東京で帰化申請をお考えの方へ、コモンズ行政書士事務所が帰化申請を全力サポート

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東京の帰化申請は行政書士にお任せ

東京での帰化申請は、希望者が多く予約が取りづらいのが現状です。そのため、事前の準備や書類の不備があると結果が出るまで2年以上かかることもあります。少しでもスムーズに手続きを進めるためには、最初の準備段階で正確かつ十分な書類を整えることが非常に重要です。

当事務所では、これまで多くの帰化申請をサポートしてきた実績をもとに、申請者一人ひとりの状況に合わせた丁寧な対応を行っております。

「何から始めればいいかわからないという方も、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください(相談無料)」

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東京で帰化申請する際の5つのポイント

  1. 東京の帰化申請は“スピード勝負”
  2. 帰化申請の最大の敵は書類準備
  3. 申請者自身の状況を客観的に整理することが重要
  4. 面接時の日本語能力や受け答えの内容に注意
  5. 申請から許可まで1年~1年半かかることも

① 東京の帰化申請は“スピード勝負”

東京で帰化申請を考えているなら、とにかく早めの行動がカギです。というのも、東京法務局では常に申請希望者が殺到しており、面談予約は数ヶ月待ちが当たり前。思い立ってからすぐに動かなければ、予約すら取れずに時間だけが過ぎてしまいます。

さらに、ようやく予約が取れても、そこからがスタートラインです。必要書類は20種類以上、しかも国籍や家族構成、職業によって内容が変わるため、準備にかなりの時間がかかります。書類に不備があれば再提出・再予約となり、ほんの少しのミスで申請が数ヶ月も遅れることもあります。

実際、「もっと早く動いておけばよかった」と後悔する方も少なくありません。東京での帰化申請は、情報収集も書類準備も予約も、いかに早く動けるかが成功の分かれ道になります。

そのため、申請をスムーズかつ確実に進めたい方や、できるだけ手間をかけたくない方には、専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

行政書士などの専門家に依頼すれば、必要書類のリストアップや収集先の案内、申請書類の作成まで一貫して対応してくれるため、無駄な時間や労力を大幅に削減できます。

特に、仕事や育児などでまとまった時間が取れない方や「自分でできるか不安…」と感じている方にとっては、専門家の存在が大きな安心材料となるでしょう。

📍東京都在住の方の帰化申請先一覧
※ もっと詳しく知りたい方は、こちらのページ

申請先の法務局 管轄地域 電話番号
東京法務局 国籍課 東京都23区内、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 ☎ 03-5213-1347
東京法務局 八王子支局 八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市 ☎ 042-631-1377
東京法務局 府中支局 府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 ☎ 042-335-4753
東京法務局西多摩支局 福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡 ☎ 042-551-0360

② 帰化申請の最大の敵は書類準備

帰化申請で多くの方がつまずくポイント――それは「書類の多さと複雑さ」です。日本での滞在歴、収入状況、家族構成、納税履歴など、あらゆる情報を証明する書類が求められ、中には「こんな書類どこで取るの?」と迷うものも少なくありません。

しかも、単に書類を集めるだけでは不十分です。内容に不備があれば差し戻され、最悪の場合、申請自体が大幅に遅れてしまうこともあります。特に東京のように申請希望者が多い地域では、「面談予約までに書類が揃わない」「提出後にやり直し」といったケースが頻発しています。

だからこそ、最初の段階で正確かつ効率的に書類を整えることが、成功への近道。コモンズ行政書士事務所では、個々の状況に合わせて必要書類を徹底的に洗い出し、取り寄せ方法から記入のポイントまで、きめ細かくサポートいたします。

③ 申請者自身の状況を客観的に整理することが重要

帰化申請では、国籍を変えるための審査ということもあり、これまでの人生を総合的に振り返って判断されるのが特徴です。単に現在の在留資格や収入状況だけでなく、日本に来た経緯、学歴や職歴、生活の安定性、家族構成、納税・年金の履歴、日本語能力や地域との関わりなど、幅広い観点から審査が行われます。

特に、動機書(帰化理由書)では「なぜ日本に帰化したいのか」を自分の言葉で具体的に説明する必要があり、過去の経験や将来の目標などを丁寧にまとめることが求められます。このように、帰化申請は単なる書類の提出ではなく「人生の棚卸し」をするような作業でもあります。

そのため、申請者自身の状況を客観的に整理し、審査官にしっかり伝わる形に整えることが非常に重要です。専門家に相談すれば、どのような点を強調すべきか、どのような表現が適切かといったアドバイスを受けることができるため、より確実な申請につながります。

