなら、私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

定住者ビザは、数あるビザ申請の中でも最も難しいと言っても過言ではなく、行政書士でも相当な経験と実績がないとサポートが難しいビザになります。

日本人と離婚・死別したケースや実子・連れ子を日本に呼ぶケース、実子を扶養するケース、定住者と結婚したケースなど様々なケースが想定され、更に鳥取の方の生活状況や収入などによっても提出書類は異なります。

弊所は、定住者ビザの豊富な経験・実績を持っており、鳥取のお客様の定住者ビザ申請を最初から最後までサポートできる体制が整っています。

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