在留資格取消制度について徹底解説
在留資格取消制度とは、日本に在留する外国人が在留資格の取得時に虚偽の申請を行った場合や、在留資格の活動を一定期間行っていない場合などに、法務大臣がその在留資格を取り消す制度です。
在留資格の取消しは決して他人ごとではありません。在留資格の取消し対象になる前に正しい知識を身につけましょう。
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在留資格取消制度を簡単にまとめると?
次の3つのいずれかに該当する場合、在留資格の取消し対象となる可能性があります。
- 嘘や不正で在留資格を得たことが発覚した場合
- 在留資格に合った活動をしていない場合
- 定められた期間内に住所を届け出ていない場合
該当していたら要注意!在留資格の取消し対象になるケースをご紹介!
- 在留資格申請時に偽造パスポートや虚偽の雇用契約書、偽装の卒業証明書を提出した
- 技術・人文知識・国際業務ビザで入国したが、実際には単純労働(工場のライン作業など)に従事していた
- 留学ビザで入国後、学校に通わず長期間アルバイトのみをしていた
- 留学ビザで入国後、学校を中退し、留学ビザのまま3か月以上日本に滞在していた
- 技能実習ビザで来日した後、仕事がきつくて仕事先から逃げ出した
- 日本人と結婚し配偶者ビザを取得したが、実際には偽装結婚であり同居せず婚姻実態もなかった
- 就労ビザで在留していたが、勤務先の倒産後、3か月以上就職活動をせずに無職のままだった
- 日本人と結婚し配偶者ビザで在留していたが、配偶者との離婚後、6か月以上在留資格の変更を行わなかった
- 日本人と結婚し配偶者ビザで在留していたが、配偶者の死亡後、6か月以上在留資格の変更を行わなかった
在留資格取消制度について詳しく説明
在留資格の取消し制度は、日本に在留する外国人が偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格を取得した場合、または在留資格に基づく活動を行わず正当な理由なく長期間在留していた場合にその在留資格を取消す制度です。
この制度は、入管法第22条の4第1項に規定されており、以下の各号に該当する事実が判明したときに、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。
1.偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可を得た場合
【例】過去に退去強制されたことから上陸拒否事由に該当していたものの、退去強制歴を秘匿するなどして上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた など
2.偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可を得た場合。または、本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可を得た場合
【例】在留資格「日本人の配偶者等」を得るため、日本人との婚姻を偽装し、日本人配偶者との婚姻実態があるかのように装う内容虚偽の在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた など
3.偽りその他不正の手段によらず、虚偽の書類を提出して上陸許可を得た場合
【例】在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留期間更新許可に際し、稼働実態のない雇用先を記載した不実の記載のある在留期間更新許可申請書を提出して同許可を受けた など
4.偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けた場合
【例】虚偽の雇用証明書を提出し、正規の就業先があると偽って在留特別許可を取得しました など
5.在留資格に基づく活動を行わず、他の活動を行おうとしている場合(正当な理由がある場合を除く)
【例】在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなくアルバイトを行って在留していた など
6.在留資格に基づく活動を継続して3か月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)
【例】在留資格「留学」をもって在留する者が、学校を除籍された後、当該在留資格に応じた活動を行うことなく3か月以上本邦に在留していた など
7.「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)
【例】在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も引き続き、6か月以上本邦に在留していた など
8.上陸許可または在留資格変更許可等により中長期在留者となった者が、許可を受けてから90日以内に住所地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く)
【例】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可を受けた者が、上陸許可を受けた日から90日以内に住居地を届け出なかった など
9.住所地から退去後90日以内に新しい住所地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く)
10.出入国在留管理庁長官に虚偽の住所を届け出た場合
在留資格取消手続きについて
在留資格を取り消す際には、対象となる外国人に対して意見聴取が行われ、外国人は意見を述べる機会や証拠を提出する権利が与えられます。取消し事由によっては、即時退去強制の対象となる場合と自主的な出国のための期間が指定される場合があります。
自主的な出国のための期間が指定された場合、指定された期間内に出国すれば在留期間内に出国する場合と同様に取り扱われます。指定期間内に出国しなかった場合は、退去強制および刑事罰の対象となる可能性があります。
また、在留資格を取り消された後は、在留資格の変更や在留期間の更新をすることはできません。そのため、一度日本から出国した後、再度入国するための手続(在留資格認定証明書交付申請等)を行う必要があります。
データでみる在留資格取消制度
令和5年の在留資格取消件数は1,240件であり、前年の令和4年の1,125件と比べて10.2%増加しています。
在留資格別の内訳では「技能実習」が983件(79.3%)と最も多く、次いで「留学」が183件(14.8%)、「技術・人文知識・国際業務」が32件(2.6%)となっています。
国籍別では、ベトナムが812件(65.5%)で最も多く、中国が220件(17.7%)、インドネシアが57件(4.6%)と続いています。
【年度別】
2023年 | 1240件 |
---|---|
2022年 | 1125件 |
2021年 | 800件 |
2020年 | 1210件 |
2019年 | 995件 |
【国籍・地域別】
1位 | ベトナム(812件) |
---|---|
2位 | 中国(220件) |
3位 | インドネシア(57件) |
4位 | カンボジア(44件) |
5位 | ネパール(19件) |
【在留資格別】
1位 | 技能実習2号ロ(847件) |
---|---|
2位 | 留学(163件) |
3位 | 技能実習3号ロ(44件) |
4位 | 技術・人文知識・国際業務(23件) |
5位 | 日本人の配偶者等(14件) |
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka在留資格の取消については、取消事由の第6号が全体の約8割を占めています。これは、付与された在留資格に基づく活動を行っていない外国人が多いことを示しています。
この点について、外国人本人が故意に行っている場合はもちろん問題ですが、無知のためにそうなってしまっている方も少なくありません。このデータをもとに、自身の在留状況を定期的に確認することが重要です。
特に、取消の対象となる在留資格としては、「技能実習」に次いで「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「留学ビザ」が見られます。
例えば、留学生が卒業後に進路を決定しないまま3か月以上在留を続けると、在留資格の取消のリスクが高まります。同様に、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を保有する方が転職活動や「経営ビザ」への変更準備に時間を要するケースも見受けられます。
就職、転職、起業といった人生の転換期には、特に在留資格の取消制度についての認識を深め、適切な対応を心がけることが重要です。
在留資格に関する不安や疑問を感じた際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください!
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