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トップ >> 帰化 >> 特別永住者が帰化申請をするための必要書類や手続きの流れ・注意事項を解説

特別永住者はできるだけ若い時に帰化申請をするのが一番良い!?

特別永住者の帰化申請

帰化申請とは国籍を変更する手続きであり、特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方の場合は、生まれ育った日本の国籍を取るための手続きであります。

特別永住者として暮らしていてもそこまで不自由はないため、今まで帰化を申請しないまま過ごしていたという方も多いかもしれません。また、就職や結婚、出産、退職などの人生の節目となるタイミングの前にで帰化申請をしたいとぼんやり考えている方も多いことでしょう。ですが、あえてアドバイスするとしたら帰化申請はやろうと思ったその時が1番良いタイミングです!

親が反対しているからという理由で帰化申請を躊躇されている方も多いと聞きますが、帰化申請は本人の意思で行うものであり、親が反対していても申請に問題はありません。

他の外国人と比べると、特別永住者は審査面で優遇されていることは事実ですが、少しの状況の変化で申請が出来なくなる可能性は誰にでもあります。あの時やっておけばよかったと後悔する前に、まずは現在の状況で帰化申請が出来るか出来ないかだけでも確認してみませんか?

特別永住者はできるだけ若い時に帰化申請をするのが一番良いんです!

担当者

このページでは、帰化申請とは?から始まり必要書類や手続きの流れ、帰化申請を行うにあたっての注意点などについて分かりやすくご紹介しています!

帰化申請とは?

帰化申請とは日本国籍を取得するための手続きのことです。

申請先は法務局になります。大阪府に住んでいる場合は大阪法務局、東京都に住んでいる場合は東京法務局に行くことになります。原則、本人しか申請はできません。

韓国の成人年齢は19歳(韓国民法第4条)になります。そのため、韓国籍の特別永住者の場合、19歳を過ぎると一人で帰化申請をすることができます。19歳未満の場合は、母親か父親が帰化申請をするのであれば、一緒に帰化申請をすることができます。

国に申請する手続きの中でもかなり難易度の高い申請であり、必ず許可が出るとは限りません。また、申請から許可が出るまで8ヶ月~1年ほどと、かなり長い時間がかかります。

帰化申請の審査では、家族構成から始まり、現在までの学歴や職歴、引っ越し歴、持っている資格、前科、海外渡航歴、収入状況、資産、貯蓄などを様々な角度から調査され、総合的に判断されることになります。

韓国人の方の場合、過去3年間で毎年3,000人前後の方が帰化申請が許可され日本国籍になっています。

● 韓国人の帰化許可者数 (2024年9月調べ)

年度 帰化許可者数
2019年 4,360人
2020年 4,113人
2021年 3,564人
2022年 2,663人
2023年 2,807人

特別永住者とは?

特別永住者とは、主に第二次世界大戦以前に日本の植民地だった韓国や台湾から日本に移住した人々やその子孫になります。第二次世界大戦終了直後は約210万人ほどが日本で暮らしていましたが、国に帰還したり、帰化申請をしたり、亡くなったりと約80年で減少が大幅に進み、現在では約28万人となっています。

特別永住者証明書

特別永住者である場合、歴史的背景もあり、帰化申請では通常の外国人と比べるといくらか優遇されている面があります。

  • 申請書類が少ない
    帰化の動機書や在勤及び給与明細書、自宅の写真、預金通帳の写しなど、提出しなくてもいい書類があります。
  • 審査期間が短い
    審査期間が短い傾向があります。
  • 審査基準がやさしい
    通常の外国人では申請を受け付けてもらえないような状況であっても、多めに見てもらえることがあります。

帰化申請に必要な書類(韓国の書類)

特別永住者が帰化申請をする場合、家族関係登録簿という名の韓国の書類が必要になります。韓国の書類は韓国国内の役所のほか、日本にある韓国の大使館・総領事館でも発行することができます。

家族関係登録簿には、詳細・一般・特定の3種類があり、帰化申請では詳細を取得します。また、家族関係登録簿は2008年から始まった制度であり、2008年以前に使用されていた除籍謄本が必要になるケースもあります。

本人の書類

  • 基本証明書(詳細)
    出生、死亡、改名などに関する書類です
  • 家族関係証明書(詳細)
    父母、配偶者、子供などに関する書類です
  • 婚姻関係証明書(詳細)
    結婚・離婚に関する書類です
  • 入養関係証明書(詳細)
    養子縁組に関する書類です
  • 親養子入養関係証明書(詳細)
    特別養子縁組に関する書類です
  • 除籍謄本 ※2008年以前に生まれている場合のみ

父・母の書類

帰化申請では、韓国の書類を取得する場合、帰化申請をする本人の書類の他、父・母の書類も必要になります。

  • 基本証明書(詳細) ※父・母が死亡している場合のみ
  • 家族関係証明書(詳細)
  • 婚姻関係証明書(詳細)
  • 除籍謄本

特別永住者の方の場合、生まれた時に韓国側に登録されておらず、国籍が韓国になっているのに韓国の書類が出ないこともありますが、韓国の書類が出ない場合も、だいたいの方は帰化申請をすることができます。

また、特別永住者の方は、韓国の本籍地を知らない方やそもそも韓国に登録がなく韓国の書類が取れない方が多いですが、弊所ではそのような特別永住者の帰化申請の許可を頂いた実績が複数あり、自信を持ってサポートさせて頂くことができますのでご安心ください!