④ 面接時の日本語能力や受け答えの内容に注意

帰化申請では、小学校低学年程度の日本語の読み書き能力、そして自分の言葉で申請理由を説明できるかどうかが重要な審査ポイントです。これは、日本社会の一員として生活していく上で必要な日本語力があるかを確認するために行われます。

📍帰化申請における日本語テストの主な内容

  • ひらがな⇔カタカナに変換
  • ひらがな⇔漢字に変換
  • 文章の内容について質問され、その質問に回答する
  • ひらがなの文章にカタカナ、漢字を加えて記載する
  • 自分の国のことを紹介する文章を書く
  • 自分の1日(昨日や先週日曜日など)について紹介する文章で書く
  • 簡単な新聞記事やニュースを読んだ後、それに関する質問に回答する(※ごくまれ)

📍面接で見られる「日本語以外」のポイント

実際の面接では、ただ日本語が話せるだけではなく、質問に対して落ち着いて的確に受け答えができるか、社会常識に照らして適切な態度をとれるかどうかも重要視されます。たとえば、「なぜ帰化したいのか?」「日本でどのような生活をしているのか?」などに対して、自分の考えをしっかり伝えられるかどうかが評価されます。

📍テストや面接のタイミングと形式

日本語のテストや面接は、申請から数か月後の法務局での聞き取り調査の際に実施されることが多いです。事前に筆記テストを受け、その後、担当官との面談を通じて日本語能力や受け答えの様子が総合的に判断されます。

📍日本語力に不安がある方への対策

日本語に自信がない方は、次のような方法で事前に対策しておくことをおすすめします:

  • 小学校低学年レベルの国語ドリルや漢字練習帳に取り組む
  • 簡単な日本語の日記を毎日書く
  • 自分の生活や家族、仕事について日本語で話す練習をする
  • 帰化申請理由を日本語で書いてみて、説明できるようにしておく

📌 日本生まれ・日本の学校卒業者の方へ
日本で生まれ育った方や、日本の小学校・中学校・高校・大学などを卒業している方は、日本語能力についてあまり心配する必要はありません。帰化申請では「日本で安定した生活を送るのに十分な日本語力」が求められますが、日本の教育課程を修了している方は、読み書きや会話の力が一定以上あるとみなされるため、日本語テストが免除されるケースが多いようです。

⑤ 申請から許可まで1年~1年半かかることも

東京では申請件数が非常に多いため、審査にかかる期間が全国平均よりも長くなる傾向があります。通常でも6か月〜1年程度かかるとされていますが、東京法務局(本局)ではそれ以上かかるケースも珍しくありません。

📍東京法務局での帰化申請スケジュール例

  1. 初回相談の予約~初回面談:1〜2か月
  2. 書類準備・翻訳作業:2〜3か月
  3. 申請~面接:4〜6か月
  4. 面接~許可:6〜10か月
  5. トータル所要期間:約12〜18か月

さらに、提出書類に不備や不足があると、法務局から追加提出や修正を求められ、そのたびに再度の相談予約や確認が必要となるため、申請が大きく遅れてしまいます。こうした遅れを防ぐためにも、最初から正確かつ丁寧に書類をそろえて提出することが非常に重要です。

不備を防ぐには、書類の内容や形式について正確な理解が必要ですが、制度や要件が細かく定められているため、専門家のチェックを受けることで、ミスや漏れのない申請が実現しやすくなります。スムーズな審査を希望される方は、ぜひ専門家のサポートを検討してみてください。

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東京での帰化に関するよくある質問

帰化申請に必要な在留期間はどのくらいですか?

原則として、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。ただし、「特別永住者」や「日本人と結婚している方」などは緩和条件がある場合もあります。

交通違反や軽い犯罪歴があると帰化はできませんか?

軽微な違反(スピード違反や駐車違反など)が少数であれば、帰化が許可される可能性はあります。ただし、複数回の違反や飲酒運転など重い違反があると、審査に大きく影響することがあります。

両親や家族が帰化していなくても、ひとりで申請できますか?

はい、可能です。帰化は個人単位の申請ですので、家族が外国籍のままでも、本人の条件が整っていれば申請できます。ただし、扶養している家族の収入や生活状況なども審査の対象になります。

帰化申請に面接はありますか?

はい、申請後に法務局で担当官との面接があります。日本語での受け答え、申請書類との整合性、帰化理由などが確認されます。面接は1~2時間ほどかかる場合もあり、しっかりと準備して臨むことが大切です。

帰化申請が不許可になることはありますか?

