定住者ビザへ変更申請をする
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定住者ビザ申請でご家族(夫・妻・子供)を日本に呼ぶビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所へお任せください!日本で家族一緒に暮らすために豊富な実績と経験によりお客様を確実にサポートする体制が整っています。
この定住者ビザ申請は、海外で暮らしている家族や子供を日本に呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請、日本で暮らしている家族や子供のビザを定住者ビザに変更する場合は在留資格変更許可申請という手続きになります。初回相談無料&不許可の場合は全額返金のサービスをしております。
ご依頼ポイント | |
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ご依頼料金 | 変更料金 |
特典 | 不許可の場合は全額返金 ご依頼後の追加料金なし |
無料 | 初回相談無料 |
許可率 | 97%以上 |
実績 | 日本トップクラスの受任実績 |
サポート地域 | 日本全国サポート対応 オンライン申請も対応可能なのでお客様が入管に行く必要はありません |
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コモンズ行政書士事務所では、創業より様々なお客様からご依頼を頂いてきました。お客様の大切な定住者ビザ申請は豊富な経験と実績を持つコモンズにお任せください!
定住者ビザへ変更するのはどんなとき?
定住者ビザとは?
定住者ビザは、法務大臣が特別な理由を考慮し居住を許可するビザであり、主に難民や日本人と何らかの関係を持つ外国人の方が取得するビザです。定住者ビザには、大きく分けて「告示定住」と「告示外定住」の2種類があり、定住者ビザへ変更は告示外定住を取り扱うケースが多いです。以下で代表的なケースを3つご紹介します。
日本人と離婚した後に定住者ビザへ変更するケース
日本人と配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)を持っている外国人が離婚をすると、配偶者ビザの該当性が失われるため、日本で生活を続けたい場合は別のビザへの変更する必要があります。ただ、該当するビザがない場合、日本での滞在実績が考慮され定住者ビザへ変更できる可能性があります。
日本人と死別した後に定住者ビザへ変更するケース
日本人と配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)を持っている外国人が死別をした場合、配偶者ビザの該当性が失われるため、日本で生活を続けたい場合は別のビザへの変更する必要があります。ただ、該当するビザがない場合、日本での滞在実績が考慮され定住者ビザへ変更できる可能性があります。
日本人の実子を扶養するために定住者ビザへ変更するケース
日本人の実子がいる場合、ご本人の収入が安定しているもしくは親族等から援助を受けることができる場合は定住者ビザへ変更できる可能性があります。また、実子を扶養するための定住者ビザを取得する場合、日本で暮らしている場合はそのまま変更手続きができますが、海外で暮らしている場合は一旦短期滞在ビザで来日してから、定住者ビザへの変更手続きをする必要があります。
定住者ビザへの変更申請は、その他に以下のようなケースがあります。
- 定住者と結婚し定住者ビザへ変更するケース
- 日本の義務教育を受け就職するために家族滞在ビザから定住者ビザへ変更するケース
- 特別永住者資格を喪失し、日本で暮らすために短期滞在ビザで来日後定住者ビザへ変更するケース
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※ 弊所の取り扱い業務の総合データ
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代表行政書士
山中 健司
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