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トップ >> 帰化 >> 特別永住者が帰化申請をするための必要書類や手続きの流れ・注意事項を解説

特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の帰化申請

特別永住者の帰化申請

帰化申請とは国籍を変更する手続きであり、特別永住者(在日韓国人/在日朝鮮人)の方の場合は、生まれ育った日本の国籍を改めて取るための手続きであります。

特別永住者として暮らしていてもそこまで不自由はないため、今まで帰化を申請しないまま過ごしていたという方も多いかもしれません。また、就職や結婚、出産、退職などの人生の節目となるタイミングの前にで帰化申請をしたいとぼんやり考えているものの実行に移せていない方も多いことでしょう。親が反対しているからという理由で帰化申請を躊躇されている方も多いとも聞きます。

特別永住者の帰化申請は、他の外国人と比べると審査面で優遇されていることは事実ですが、少しの状況の変化で帰化申請が出来なくなる可能性は誰にでもあります。あの時やっておけばよかったと後悔する前に、まずは現在の状況で帰化申請が出来るか出来ないかだけでも確認してみませんか?

帰化申請はやろうと思ったその時にできるかどうか調べておくだけでも全然違います!

担当者

このページでは、帰化申請とは?から始まり必要書類や手続きの流れ、帰化申請を行うにあたっての注意点などについて分かりやすくご紹介しています!

帰化申請をご依頼のお客様からのGoogle口コミ

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50代男性のお客様

★★★★★

山本様無事に帰化申請が完了致しました。迅速なご対応のおかげ思ったよりも早く帰化する事が出来ました。何度もお電話で問い合わせさせていただいた時も、丁寧に回答頂け本当に助かりました。色々とありがとうございました!

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40代女性のお客様

★★★★★

書類申し込みから許可が出るまで9月かかりました。準備する書類の量がとっても多かったですがよく準備してくださって問題なく終わりました。もし帰化を考える方がいらっしゃればお勧めしたいです。

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20代女性のお客様

★★★★★

遠方ですが帰化申請を依頼することもできた!1年間かかったが無事に許可降りました。うれしいです。

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30代女性のお客様

★★★★★

自分のケースは少し面倒くさかったですが、帰化申請中に会社の倒産があってすごく大きな影響でしたが、行政書士の方が親切にアドバイスをしてくれたり、法務局に提出する説明書類を作成してくれたりすごく助かりました。9ヶ月後無事に許可されましたのでとても嬉しいです。信頼できる事務所だと思います。

帰化申請とは?

帰化申請

帰化申請とは日本国籍を取得するための手続きのことです。

申請先は法務局という役所になります。大阪府に住んでいる場合は大阪法務局、東京都に住んでいる場合は東京法務局へ行くことになります。原則、手続きは本人でないと出来ません。

帰化申請をする場合は、日本の法律と国籍を持っている国の法律で成人している必要があります。そのため、韓国籍の特別永住者の場合、韓国の成人年齢は19歳(韓国民法第4条)ですので、19歳を過ぎると帰化申請をすることができるようになります。19歳未満の場合は、母親か父親と同時に申請をするのであれば、一緒に帰化申請をすることができます。

また、帰化申請は、国に申請する手続きの中でもかなり難易度の高い申請であり、必ず許可が出るとは限りません。また、申請から許可が出るまで8ヶ月~1年ほどと、かなり長い時間がかかります。

帰化申請の審査では、家族構成から始まり、現在までの学歴や職歴、引っ越し歴、持っている資格、前科、海外渡航歴、収入状況、資産、貯蓄などを様々な角度から調査され、総合的に判断されることになります。

● 韓国人の帰化許可者数 (2024年9月調べ)

年度 帰化許可者数
2019年 4,360人
2020年 4,113人
2021年 3,564人
2022年 2,663人
2023年 2,807人

ちなみに、特別永住者の方の場合、毎年3,000人前後の方が帰化申請を行い日本国籍を取得されています。3,000人と聞くと、なかなか多いように感じるかもしれませんが、特別永住者の帰化申請者数が一番多い2004年では1年間に1万人が日本国籍を取得していました。

その後、帰化申請をする特別永住者の数も減っていき、現在では年間3,000人前後の方が帰化申請を行い日本国籍を取得しています。

特別永住者とは?