はい、あります。不許可の理由はさまざまですが、書類不備、虚偽申告、収入の不安定さ、納税義務違反、日本語能力不足などが主な原因です。不許可となった場合でも、内容を改善すれば再申請は可能です。

ご依頼例

申請先:東京法務局本局

韓国人男性の帰化申請サポート事例

申請書類枚数
229枚
お住まい東京都杉並区
国  籍韓国
年齢職業30代・会社員
在留資格日本人の配偶者等
婚姻状況既婚
審査期間約10カ月

概要
東京都杉並区にお住まいの韓国籍S様より、日本への帰化申請手続きをご依頼いただきました。S様は韓国・ソウル市のご出身で、兵役修了後に日本へ留学。日本語学校を経て、現在は会社員として就労され、日本人の奥様と結婚しご家族と同居されています。今回の帰化申請では、同居されている奥様・ご両親の情報や書類の収集も必要となり、細かな確認作業が求められました。韓国では、兵役未了の男性は原則として帰化申請できないため、S様が兵役を終えていることは、帰化手続きにおいて重要な条件クリアとなります。

担当者のコメント
韓国生まれの韓国籍の方が日本で帰化するためには、兵役の有無や家族構成、在留資格などさまざまな条件を確認する必要があります。今回は配偶者ビザをお持ちの方からのご依頼でしたが、書類作成・収集には多くの労力がかかる場面もありました。東京法務局での申請に慣れている専門家のサポートを活用することで、スムーズな申請が可能となります。

申請先:東京法務局本局

中国人男性の帰化申請サポート事例

申請書類枚数
79枚
お住まい東京都練馬区
国  籍中国
年齢職業20代・会社員兼個人事業主(システムエンジニア)
在留資格永住者
婚姻状況未婚
審査期間約10カ月

概要
東京都練馬区にお住まいの中国籍I様より、日本国籍への帰化申請をご依頼いただきました。I様は、約20年前に母親の再婚に伴って来日され、小学校から大学まで日本の教育機関で学びました。現在は、会社員と個人事業主(システムエンジニア)を兼業する形で働かれています。今回の帰化申請では、副業である個人事業に関する資料提出が必要となり、確定申告書や事業概要の説明書類も追加でご用意いただきました。また、同居されている母親(無職)と叔母(アルバイト)に関する資料も合わせて提出しています

帰化申請における提出書類は合計79枚と比較的少なめですが、これはI様が独身で扶養家族も少ないためです。ただし、副業(個人事業)を行っている場合はその分追加書類が必要になるため、準備には一定の労力がかかります。

担当者のコメント
最近では、副業として個人事業を行う方も増えていますが、帰化申請では副業に関する資料も詳細に求められることがあります。たとえ本業が会社員であっても、副業での収入がある場合は確定申告を行い、事業の内容を正確に説明できるようにしておくことが重要です。副業・個人事業を行っている方の帰化申請にも多数対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

まとめ:だからこそプロにお任せ

帰化申請は、ご自身で進めることも可能ですが、書類の準備・面談対策・日本語能力の確認など、専門的な知識と丁寧な準備が求められる手続きです。

特に東京のように申請が集中する地域では、一度のミスが数か月の遅れにつながることもあります。

だからこそ――

  • 審査をスムーズに進めたい
  • 日常が忙しくて時間が取れない
  • 面談や動機書に不安がある
  • 書類の不備を防ぎたい

そんな方は、帰化申請の実績が豊富な専門家にお任せください。確実でスピーディーな申請を、全力でサポートいたします!

先生の一言

自信あります!

「書類が多すぎて何から手をつけていいかわからない」「調べる時間が取れない」

――そんなお悩みを抱える方こそ、専門家のサポートをご活用ください。

帰化申請は、準備の段階でつまずいてしまう方がとても多い手続きです。

当事務所では、無駄なく・的確に・スムーズに帰化申請を進められるよう、丁寧にサポートいたします。

拠点は大阪にございますが、東京都内にお住まいの方からのご相談・ご依頼も数多くいただいております。

帰化のサポート地域は、23区(世田谷区/練馬区/大田区/足立区/江戸川区)・八王子市・府中市・調布市・西東京市・小平市など東京全土です。

さまざまな国籍のお客様からのご依頼に対応してきた豊富な実績がございますので、どうぞ安心してお任せください!

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この記事の監修者

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka

【この記事の監修者】

  • 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
  • 登録番号:第11261315号
  • 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
  • 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
    →詳しいプロフィールはこちら

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