帰化申請に必要な書類(日本の書類)

自分で作成する必要がある書類

自分で作成する必要がある書類は計8種類あり、法務局指定のフォーマットがあります。使用する用紙はA4用紙となっており、基本的に手書き・パソコン作成のどちらでも問題ありません。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅勤務地付近の略図等

役所等で取得する書類

役所等で取得する書類は、一人一人の状況に応じて異なりますが、基本的には身分関係を証明する書類や住所歴を証明する書類、資産・収入・税金に関する書類、技能や資格に関する書類が必要になります。特に、資産・収入・税金に関する書類は申請者の分だけではなく、同居している家族全員分が必要になります。

また、個人事業主や会社経営者・役員の場合は、事業に関する書類も提出する必要があります。そのため、会社員で一人暮らしの方であれば20〜50枚、会社経営者・役員の場合であれば100枚前後の書類を用意する必要があります。

帰化申請で必要な書類(本人の分)

  • 顔写真(縦5㎝×横5㎝)2葉
  • 持っているパスポート全て
  • 届書の記載事項証明書
    →本人や兄弟が日本で出生届を提出している、両親が日本で婚姻・離婚届を提出している、家族が死亡しているときなど
  • 戸籍謄本
    →家族に帰化申請をしているものがいる、婚約者や配偶者が日本人であるときなど
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 預金通帳の写し
  • ねんきん定期便・年金保険料の領収書、免除や猶予の通知書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 土地・建物登記事項証明書
  • 賃貸借契約書
  • 奨学金の貸与額通知書
  • ローンの明細書
  • 特別永住者証明書の写し

同居している家族がいる場合に追加で必要な書類

  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 預金通帳の写し

個人事業主の場合に追加で必要な書類

  • 所得税の確定申告書(添付書類を含む)の控え
  • 消費税の納税証明書(その1)
  • 事業税の納税証明書
  • 源泉所得税徴収高計算書(納付書)又は領収済通知書の写し

会社経営者・役員の場合に追加で必要な書類

  • 法人の都道府県・市区町村民税の納税証明書
  • 法人の事業税の納税証明書
  • 税額及び所得金額が記載された法人税の納税証明書 (その1、その2)
  • 法人の消費税の納税証明書(その1)
  • 法人税の確定申告書(決算報告書等を含む)の控え
  • 源泉徴収簿(申請者に関するもの)の写し
  • 源泉所得税徴収高計算書 (納付書)の写し、領収済通知書の写し

帰化申請の基本的な流れ

  • STEP.00
    同居の家族に帰化申請の協力を依頼する(※同居の家族がいる場合のみ)
    帰化申請では申請者本人と同居の家族(祖父母、父母、兄弟姉妹、婚約者等)の書類が必要になります。同居の家族が協力してくれることを確認してから進めましょう。
  • STEP.01
    法務局で初回相談を行う
    最寄りの法務局に予約を取り、初回相談を行います。初回相談で必要書類のリストをもらうことができます。
  • STEP.02
    帰化申請に必要な書類を集める
    韓国大使館・領事館、市区町村役場、警察署、勤務先、銀行等で帰化申請に必要な書類を集めます。
  • STEP.03
    帰化申請に必要な書類を作成する
    集めた書類やご自身の過去の記憶を思い出しながら、必要な書類を作成します。
  • STEP.04
    法務局で書類チェック
    法務局で集めた書類・作成した書類をチェックしてもらいます。
    ※ご自身でされる方は7~8回ほど法務局に行くこともあります。
  • STEP.05
    法務局で帰化申請の受付が完了
    受付が完了してから審査開始です。ここから約8~12か月ほどの期間がかかります。
  • STEP.06
    法務局で面接
    帰化申請では審査中に面接があります。提出した書類の内容や帰化申請をしたい理由などを質問されます。また、配偶者がいる方は配偶者も面接に呼ばれることがあります。
  • STEP.07
    結果が出る
    帰化許可が出ると官報に氏名が載り、法務局から連絡があります。
  • STEP.08
    帰化許可後の手続きを行う
    帰化届の提出や韓国の国籍喪失、氏名変更手続きなどを行います。

帰化申請をする際の注意事項

特別永住者の方の場合、よほどのことがない限りしようと思えば、その日から帰化申請を始めることができる方がほとんどです。ただし、下記のケースに当てはまる場合は帰化申請ができない可能性があります。