特別永住者とは、主に第二次世界大戦以前に日本の植民地だった韓国や台湾から日本に移住した人々やその子孫になります。第二次世界大戦終了直後は約210万人ほどが日本で暮らしていましたが、国に帰還したり、帰化申請をしたり、亡くなったりと戦後約80年で大幅に減少し、現在では約25万人となっています。

特別永住者証明書

そのため、歴史的背景もあり、通常の外国人と比べると帰化申請がしやすくなっています。

  • 申請書類が少ない
    帰化の動機書や在勤及び給与明細書、自宅の写真、預金通帳の写しなど、提出しなくてもいい書類があります。
  • 審査期間が短い
    審査期間が短い傾向があります。
  • 審査基準がやさしい
    通常の外国人では申請を受け付けてもらえないような状況であっても、多めに見てもらえることがあります。

しかし、帰化申請をしても、すべての人が許可になるわけではありません。日本国籍を取得するためには、日本国内での生活態度や納税状況、犯罪歴なども審査され、特別永住者であっても不備がある場合は申請が不許可となることもあります。

帰化申請はいつするのが一番良い?

様々な年代

帰化申請は年齢に関係なくすることができます。そのため、90代になっても帰化申請をしようと思えばすることはできますが、50代以降での帰化申請はあまりおススメしておりません。

なぜなら、帰化申請では生まれてから現在までの詳細な学歴や職歴、住所歴を帰化申請専用の履歴書に書く必要があるからです。

年齢が若ければ若いほど記憶が鮮明なため、履歴書に記入する内容も覚えていることが多いですが、50代以降になると、30年前に短期間だけ勤務していた職場や20年前に住んでいた住所など、思い出そうとしても忘れてしまっていることも多く、履歴書を作成するだけでも大変です。

また、帰化申請では両親の書類や兄弟姉妹の書類、前妻・前夫の書類が必要になることもあります。50代以降になると、家族や親族との関係が疎遠になっていることが多く、必要な書類を揃えるのが一層難しくなります。

たとえば、親が高齢で連絡が取れない、兄弟姉妹が海外に移住していてやり取りが困難、あるいは前配偶者と長年連絡を取っていないなどの状況も少なくありません。こうしたケースでは、関係機関や役所に問い合わせをして書類を集める必要があり、手続きに時間がかかるだけでなく、精神的にも負担になることがあります。

さらに、50代以降は健康面の不安も増してきます。帰化申請の手続きは長期にわたることが多いため、申請中に体調を崩してしまったり、通院や入院が必要になってしまったりすると、スムーズに手続きを進めることが難しくなる可能性があります。このように、50代以降での帰化申請は、若い世代に比べて書類集めや記憶の確認、健康面の負担が大きくなる傾向があります。したがって、帰化を考えている方は、できるだけ早めに準備を始めると良いでしょう。

帰化申請が出来ないケースとは?

特別永住者の方の場合、一般的な生活をしていれば、しようと思えばすぐに帰化申請ができる方がほとんどです。ただし、帰化申請が出来ないケースというものも存在しており、特に下記のケースにどれか1つでも当てはまっていると要注意です。

  • 過去5年以内に免許停止、免許取り消しになったことがある
  • 過去7年以内に自己破産したことがある
  • 過去2年以内に年間150日以上(連続して90日以上)海外へ出国していたことがある
  • 過去5年以内に犯罪歴がある
  • 過去5年以内に免許停止(累積免停も含む)以上の交通違反歴がある
  • 公的年金、健康保険、税金の滞納がある
  • 個人事業主・フリーランスで過度な節税対策を行っており所得金額が200万円以下になっている
  • 経営者・会社役員で会社の経営状態が非常に悪い
  • 同居の家族(祖父母、父母、兄弟姉妹、婚約者等)が帰化申請に協力してくれない
  • 韓国の書類と日本の書類の整合性が合わない
    →韓国の書類上での母親と実際の母親の名前が違うケースなど

