フィリピンの婚姻要件具備証明書を取得する方法

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フィリピンの婚姻要件具備証明書を取得する方法

フィリピン人と日本で先に結婚する場合、まず最初にフィリピンの婚姻要件具備証明書を取得することから始めます。

婚姻要件具備証明書は、駐日フィリピン共和国大使館(東京)・在名古屋フィリピン共和国総領事館・在大阪フィリピン共和国総領事館の3ヶ所で取得できます。

「フィリピンの婚姻要件具備証明書に関することなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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フィリピンの婚姻要件具備証明書を取得する方法に係る5つのポイント

フィリピン人が既に日本で暮らしている場合、またはフィリピン人を短期滞在ビザで日本に招へいしている場合は、駐日フィリピン大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を取得することができます。しかし、いくつかのポイントを押さえておかなければ問題が発生します。

  1. 日本人とフィリピン人が二人一緒に駐日フィリピン大使館・総領事館に行って手続きすること
  2. 来館には事前予約が必要です
  3. フィリピン外務省(Department of Foreign Affairs)認証済みPSA発行の出生証明書と独身証明書が必要です
  4. フィリピン人婚約者の年齢および婚姻歴によって他の書類も必要になります
  5. 苦労して取得した書類にスペルミスがあったら、その書類は使用できません

婚姻要件具備証明書を取得する手続きの流れ

  1. 駐日フィリピン大使館または総領事館に行く日の予約を取る(1ヶ月以上かかる)
  2. フィリピン本国の必要書類を準備する
  3. 日本人の必要書類を準備する
  4. フィリピン人婚約者がフィリピンで暮らしている場合は、短期滞在ビザで日本に招へいする
  5. 予約した日に駐日フィリピン大使館または総領事館に行って、婚姻要件具備証明書の発行手続きをする
  6. 手数料数千円を支払う
  7. 10営業日~4週間ほどで婚姻要件具備証明書が発行されます

重要な注意点

  1. 婚姻要件具備証明書(LCCM)の申請には、日本人とフィリピン人本人がフィリピン大使館または総領事館に出向くことが必要です
  2. 日本人または外国人と結婚したいフィリピン人だけが婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得できる
  3. 夫婦になる二人ともフィリピン人の市役所で結婚することが婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得するための条件です

婚姻要件具備証明書の取得に必要な書類

婚姻要件具備証明書とは!?
婚姻という契約ができる法的能力を有している証明書のこと

実は、メールで対応してくれます
駐日フィリピン大使館・総領事館に電話をしてメールアドレスを伝えれば必要書類一覧や申請書を送ってくれます

駐日フィリピン共和国大使館(東京):(電話)03-5562-1600
在名古屋フィリピン共和国総領事館:(電話)052-211-8811
在大阪フィリピン共和国総領事館:(電話)06-6910-7881

フィリピン人婚約者が用意する必要書類

  • 有効旅券(原本+データページのコピー1部)
  • 在留カード(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(原本+コピー1部)
  • パスポートサイズ証明写真 3枚
  • 両親の同意書(18-21歳の場合)
  • 両親の承諾書(22-25歳の場合)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻歴証明書(原本+コピー1部)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の離婚もしくは婚姻無効の注釈付き婚姻証明書
  • フィリピン外務省認証済み裁判所発行の離婚承認または婚姻解消の審判書および確定書
  • 日本国発行の離婚に関わる証明書(前配偶者の戸籍謄本、外国籍の場合は受理証明書)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書(死別者の場合)
  • フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書(死別者の場合)

日本人婚約者が用意する必要書類

  • 戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)(原本+コピー1部)
  • 改製原戸籍または除籍謄本(戸籍謄本に以前の婚姻、離婚、死別の記載がない場合)
  • 有効旅券または有効な公的身分証明書(原本+コピー1部)
  • パスポート写真サイズ 3枚
  • 住民票の写し(発行から3ヶ月以内のもの)(原本+コピー1部)
  • レターパック 1枚(赤色)

婚姻要件具備証明書(LCCM)申請書

申請書は、大使館・総領事館の窓口で取得するかホームページからダウンロードすることもできます。

駐日フィリピン大使館の申請書

駐日フィリピン大使館の申請書

在名古屋フィリピン総領事館の申請書

在名古屋フィリピン総領事館の申請書

在大阪フィリピン総領事館の申請書

在大阪フィリピン総領事館の申請書

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

フィリピンの婚姻要件具備証明書は、東京・名古屋・大阪にあるフィリピン大使館等へ結婚するお二人が一緒に行って手続きしなければなりません。

婚姻要件具備証明書を取得して、スペルミスがあると修正依頼をかけて取り直しになるため時間がかかるケースも多々あります。これはフィリピンの国柄なので仕方ないです。

弊所では、フィリピン人との結婚手続きアドバイスはもちろん、その後の配偶者ビザ申請までセット割引をつけたサービスを提供しております。

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