日本国籍の再取得の届出/帰化
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子どもが外国で生まれた場合、生まれた日から3か月以内に出生の届出をする必要があります。また、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
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日本国籍の再取得の届出について詳しく解説
日本国籍の再取得の届出とは
3か月以内に出生の届出をしなかった子どもや国籍留保の届出をしなかった子どもは、18歳未満で日本に住所を有していれば、「国籍の再取得の届出」をすることで日本国籍を再取得することが可能です。提出先は、法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む)になります。
(例)外国で生まれ出生の届出をしていない、外国で生まれ国籍留保の届出をしていないなど
基本の必要書類- 本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
- 出生証明書、分娩の事実を証する書面等
- 住民票
- 旅券
CHECK《18歳以上になったらどうなるの?》
18歳以上になった時点で、日本国籍の再取得を行う場合は帰化の手続きをすることになります。日本国籍の再取得に関しても、帰化の手続きに関しても、「日本に住所を有していること」が必要になり、観光や親族訪問等の目的で日本に滞在している場合などは手続きを行うことができません。
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代表行政書士
山中 健司
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