日本とフィリピンの結婚証明書について
日本とフィリピンの結婚証明書について詳しく見ていきましょう。
結婚証明書という名称の書類は日本にはありません。日本の結婚証明書は4種類あり、フィリピンにも2種類あります。
「フィリピンと結婚して一緒に日本で暮らすサポートなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
日本とフィリピンの結婚証明書に関することは、コモンズにお任せください!
コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント(配偶者ビザ申請)
認定料金
初回相談無料
不許可は全額返金
追加料金なし
日本全国対応
許可率98%以上
コモンズは常にフルサポート
- どの結婚証明書が正解なの?
- お客様の疑問や不安な点は全て解消しながら進みます!
お問い合わせ(相談無料)
日本とフィリピンの正式な結婚証明書は!?
- 日本は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書が正式な結婚証明書になります
- フィリピンは、PSA発行のCertificate of Marriage、PSA発行のReport of Marriageが正式な結婚証明書になります
国際結婚や配偶者ビザで日本の結婚証明書と言ったら戸籍謄本を用意します
日本には結婚証明書という名前の証明書はありませんが、国際結婚や配偶者ビザの手続きでは婚姻事項が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を求められます。ただし、日本で先に結婚手続きをした後にフィリピンで結婚手続きする際に、戸籍謄本ではなく婚姻届受理証明書を求められることもあります。
戸籍謄本
婚姻届受理証明書
戸籍謄本と婚姻届受理証明書の違い
婚姻届を提出してから婚姻の内容が記載された新しい戸籍謄本ができるまでに約10日かかります。新しい戸籍謄本ができるまでの約10日間は、婚姻届受理証明書で結婚したことを証明することになります。
日本で先に結婚した場合はPSA発行のReport of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります
フィリピン人と最初に日本で結婚手続きをして、その後にフィリピンで結婚手続きをする流れの場合は、駐日フィリピン大使館・総領事館が発行するReport of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります。配偶者ビザ申請では、駐日フィリピン大使館・総領事館が発行するものではなくPSA発行(Philippine Statistics Authority:フィリピン統計局)のReport of Marriageが求められることもあります。
PSA発行のReport of Marriage
フィリピン大使館(東京)が
発行するReport of Marriage
フィリピン総領事館(大阪)が
発行するReport of Marriage
フィリピンで先に結婚した場合はPSA発行のCertificate of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります
フィリピン人と最初にフィリピンで結婚手続きをして、その後に日本で結婚手続きをする流れの場合は、PSA発行のCertificate of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります。日本人がフィリピンに行って結婚手続きをする必要があります。
※昔は赤いレッドリボンが付いたNSO発行の結婚証明書でした。
PSA発行のCertificate of Marriage
まとめ(先生の一言)
フィリピン人との結婚は、先に日本でするケースまたは先にフィリピンでするケースの二通りあります。
先に日本でするケースはReport of Marriage、先にフィリピンでするケースはCertificate of Marriageがフィリピンの結婚証明書になります。
日本の結婚証明書は4種類もあるのでややこしいです。フィリピンの役場によっては戸籍謄本ではなく婚姻届受理証明書を求めてくるなど混乱を招いているように感じています。
役所によって言ってくることが異なることがあるのも国際結婚ではよくあることです。
フィリピン人との結婚手続き・配偶者ビザのことなら私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。初回相談も無料なのでご安心ください。実績多数です!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
→詳しいプロフィールはこちら
フィリピン人に関連するページ
配偶者ビザ申請の関連ページ
私たちコモンズのご案内