  • 過去5年以内に免許停止、免許取り消しになったことがある
  • 過去7年以内に自己破産したことがある
  • 過去2年以内に年間150日以上(連続して90日以上)海外へ出国していたことがある
  • 過去5年以内に犯罪歴がある
  • 公的年金、健康保険、税金の滞納がある
  • 個人事業主・フリーランスで過度な節税対策を行っており所得金額が200万円以下になっている
  • 経営者・会社役員で会社の経営状態が非常に悪い
  • 同居の家族(祖父母、父母、兄弟姉妹、婚約者等)が帰化申請に協力してくれない
  • 韓国の書類と日本の書類の整合性が合わない
    →韓国の書類上での母親と実際の母親の名前が違うケースなど

Q&A

両親と別々で暮らしている場合は、両親に内緒で帰化申請をすることは可能です。両親と一緒に暮らしている場合は、両親の収入に関する書類や税金に関する書類が必要になる書類が必要になるため、内緒で帰化申請をすることはできません。

奨学金・ローンがあっても毎月、きちんと返済しているのであれば審査に影響はありません。また、任意整理や個人再生を行っている場合も、生活を立て直すことが出来ていれば帰化申請をすることができます。

兄弟姉妹と同時に帰化申請することはできます。兄弟姉妹と一緒に暮らしている場合は、まとめて帰化申請をすることができます。ただし、兄弟姉妹が別々に暮らしており居住地が離れている場合は、それぞれの最寄りの法務局で帰化申請をすることになります。誰か一人が代表をして帰化申請をすることはできません。

同居している家族がおり、同居している家族に安定した収入があれば帰化申請は可能です。また、1人暮らしの方の場合は定職についてからとなりますが、年金収入がある場合や不労所得がある場合、多額の貯金がある場合は無職でも帰化申請出来る可能性はあります。

また、学生の方でも、親の仕送り等を受けていれば親と離れて暮らしていても帰化申請をすることができます。

職場に連絡が入ることはほとんどありませんのでご安心ください。もし連絡が入る場合は、法務局から申請者に事前に連絡が来ます。職場に連絡をしてほしくない方は、法務局の担当官に事前にその旨を伝えておきましょう。事情によっては考慮してくれることもあります。

基本的に家族が犯罪者でも、本人が犯罪を犯してなければ問題ありません。帰化申請できます。

本当ではありません。軽微な違反1~2回程度であれば、帰化申請に問題はありません。ただし、飲酒運転や30km/h以上のスピード違反等の重い交通違反、累積で免許停止処分になった場合は、3〜5年程度は帰化申請できないと考えてください。

自己破産から7〜10年経過しているのであれば、帰化申請は可能です。弊所では過去に、交通事故の慰謝料で自己破産をされた方、会社の経営が悪化して自己破産をされた方の帰化申請を行いましたが、どちらの方も無事に許可がおりています。

基本的に帰化申請は家族単位で行うものですが、仕事の都合等で一人だけしないということもできます。そのため、父を除いた3人(母と子2人)で帰化申請をすることは可能です。

特別永住者の方であれば、日本で生まれている方がほとんどですので、韓国の「在外国民二世」制度により兵役が免除されています。そのため、帰化申請にあたり兵役義務を心配する必要はありません。

料金表

料金プランA

Plan A

料金プランB

Plan B

会社員の方

1名様につき
基本料金

特永料金

★ 不許可の場合は全額返金

経営者や個人事業主の方

1名様につき
基本料金

¥242,000(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

同時申請 ※1

+¥55,000 /名

同時申請 ※1,※2

+¥55,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

書類代理取得

+¥77,000 /名

書類代理取得

+¥110,000 /名

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

※1 同居に限る
※2 同一世帯で事業数に応じて+¥33,000 /事業

料金プランA

Plan A

会社員の方

1名様につき基本料金

特永料金

★ 不許可の場合は全額返金

同時申請 ※1

+¥55,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

書類代理取得

+¥77,000 /名

ご依頼後の追加料金

必要ありません

料金プランB

Management

経営者や個人事業主の方

1名様につき基本料金

¥242,000(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

同時申請 ※1,※2

+¥55,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

書類代理取得

+¥110,000 /名

ご依頼後の追加料金

必要ありません

※1 同居に限る
※2 同一世帯で事業数に応じて+¥33,000/事業

ご依頼の流れ

  • STEP.01
    お問合せ
    お電話・メールにてお問合せください(初回相談無料の帰化
  • STEP.02
    お見積り
    お見積書・ご請求書を発行します
  • STEP.03
    ご入金
    ご入金確認後にお手続きを開始します
  • STEP.04
    お手続き
    お手続きを進め、役所に申請します
  • STEP.05
    結果
    許可・不許可の結果が出ます
  • STEP.06
    アフターフォロー
    業務完了後のアフターフォローも充実しています
    韓国の国籍離脱のご依頼もお受けしておりますので是非ご活用ください!

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先生

代表行政書士
山中 健司

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