日本とフィリピンの結婚証明書について
日本とフィリピンの結婚証明書について詳しく見ていきましょう。
結婚証明書という名称の書類は日本にはありません。日本の結婚証明書は4種類あり、フィリピンにも2種類あります。
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日本とフィリピンの正式な結婚証明書は!?
- 日本は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書が正式な結婚証明書になります
- フィリピンは、PSA発行のCertificate of Marriage、PSA発行のReport of Marriageが正式な結婚証明書になります
国際結婚や配偶者ビザで日本の結婚証明書と言ったら戸籍謄本を用意します
日本には結婚証明書という名前の証明書はありませんが、国際結婚や配偶者ビザの手続きでは婚姻事項が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を求められます。ただし、日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで結婚手続きする際に、戸籍謄本ではなく婚姻届受理証明書を求められることもあります。

戸籍謄本

婚姻届受理証明書
戸籍謄本と婚姻届受理証明書の違い
婚姻届を提出してから婚姻の内容が記載された新しい戸籍謄本ができるまでに約10日かかります。新しい戸籍謄本ができるまでの約10日間は、婚姻届受理証明書で結婚したことを証明することになります。
日本で先に結婚した場合はPSA発行のReport of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります
フィリピン人と最初に日本で結婚手続きをして、その後にフィリピンで結婚手続きをする流れの場合は、駐日フィリピン大使館・総領事館が発行するReport of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります。配偶者ビザ申請では、駐日フィリピン大使館・総領事館が発行するものではなくPSA発行(Philippine Statistics Authority:フィリピン統計局)のReport of Marriageが求められることもあります。

PSA発行のReport of Marriage

フィリピン大使館(東京)が
発行するReport of Marriage

フィリピン総領事館(大阪)が
発行するReport of Marriage
フィリピンで先に結婚した場合はPSA発行のCertificate of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります
フィリピン人と最初にフィリピンで結婚手続きをして、その後に日本で結婚手続きをする流れの場合は、PSA発行のCertificate of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります。日本人がフィリピンに行って結婚手続きをする必要があります。
※昔は赤いレッドリボンが付いたNSO発行の結婚証明書でした。

PSA発行のCertificate of Marriage
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaフィリピン人との結婚は、先に日本でするケースまたは先にフィリピンでするケースの二通りあります。
先に日本でするケースはReport of Marriage、先にフィリピンでするケースはCertificate of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります。
日本の結婚証明書は4種類もあるのでややこしいです。フィリピンの役場によっては戸籍謄本ではなく婚姻届受理証明書を求めてくるなど混乱を招いているように感じています。
役所によって言ってくることが異なることがあるのも国際結婚ではよくあることです。
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