配偶者ビザと言葉の問題|夫婦のコミュニケーションが不安な場合の審査対策
配偶者ビザの申請では夫婦がどのような言語でどうやって会話をしているかということも、婚姻の実体を確認する一要素として審査の対象に含まれます。
本記事では、配偶者ビザ申請の「夫婦のコミュニケーション」について、正しく書くためのポイントを、わかりやすく解説します。
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目次
はじめに
国際結婚では、夫婦がお互いの言葉を勉強しながら、翻訳機を使って会話することは珍しくありません。
最初から完璧に意思疎通ができる夫婦ばかりではなく、片言の日本語や母国語、英語などを組み合わせながら、少しずつ理解を深めていくご夫婦も多いのではないでしょうか。
そして、配偶者ビザの申請においては、「夫婦の言語能力」や「コミュニケーション方法」も、婚姻の実体を確認する一要素として審査の対象に含まれます。
もっとも、流暢さそのものが問題になるわけではありません。大切なのは、実際にどのように意思疎通を図り、関係を築いているかという“実態”です。
しかし、「言葉が十分に通じていないと不利になるのでは」と不安になり、実際よりも良く見せようとして事実と異なる内容を書いてしまうという落とし穴にはまってしまうケースもあります。
本記事では、配偶者ビザ申請に必要な質問書の「夫婦のコミュニケーション」について、正しく書くためのポイントを、わかりやすく解説します。
審査で見られる夫婦のコミュニケーション
配偶者ビザの申請では、どのような手段で夫婦間のコミュニケーションを取っているかを審査で確認されます。
提出する書類の中では、「質問書」と「SNSのやりとり」が夫婦間のコミュニケーションに関する書類となっています。
質問書は全8ページあり、その中で、
- 夫婦の会話で使っている言語
- お互いの母国語の理解度
- 日本語の理解度
- 言葉が通じないときの伝え方
などについて質問されます。
また、LINEなどのチャットアプリでの夫婦のやりとりを、SNS記録として提出します。申請では、質問書の内容と、SNS記録の内容が一致していることが大切です。
たとえば、
- 英語で会話していると書いている場合 → SNSでも英語のやりとりが確認できる
- 日本語と相手国の言葉を使っている場合 → その両方がSNSで確認できる
といった形が自然です。
質問書とSNSの内容にズレがあると、不自然に見られることもあります。
そのため、普段どおりのコミュニケーションを、正直にそのまま伝えることが大切です。
申請人が日本語を話せないと不利になるのか?
結論から言うと、申請人が日本語が話せなくても、それだけで不利になることはありません。
大切なのは、申請人の日本語能力や夫婦間のコミュニケーションの状態を、正しく伝えることです。
もし、夫婦の間で言葉が通じにくい場合や会話がスムーズでない場合は、質問書の「言葉が通じないときの伝え方」の欄に、事実に基づいて具体的に説明します。
よくあるのが、「正直に書くと不利になるのでは」と心配して、
- 日本語は日常会話程度できます
- コミュニケーションに問題はありません
と実態より良く書いてしまうケースです。
しかし、事実と違う内容を書くと、質問書とSNS記録などとの間にズレが出てしまいます。その結果、かえって不自然に見られることがあります。
また、審査の過程で、追加資料として「SNSのやりとりをできるだけ多く提出してください」と求められることもあります。
その場合、最初の申告内容と実際のやりとりに差があると、説明が難しくなることがあります。
配偶者ビザでは、語学力よりも、実際の夫婦間のコミュニケーションがきちんと成り立っているかが重要です。
そのため、ありのままの状況を、正確に書くことが大切です。
審査中に突然電話がかかってくることがある?
実務上、配偶者ビザの審査中に、入管の担当官から申請人へ直接電話がかかってくることがまれにあります。
電話の目的は、追加書類の案内など、事務的な内容であることが多いです。
その際のやりとりの中で、結果的に日本語での対応状況が伝わる可能性もあります。
そのため、
「質問書では日本語ができると書いたが、実際にはあまり話せない」
といった場合、内容にズレが出てしまうことがあります。
配偶者ビザでは、語学力そのものよりも、質問書に記載した内容が事実と合っているかどうかが重要です。
実態より良く書いてしまうと、説明が難しくなり、審査上マイナスに働くこともあります。
最悪の場合、虚偽の申請と判断されるリスクもあります。
そのため、質問書に限らず申請書類は必ず、事実に基づいて正確に記載することを心がけましょう。
質問書の記載例
・「質問書」お互いの言葉が通じない場合、どのような方法で、意思の疎通を図っていますか。
ただし、言葉のニュアンスや細かい内容が伝わりにくい場合には、翻訳アプリを使用したり、ジェスチャーや紙に書くなどして、意思の疎通を図っています。
参考資料
以下は、質問書に記載されている「夫婦間のコミュニケーション」に関する項目です。
質問書(3ページ目)
質問書(4ページ目)
まとめ
配偶者ビザの申請では、「正しく伝えること」が何よりも大切です。
言葉の問題があっても、それ自体が不利になることはほとんどありません。
大切なのは、実際のご夫婦の状況を、無理に良く見せず、そのまま正直に書くことです。
正直な申請は、結果的にスムーズな審査につながります。
ご不安な点があれば、早めに専門家にご相談ください。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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