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国際結婚で別居する場合はビザ申請に影響するの?

国際結婚をして配偶者ビザを申請する場合、夫婦が同居していることが基本的な前提となります。そのため、何らかの事情で夫婦が別々に暮らすことが決まっている場合、在留資格の審査にどのような影響があるのか気になる方も多いでしょう。

この記事では、国際結婚後に夫婦が別々に住む場合の在留資格審査への影響とその対策について解説します。

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在留資格審査で重視されるポイント

出入国在留管理局(入管)が在留資格を審査する際、主に以下の点が重視されます。

  1. 夫婦関係が実体を伴うものであるか
  2. 生活の実態があるか
  3. 婚姻が偽装でないか

このため、夫婦が別居している場合、入管は「この結婚は本当に真実か?」という点を厳しくチェックします。

配偶者ビザ申請に「同居」は必要?

配偶者ビザ申請における「同居」の重要性

原則として配偶者ビザでは夫婦の同居が求められます。これは、配偶者ビザの審査要領にもしっかりと記載されており、配偶者ビザ取得後の同居は審査でもかなり重要なポイントとなっています。

📌 配偶者ビザ申請の審査要領(一部抜粋)
法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

同居とは住民票が同一世帯であり、実際に同じ家屋に居住していることを指します。そのため、住民票の住所が同じでも居所が異なる場合や、居所が同じでも住民票の住所が異なる場合は同居と認められない可能性があります。

配偶者ビザ申請における「別居」の扱い

これまで、配偶者ビザ申請においては、夫婦が同居していることが事実上の必須要件とされてきました。

しかし、京都地方裁判所の平成27年11月6日判決では、「婚姻の概念は多様化しており、同居の有無は婚姻関係に実体があるかどうかを判断するための一要素にすぎない」と示されています。

この判決は、単に同居していないという理由だけで「偽装結婚」と決めつけるべきではないという判断姿勢を明らかにしたものです。

実際、仕事の都合や家族の事情などによって、やむを得ず別居している夫婦も少なくありません。配偶者ビザの審査では、同居しているかどうかだけでなく、婚姻に実体があることを示す様々な事情を総合的に判断することが重要とされています。

別々に住むことが審査に与える影響

(1) 偽装結婚の疑いを持たれやすい

偽装結婚とは、実態のない婚姻を装って在留資格を取得しようとする行為です。夫婦が一緒に住んでいないと、「実際には婚姻の実態がないのでは?」と疑われる可能性が高まります。

(2) 生活の実態がないと判断されるリスク

「日本人の配偶者等」の在留資格では、日本人配偶者と共に生活を送ることが前提とされています。そのため、長期間別居していると、入管から「生活実態がない」と判断され、更新が難しくなることがあります。

別居が必要な場合の対策

夫婦の事情によって、やむを得ず別々に住まざるを得ない場合もあります。その際は、以下の対策を講じることで、入管審査において婚姻の実体がありと許可を認められる可能性があがります。

(1) 別居の理由を明確に説明する

例えば、以下のような理由がある場合は、証拠を添えて説明することが重要です。

  • 仕事の都合(転勤や単身赴任)
  • 家族の介護

(2) 夫婦関係を証明する証拠を提出する

以下のような資料を用意することで、実態のある結婚であることを証明できます。

  • 定期的な連絡履歴(LINEやメールの履歴)
  • 生活費の送金記録
  • 互いの訪問履歴(航空券の控えなど)
  • 一緒に過ごした際の写真

別居しているご夫婦の配偶者ビザ申請・ビザ更新の成功事例(成功事例)

当事務所では、これまでに数多くの配偶者ビザ申請サポートを行ってまいりました。ここでは、実際にご依頼いただいたお客様の成功事例をご紹介いたします。

  1. 仕事の都合による別居
    日本人夫が家電量販店のスーパーバイザーとして働いており、仕事の都合で月の半分以上を別居して過ごしているケース。
  2. 家族介護による一時帰国による別居
    外国人妻が海外にいる家族の介護のため、頻繁に中国へ一時帰国しているケース。
  3. 妊娠と単身赴任の重複による別居
    外国人妻の妊娠と日本人夫の転勤が重なり、外国人妻が日本人夫の実家で同居、日本人夫が単身赴任しているケース。
  4. 勤務先都合による別居
    外国人妻が介護職として働いているため会社寮に住んでおり、ビザ変更後に退職して同居を予定しているケース。
  5. 留学生の卒業待ちによる別居
    外国人妻が留学生で、半年後の専門学校卒業後に夫との同居を予定しているケース。
  6. 技能実習生ビザの変更待ちによる別居
    外国人夫が技能実習生として働いているため会社寮に住んでおり、ビザ変更後に退職して同居を予定しているケース。
  7. 住民票の異動手続きの遅れによる書類上の別居
    手続きの都合で日本人妻の住民票をすぐに異動できず、前の住所のままになっていたケース。

まとめ

夫婦が別々に住むこと自体が、必ずしも在留資格の取得や更新に悪影響を与えるわけではありません。しかし、入管は、別居に対して不信感を抱く場合があるため、適切な説明と証拠を提出することが重要です。

別居する場合、その理由を明確にし、夫婦関係が実態として継続していることを証明する資料を準備する必要があります。この点を十分に説明し、必要な証拠を提出すれば、申請が許可される可能性は高くなります。

実際に、当事務所のお客様においても、別居中の配偶者ビザへの変更申請、配偶者ビザの更新申請において許可を得た事例がございます。

配偶者ビザ申請や配偶者ビザの更新に不安がある場合は、専門の行政書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができますので、お気軽にご相談ください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

夫婦で一緒に暮らしたくても、仕事や家庭の事情でどうしても別居せざるを得ない──そんな状況にある方も少なくありません。

実際、私たちがサポートしてきた中にも、やむを得ない事情で別々に暮らしながらも、配偶者ビザの取得や更新に成功されたご夫婦がたくさんいらっしゃいます。

大切なのは、なぜ別居しているのかを、証拠と共に説明することです。

『別居しているから無理かも…』とあきらめずに、まずは私たちにご相談ください。事情に応じた適切な対策をご提案し、安心して申請に臨めるよう全力でサポートいたします。

まずは無料相談!

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