結婚したフィリピン人が受講するCFOセミナーとは!?
CFOセミナーとは、フィリピン政府が海外に長期滞在するフィリピン人向けに開催しているセミナーのことをいいます。
ここでは、日本人と結婚したフィリピン人が受講する「CFOセミナー」について解説しています。
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- CFOセミナーを受講したらフィリピンを出国できる!
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結婚したフィリピン人が受講するCFOセミナーを3行で説明!
- 配偶者ビザ申請が許可になって、フィリピンの日本大使館から査証が発給された後にCFOセミナーを受講する
- CFOセミナーには色々なプログラムが用意されていますが、GCP(Guidance and Counseling Program)を受講してください
- GCPは、偽装結婚や人身売買の問題、移住後の生活指導を目的にCFOが行っているセミナーになります
CFOセミナーを受講する方法や必要書類
CFOとは海外移住フィリピン人委員会(Commission on Filipinos Overseas)永住や定住を目的として海外に渡航する直前のフィリピン人を対象としたオリエンテーションを実施している政府機関です。
フィリピン人がCFOのホームページからオンライン予約をして受講します
配偶者ビザの在留資格認定証明書および査証の有効期限は3ヶ月なのでその間に受講しなければなりません。
CFOのホームページ
- GCP予約のバーコード付き確認書
- 有効なパスポート原本と追加の有効な身分証明書 2部
- 申請者のパスポートのコピーまたは有効な身分証明書 1部
- フィリピン統計局 (PSA) のセキュリティ ペーパーに記載された結婚証明書(フィリピンで結婚した場合)
- フィリピン統計局 (PSA) のセキュリティ ペーパーに記載された結婚報告書(海外で結婚した場合)
CFOセミナーは無料です!セミナーでは、講師から日本人との結婚に関する面談もあります。日本人の同席は必要ありませんが、配偶者ビザ申請を行った申請書の内容をフィリピン人配偶者もしっかり理解しておくことが重要です。
無事にセミナー受講が完了すると、デジタル受講証明書がメールで送付されます。対面のセミナーを希望の場合は、マニラ・セブ・ダバオ・バギオオの4か所のオフィスが用意されています。(2024年10月時点)
フィリピンから出国できない!!
CFOセミナーの受講証明書がなければフィリピンを出国できません!
必ずメールで送られてきたデジタル受講証明書を持って、フィリピンの空港に行きましょう。持っていなければ出国できません。パスポートにも受講証明書のステッカーが貼られます。
フィリピン共和国は、フィリピンの法律でCFOに異人種間結婚および異人種間関係にあるフィリピン人に対する出発前カウンセリングサービスの実施を義務付けています。
つまり、配偶者ビザで来日するフィリピン人は絶対にセミナーの受講が必要であり、短期滞在ビザで来日するフィリピン人も結婚を意図している場合は一部対象になると考えられます。短期滞在ビザでも実際にフィリピンを出国できないという問題も発生しており、CFOセミナーの受講が必要かどうか事前に確認してきましょう。

受講証明書
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanakaフィリピン特有の制度であるCFOセミナーを出国前に受講することについて解説しました。
フィリピン政府が自国の国民を守るために義務づけているセミナーであり、受講しなければフィリピンを出国できません。
また、配偶者ビザの在留資格認定証明書の有効期限が3ヶ月であったり、査証の有効期限も3ヶ月であったり、受講する時期にも注意が必要です。
有効期限を過ぎてしまうと、再度一から配偶者ビザ申請と査証申請を行わなければならないので大きな手間になります。
フィリピン人との結婚・配偶者ビザのことなら私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。初回相談も無料なのでご安心ください。実績多数です!
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