会った回数が少ないと配偶者ビザ申請は不利になる!?
「会った回数が少ないと、配偶者ビザ申請は不利になりますか?」――国際結婚ではよくある不安です。
この記事では、入管が本当に重視するポイントと、回数が少ない場合の説明・資料の整え方をわかりやすく解説します。
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目次
結論
配偶者ビザの審査では、「何回会ったか」そのものは、決まった基準ではありません。
大切なのは、結婚が本当の夫婦関係かどうかです。
会った回数が少なくても、それだけで不利になることはありません。
審査で見られる一番大切なこと
入管が一番大切に見るのは、その結婚が本当の結婚かどうかです。
形だけの結婚ではなく、実際に夫婦として生活する意思があるか。
その点が一番重要です。
会った回数は、その判断のための材料の一つにすぎません。
会った回数は「参考情報」にすぎない
会った回数は、多ければ安心材料になります。
しかし、少ないからといって、すぐに問題になるわけではありません。
入管は、回数だけで判断はしません。
全体の状況を見て、総合的に判断します。
国際結婚では、たくさん会えないのは自然なこと
国際結婚では、簡単に何度も会うことが難しい場合があります。
たとえば:
- 住んでる国が違う
- 飛行機代が高い
- ビザの制限がある
- 仕事や学校の都合がある
このような理由で、会う回数が少なくなることは、よくあります。
そのため、会った回数が少ないこと自体は、不自然ではありません。
回数よりも大切に見られること
実際の審査では、次のような点が重視されます。
- 結婚までの流れが自然か
- 日常的な連絡手段や内容(SNSやり取り・通話記録など)
- 夫婦や家族写真
- 来日後の生活の見通し
これらを通して、本当の夫婦関係かどうかを判断します。
会った回数が少なくても問題ない理由
たとえ:
- 会った回数が1回や2回でも
- 毎日連絡を取り合い
- 結婚の理由が自然で
- 来日後の生活がはっきりしていれば
それは、本当の結婚として、十分に説明できます。
その場合、会った回数の少なさは、決定的なマイナスにはなりません。
おさらい
配偶者ビザでは、「何回会ったか」よりも「本当の夫婦かどうか」が見られます。
会った回数は、あくまで参考の一つです。
大切なのは、交際の実態と結婚の自然さです。
そのため、会った回数が少なくてもきちんと説明と資料があれば、配偶者ビザで不利になるとは限りません。
参考:会った回数が1回でも配偶者ビザが許可された事例
外国人のAさん(妻)は、観光目的で日本を訪れた際に、日本人のBさん(夫)と出会いました。
二人は出会ってすぐに意気投合し、短い滞在期間の中で親しくなりました。
その後、Aさんは観光ビザの期限により帰国しました。
帰国後は、二人とも仕事が忙しく、また日本とアメリカという地理的に離れた環境にあったため、直接会えない日々が続きましたが、メッセージやビデオ通話などを通じて連絡を取り続け、離れて暮らしながら関係を深めていきました。
出会いから約半年後、BさんがAさんにプロポーズをし、二人は結婚を決意しました。日本と海外で離れたまま、必要な書類をやり取りし、両国で正式に婚姻手続きを行いました。
結婚後、Aさんについて在留資格認定証明書交付申請を行ったところ、配偶者ビザが許可されました。その後、Aさんは配偶者ビザを取得し、日本へ来日しました。
配偶者ビザ申請は不利
このケースでは、会った回数が少ない代わりに次の点が丁寧に説明・立証されたものと考えられます。
① 結婚に至る経緯の丁寧な説明
質問書において、出会いから結婚までの流れを時系列で詳しく説明しました。
- 出会った場所と状況
- 交際に発展した理由
- 結婚を決めた理由
- 互いの国を行き来できなかった理由など
② 別紙の理由書による補足説明
別紙の理由書にて、申請の背景と来日後の生活の見通しについて、丁寧に説明しました。
③ 写真による関係性の証明
出会った当初の写真に加え、離れている期間に行っていたビデオ通話中の写真も含め、合計16枚の写真を提出しました。
④ 継続的な連絡記録の提出
出会いから申請までの流れが分かるように、合計で36枚のチャット記録を提出しました。
この事例から分かること
この事例から分かるとおり、会った回数が少ないこと自体は配偶者ビザの不許可理由にはなりません。
大切なのは、結婚に至る流れが自然であること、そして、継続的な関係が客観的な資料で説明できることです。
会った回数が少ない場合でも、経緯と実態を丁寧に説明すれば、配偶者ビザが許可される可能性は十分にあります。
まとめ
配偶者ビザのご相談を受けていると、「会った回数が少ないので、不利になりますか?」というご質問をよくいただきます。
確かに、会った回数が多い方が、説明しやすい場合はあります。しかし、配偶者ビザの審査で本当に大切なのは、回数そのものではありません。
お二人の関係が、どのように始まり、どのように深まり、なぜ結婚に至ったのか。その流れが、自然で、納得できるものであれば、会った回数が少なくても、きちんと評価されます。
大切なのは、「事実を、分かりやすく、丁寧に伝えること」です。
不安な場合は、自己判断せず、専門家に一度ご相談いただくことで、より安心して申請を進めることができます。
お二人の状況に合った説明を整えることで、配偶者ビザの許可の可能性を、しっかり高めることができます。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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