帰化申請の基本的な流れ

おおまかな帰化申請の流れは以下の通りです。開始から終了までおおよそ1年から2年くらいかかります。

  • STEP.00
    同居の家族に帰化申請の協力を依頼する(※同居の家族がいる場合のみ)
    帰化申請では申請者本人と同居の家族(祖父母、父母、兄弟姉妹、婚約者等)の書類が必要になります。同居の家族が協力してくれることを確認してから進めましょう。
  • STEP.01
    法務局で初回相談を行う
    最寄りの法務局に予約を取り、初回相談を行います。初回相談で必要書類のリストをもらうことができます。
  • STEP.02
    帰化申請に必要な書類を集める
    韓国大使館・領事館、市区町村役場、警察署、勤務先、銀行等で帰化申請に必要な書類を集めます。
  • STEP.03
    帰化申請に必要な書類を作成する
    集めた書類やご自身の過去の記憶を思い出しながら、必要な書類を作成します。
  • STEP.04
    法務局で書類チェック
    法務局で集めた書類・作成した書類をチェックしてもらいます。
    ※ご自身でされる方は7~8回ほど法務局に行くこともあります。
  • STEP.05
    法務局で帰化申請の受付が完了
    受付が完了してから審査開始です。ここから約8~12か月ほどの期間がかかります。
  • STEP.06
    法務局で面接
    帰化申請では審査中に面接があります。提出した書類の内容や帰化申請をしたい理由などを質問されます。また、配偶者がいる方は配偶者も面接に呼ばれることがあります。
  • STEP.07
    結果が出る
    帰化許可が出ると官報に氏名が載り、法務局から連絡があります。
  • STEP.08
    帰化許可後の手続きを行う
    帰化届の提出や韓国の国籍喪失、氏名変更手続きなどを行います。

帰化申請に必要な書類(韓国の書類)

特別永住者が帰化申請をする場合、家族関係登録簿という名の韓国の書類が必要になります。韓国の書類は韓国国内の役所のほか、日本にある韓国の大使館・総領事館でも発行することができます。家族関係登録簿には、詳細・一般・特定の3種類があり、帰化申請では詳細を取得します。

韓国書類の見本

基本証明書

家族関係登録簿について

家族関係登録簿には、5種類の証明書があります。帰化申請では、全ての証明書を取得し翻訳したものと一緒に提出します。

  • 本人の基本証明書(詳細)
    出生、死亡、改名などに関する書類です
  • 本人の家族関係証明書(詳細)
    父母、配偶者、子供などに関する書類です
  • 本人の婚姻関係証明書(詳細)
    結婚・離婚に関する書類です
  • 本人の入養関係証明書(詳細)
    養子縁組に関する書類です
  • 本人の親養子入養関係証明書(詳細)
    特別養子縁組に関する書類です

韓国の書類を取得する際は、帰化申請をする本人以外にも父・母の書類も必要になります。韓国には親族関係を証明する書類がないため、父・母の家族関係証明書が、親族関係証明書の代わりとなります。

  • 父・母の基本証明書(詳細) ※父・母が死亡している場合のみ
  • 父・母の家族関係証明書(詳細)
  • 父・母の婚姻関係証明書(詳細)

除籍謄本について

家族関係登録簿は2008年という比較的新しい時期に始まった制度であり、2008年以前に生まれている場合は、2008年以前に使用されていた制度の下で発行されていた「除籍謄本」という書類が必要になります。

除籍謄本には何種類か様式があり、比較的最近のものは電子化されていますが、古いものは当然手書きになります。また、一番古いものだと韓国が日本の植民地であった時代のものになり、韓国語ではなく日本語で書かれているものもあります。

