配偶者ビザにおいて年齢差は不許可理由になる?|配偶者ビザ専門行政書士が解説
配偶者ビザの申請では、夫婦間に年齢差があると不利になるのではないか、と不安に感じる方も少なくありません。実際に、年齢差がある場合は審査が厳しくなると言われることがありますが、その実情はどのようなものなのでしょうか。
本記事では「年齢差だけで不許可になり得るのか」を実務目線で整理し、申請前に押さえるべき対策まで分かりやすく解説します。
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目次
まずはじめに
配偶者ビザ申請において、年齢差だけを理由に不許可となることはありません。実際に、20歳差・30歳差があっても、許可されているケースは数多くあります。
もっとも、年齢差がある場合には、審査において婚姻の実態、すなわち本当の夫婦関係であるかどうかが、より慎重に確認される傾向があります。問題となるのは年齢差そのものではなく、偽装結婚を疑われやすくなる点にあります。
本ページでは、年齢差のあるご夫婦向けに、年齢差が実際に不許可につながるのかという点について整理・解説しています。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしていただければ幸いです。
弊所では、配偶者ビザ申請を2,000件以上受任しており、10年以上の実務経験を持つ行政書士が対応しています。年齢差に不安がある場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
年齢差は何歳から?一般的な目安
年齢差のある夫婦について明確な定義はありませんが、一般的には、7〜10歳差で年齢差を意識されることがあり、10歳以上になると年齢差のある夫婦として捉えられることも少なくありません。さらに、15歳以上では、年齢差が大きいと感じられるケースが多くなる傾向があります。
なぜ年齢差があると不安になるのか
年齢差のあるご夫婦からは、「偽装結婚を疑われ、不許可になるのではないか」という不安の声を多くいただきます。
この背景には、2000年前後、国際結婚の増加とともに偽装結婚の摘発も増えた時期がありました。現在では露骨な偽装結婚は減少傾向にありますが、当時の流れを受けて、「年齢差があると審査が厳しくなる」という印象が残り、申請に不安を感じる方がいると考えられます。
※少し古いデータではありますが、平成28年度人口動態統計特殊報告「婚姻に関する統計」によると、平成27年度の国際結婚における平均年齢は次のとおりです。「夫日本-妻外国」の場合、夫の平均年齢は44.9歳、妻は33.6歳となっており、約11歳の年齢差があります。一方、「妻日本-夫外国」の場合は、妻が32.8歳、夫が31.9歳で、年齢差は約1歳です。この統計から見ると、「夫日本-妻外国」のケースでは、10歳程度の年齢差は特段珍しいものではなく、統計上も一定数存在していることが分かります。
年齢差だけを理由に不許可にならない
年齢差がある場合、形式的に偽装結婚を疑われる可能性はありますが、少なくとも弊所の実務経験上、年齢差のみを理由として不許可とされたケースは確認しておりません。
弊所では14年以上にわたり配偶者ビザ申請のご相談・申請サポートを行っており、不許可後に入管で理由を確認する機会もありますが、「年齢差」を不許可理由として明示されたことは一度もありません。
年齢差はあくまで審査上の一要素に過ぎず、それ単体で結果を左右するものではないといえるでしょう。
年齢差があるときの申請対策
これまで見てきたとおり、年齢差があること自体を理由に、不許可になることはありません。ただし、年齢差がある場合は、偽装結婚ではなく、本当の夫婦関係であるかどうかが、より丁寧に確認される傾向があります。
入管の審査では、まず法律上の婚姻関係が確認され、その後、実際に夫婦としての実体があるかどうかが見られます。書類上の結婚だけでなく、客観的に見て「夫婦として自然な関係かどうか」がポイントになります。
そのため、写真やチャット履歴などの資料についても、出会いから現在までの関係性が、無理なく説明できることが大切です。家族や友人との関わり、日常のやり取りの様子などが、一般的な感覚から見て夫婦として自然かどうかが確認されます。
年齢差がある場合は特に、こうした点について、事実に基づいて具体的に説明できるかどうかが重要になります。どこまで、どのように説明すべきかは、ケースごとに判断が分かれるため、この分野では実務経験が大きく影響します。
年齢差に不安がある場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
関連情報
法律上の婚姻関係
配偶者ビザでは、日本および相手国の双方において、法的に有効な婚姻が成立していることが必要です。原則として、日本の戸籍謄本に婚姻の記載があり、あわせて相手国の公的機関が発行した婚姻証明書の提出が求められます。
例外的に、日本の戸籍謄本のみで審査が行われるケースもありますが、基本的には双方の国での婚姻の有効性が確認されます。
婚姻の実体
入管審査では、社会通念上の夫婦としての共同生活が営まれているかどうかが重視されます。原則として、合理的な理由がない限り、同居していることが婚姻の実体として求められます。
在留資格認定証明書交付申請においては、手続上の都合により一時的に別居している場合でも問題となることはありませんが、婚姻後の生活状況を含め、総合的に婚姻の実体が判断されます。
配偶者ビザの不許可理由
不許可となった場合、具体的な理由は、入管窓口で確認しなければ詳細は分かりません。認定証明書交付申請においては、不許可要件や理由が書面で通知されますが、法令に基づく抽象的な表現にとどまることが一般的です。
不許可理由は必ず窓口で確認し、内容を正確に把握した上で、次回申請に活かすことが重要です。
参考資料
弊所で取り扱った年齢差のある婚姻事例の一部をご紹介します!
| 日本人配偶者年齢 | 外国人配偶者年齢 | 年齢差 | 国籍 | 審査結果 |
|---|---|---|---|---|
| 72歳 | 46歳 | 26歳 | 中国 | 認定許可 |
| 60歳 | 37歳 | 23歳 | トルコ | 認定許可 |
| 59歳 | 25歳 | 34歳 | アメリカ | 変更許可 |
| 68歳 | 31歳 | 37歳 | 中国 | 変更許可 |
| 70歳 | 33歳 | 37歳 | フィリピン | 変更許可 |
| 68歳 | 25歳 | 43歳 | ベトナム | 変更許可 |
まとめ
年齢差そのものが、直ちに配偶者ビザの不許可理由となるわけではありません。
しかし、年齢差が大きい場合には、婚姻の実体についてより慎重に確認される傾向があり、その説明が不十分な場合に不許可となるケースがあるのも事実です。
そのため、年齢差に不安をお持ちのご夫婦は、申請前の段階で専門家へ相談されることをおすすめいたします。
弊所では、年齢差のあるご夫婦の配偶者ビザ申請を多数サポートしてまいりました。実務経験に基づき、審査のポイントを踏まえた適切な準備と資料作成を行っております。
年齢差はあくまで審査の「きっかけ」になり得る要素の一つであり、それ自体が決定的な不許可理由になるものではありません。重要なのは、婚姻の実体を客観的かつ具体的な資料によって丁寧に立証できるかどうかです。適切な準備を行えば、年齢差があっても十分に許可を目指すことが可能です。
ご状況に応じた具体的な対応策をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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