フィリピンにいる隠し子と
その母親が日本で暮らすビザ申請
フィリピンに隠し子がいる日本人男性なら一度は気になったことがあるのではないでしょうか?
隠し子とその母親が日本で暮らす方法はあるのか?という話です。
結論を先に言うと、子供の年齢、子供の婚姻状況、日本人男性からの認知の有無、子供を出産した時の母親の婚姻状況によって隠し子も母親も日本で暮らせるかどうか決まります。
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隠し子とその母親が日本で暮らせる3つの可能性
- 隠し子が日本人の実子として日本人の配偶者等在留資格で暮らす(母親は未成年の実子を扶養する定住者在留資格で暮らす)
- 隠し子が日本国籍を取得して日本人として暮らす(母親は未成年の実子を扶養する定住者在留資格で暮らす)
- 日本人男性と隠し子の母親が結婚して、母親が日本人の配偶者等在留資格を取得してから母の連れ子として隠し子が定住者在留資格で暮らす
下記3つのいずれか1つに該当したら日本で暮らせる可能性あり!
- 日本人男性が隠し子を胎児認知している
- 日本人男性が隠し子を出生後に認知している
- 日本人男性が隠し子の母親と結婚する
隠し子の胎児認知または出生後の認知に関わらず、日本人男性が認知していることが重要です。認知された隠し子は日本で暮らすことができます。
母親は、日本人男性と結婚するか、認知された隠し子が未成年で未婚であり隠し子が日本で暮らすために母親が扶養する必要がある場合に日本で暮らすことができます。
父親が日本人であるフィリピン人の子供は・・・
ジャッピーノ(ジャパニーズ・フィリピーノ)
日本のお父さんに会いたい!日本で暮らしたい!と子供は願っているのではないでしょうか?
フィリピンにいる隠し子を日本人男性が認知したら、日本人男性の戸籍謄本に認知した旨が記載されます。
胎児認知した場合は、国籍留保の届出を行うと子は日本国籍である
出生後に認知した場合は、子の国籍取得手続きを行うと日本国籍である
認知したけど隠し子は日本国籍ではなくフィリピン国籍の場合は、日本人の実子という立場なのでビザ(日本人の配偶者等在留資格)が取得できます。
母親が日本で暮らすには、子が未成年で未婚であれば子を日本で扶養するという立場でビザ(定住者在留資格)が取得できます。もし、子が未成年で未婚でなければ日本人男性が母親と結婚するしかないでしょう。(母親が留学ビザ・就労ビザで来日できる可能性は残っていますが現実的ではないでしょう)
日本人の隠し子を出生したときのフィリピン人母親が既婚者であった場合は、基本的には日本人の実子とみなされずフィリピン人母親とその夫の子とみなされます。
結論
隠し子は、日本国籍を取得する手続きをして日本人になってから来日するか、フィリピン国籍のまま日本人の配偶者等在留資格を取得して来日するかになります!
母親は、子を養育する立場として定住者在留資格で来日するか、日本人男性と結婚して日本人の配偶者等在留資格で来日するかになります。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaフィリピン人女性との間にできた子供がいるが、誰にも相談できず悩まれている方もおられるでしょう。
子供を日本で暮らさせてあげたい!母親も一緒に日本で暮らさせてあげたい!その場合は出来るだけ早くご相談ください。
子供が小さい内に決断されることをおすすめします。成人するとハードルがあがり日本で暮らすことができない可能性が高くなります。
弊所では、隠し子が日本で暮らすビザ申請はもちろん、フィリピン人との結婚手続きアドバイスや配偶者ビザ申請など様々な業務を取り扱っております。
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