除籍謄本
  • 本人の除籍謄本 ※2008年以前に生まれている場合のみ
  • 父・母の除籍謄本

韓国の書類が取得できない場合について

特別永住者の方の場合、生まれた時に韓国側に登録されておらず、国籍が韓国になっているのに韓国の書類が出ないこともありますが、韓国の書類が出ない場合も、だいたいの方は帰化申請をすることができます。

また、特別永住者の方は、韓国の本籍地を知らない方やそもそも韓国に登録がなく韓国の書類が取れない方が多いですが、弊所ではそのような特別永住者の帰化申請の許可を頂いた実績が複数あります。韓国に登録がない方でも、自信を持ってサポートさせて頂くことができますのでご安心ください。

帰化申請に必要な書類(日本の書類)

帰化申請を行う際には、自分で作成する書類と役所などで取得する書類の2種類を準備する必要があります。

自分で作成する書類について

自分で作成する書類は計8種類あります。

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書(その1)
  • 履歴書(その2)
  • 生計の概要(その1)
  • 生計の概要(その2)
  • 居宅勤務地付近の略図等
自分で作成する書類

役所などで取得する書類

役所などで取得する書類は一人一人の状況に応じて異なりますが、基本的には身分関係を証明する書類や住所歴を証明する書類、資産・収入・税金に関する書類、技能や資格に関する書類が必要になります。特に、資産・収入・税金に関する書類は申請者の分だけではなく、同居している家族全員分が必要になります。

帰化申請で必要な書類(本人の分)

  • 顔写真(縦5㎝×横5㎝)2葉
  • 持っているパスポート全て
  • 届書の記載事項証明書
    →本人や兄弟が日本で出生届を提出している、両親が日本で婚姻・離婚届を提出している、家族が死亡しているときなど
  • 戸籍謄本
    →家族に帰化申請をしているものがいる、婚約者や配偶者が日本人であるときなど
  • 住民票
  • 住民票除票
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 預金通帳の写し
  • ねんきん定期便・年金保険料の領収書、免除や猶予の通知書
  • 運転免許証の写し
  • 運転記録証明書
  • 土地・建物登記事項証明書
  • 賃貸借契約書
  • 奨学金の貸与額通知書
  • ローンの明細書
  • 特別永住者証明書の写し

申請先の法務局によって提出を求められることがある書類

  • 自宅・家族の写真
  • 預金通帳のコピー
  • 動機書

同居している家族がいる場合に追加で必要な書類

  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 預金通帳の写し

個人事業主や会社経営者・役員の場合は、事業に関する書類も提出する必要があります。そのため、会社員で一人暮らしの方であれば20〜50枚、会社経営者・役員の場合であれば100枚前後の書類を用意する必要があります。

個人事業主の場合に追加で必要な書類

  • 所得税の確定申告書(添付書類を含む)の控え
  • 消費税の納税証明書(その1)
  • 事業税の納税証明書
  • 源泉所得税徴収高計算書(納付書)又は領収済通知書の写し

会社経営者・役員の場合に追加で必要な書類

  • 法人の都道府県・市区町村民税の納税証明書
  • 法人の事業税の納税証明書
  • 税額及び所得金額が記載された法人税の納税証明書 (その1、その2)
  • 法人の消費税の納税証明書(その1)
  • 法人税の確定申告書(決算報告書等を含む)の控え
  • 源泉徴収簿(申請者に関するもの)の写し
  • 源泉所得税徴収高計算書 (納付書)の写し、領収済通知書の写し

Q&A

両親と別々で暮らしている場合は、両親に内緒で帰化申請をすることは可能です。両親と一緒に暮らしている場合は、両親の収入に関する書類や税金に関する書類が必要になる書類が必要になるため、内緒で帰化申請をすることはできません。

奨学金・ローンがあっても毎月、きちんと返済しているのであれば審査に影響はありません。また、任意整理や個人再生を行っている場合も、生活を立て直すことが出来ていれば帰化申請をすることができます。

兄弟姉妹と同時に帰化申請することはできます。兄弟姉妹と一緒に暮らしている場合は、まとめて帰化申請をすることができます。ただし、兄弟姉妹が別々に暮らしており居住地が離れている場合は、それぞれの最寄りの法務局で帰化申請をすることになります。誰か一人が代表をして帰化申請をすることはできません。

同居している家族がおり、同居している家族に安定した収入があれば帰化申請は可能です。また、1人暮らしの方の場合は定職についてからとなりますが、年金収入がある場合や不労所得がある場合、多額の貯金がある場合は無職でも帰化申請出来る可能性はあります。

また、学生の方でも、親の仕送り等を受けていれば親と離れて暮らしていても帰化申請をすることができます。

職場に連絡が入ることはほとんどありませんのでご安心ください。もし連絡が入る場合は、法務局から申請者に事前に連絡が来ます。職場に連絡をしてほしくない方は、法務局の担当官に事前にその旨を伝えておきましょう。事情によっては考慮してくれることもあります。

基本的に家族が犯罪者でも、本人が犯罪を犯してなければ問題ありません。帰化申請できます。

本当ではありません。軽微な違反1~2回程度であれば、帰化申請に問題はありません。ただし、飲酒運転や30km/h以上のスピード違反等の重い交通違反、累積で免許停止処分になった場合は、免許停止処分になった日から3〜5年程度は帰化申請できないと考えてください。

自己破産から7〜10年経過しているのであれば、帰化申請は可能です。弊所では過去に、交通事故の慰謝料で自己破産をされた方、会社の経営が悪化して自己破産をされた方の帰化申請を行いましたが、どちらの方も無事に許可がおりています。

基本的に帰化申請は家族単位で行うものですが、仕事の都合等で一人だけしないということもできます。そのため、父を除いた3人(母と子2人)で帰化申請をすることは可能です。

特別永住者の方であれば、日本で生まれている方がほとんどですので、韓国の「在外国民二世」制度により兵役が免除されています。そのため、帰化申請にあたり兵役義務を心配する必要はありません。

料金表

料金プランA

Plan A

料金プランB

Plan B

会社員の方

1名様につき
基本料金

特永料金

★ 不許可の場合は全額返金

経営者や個人事業主の方

1名様につき
基本料金

¥242,000(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

同時申請 ※1

+¥55,000 /名

同時申請 ※1,※2

+¥55,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

書類代理取得

+¥77,000 /名

書類代理取得

+¥110,000 /名

ご依頼後の追加料金

必要ありません

ご依頼後の追加料金

必要ありません

※1 同居に限る
※2 同一世帯で事業数に応じて+¥33,000 /事業

料金プランA

Plan A

会社員の方

1名様につき基本料金

特永料金

★ 不許可の場合は全額返金

同時申請 ※1

+¥55,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

書類代理取得

+¥77,000 /名

ご依頼後の追加料金

必要ありません

料金プランB

Management

経営者や個人事業主の方

1名様につき基本料金

¥242,000(税込)~

★ 不許可の場合は全額返金

同時申請 ※1,※2

+¥55,000 /名

翻訳

+¥44,000 /名

書類代理取得

+¥110,000 /名

ご依頼後の追加料金

必要ありません

※1 同居に限る
※2 同一世帯で事業数に応じて+¥33,000/事業

ご依頼の流れ

  • STEP.01
    お問合せ
    お電話・メールにてお問合せください(初回相談無料の帰化
  • STEP.02
    お見積り
    お見積書・ご請求書を発行します
  • STEP.03
    ご入金
    ご入金確認後にお手続きを開始します
  • STEP.04
    お手続き
    お手続きを進め、役所に申請します
  • STEP.05
    結果
    許可・不許可の結果が出ます
  • STEP.06
    アフターフォロー
    業務完了後のアフターフォローも充実しています
    韓国の国籍離脱のご依頼もお受けしておりますので是非ご活用ください!

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※ 弊所の取り扱い業務の総合データ

先生

代表行政書士
山中 健司

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