
国籍離脱の届出
日本国籍を離脱しようとお考えの方は、国籍離脱届または国籍喪失届を提出する必要があります。
「国籍離脱をお考えの方は、コモンズ行政書士事務所へご相談ください!!」
安定した収入・納税や年金支払いは大丈夫ですか?
過去5年間の交通違反・法律違反は大丈夫ですか?
身分関係図の作成は大丈夫ですか?
ご家族一緒に申請すると料金がお得!!ご存知ですか? ⇒詳しくはこちら

◎帰化申請 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 25歳
前略 私は生まれも育ちも日本なので、ずっと日本人になりたいと思っていました。今まで別の事務所の先生にも相談をしたことがありましたが、山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

◎帰化申請 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。先生が辛抱強く私たち家族をサポートし続けてくださったお陰です。今となっては、自分で手続きをしていたら途中で諦めていたと思います。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
手 続 名 | 国籍離脱の届出 |
手 続 根 拠 | 国籍法第13条第1項 |
手 続 対 象 者 | 日本国籍のほかに外国国籍を有している者で、日本国籍を離脱しようとするもの |
提 出 時 期 | 随時 |
提 出 方 法 | 届書を作成し、添付書類を添えて、法務局、地方法務局又は在外公館に届け出る(提出先参照)。日本国籍を離脱しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、自ら出頭してしなければなりません。届書を提出するため出頭した者が、本人又はその法定代理人本人であることを証する書面が必要ですので、外国人登録証明書、旅券、運転免許証、健康保険証、母子健康手帳等を持参してください。 |
添付書類・部数 | (1)戸籍謄本 (2)現に外国国籍を有することを証明するに足りる書面 (3)本人が15歳未満であるときは、法定代理人の資格を証する書面 (4)住所を証する書面 各1通 (注) 外国語で作成された書面には、日本語の訳文を添付してください。日本国籍を離脱しようとする者の住所を証する書面として、登録原票記載事項証明書、旅券の写し等を提出してください。法定代理人が届出をする場合は、法定代理人の資格を証する書面として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判書謄本、その他その者の属する外国本国における証明書等を提出してください。 |
申 請 書 様 式 | 届書は提出先に備え付けています。 |
提 出 先 | 日本国籍を離脱しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) 日本国籍を離脱しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館 日本国籍を離脱しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 |
■ 日本国籍を離脱し、その後外国国籍を保有する方法
国籍離脱届
■ 外国国籍を選択する届出後に、日本国籍を放棄する方法
国籍喪失届
【帰化申請の取得時間ランキング】
1位 | 閉鎖外国人登録原票(約1ヶ月半) |
---|---|
2位 | 出入国履歴(約1ヶ月半) |
3位 | 本国書類(国による) |
※弊所の実績によるランキング
【帰化許可申請者数の人口推移】
平成20年 | 15,440人 |
---|---|
平成21年 | 14,878人 |
平成22年 | 13,391人 |
平成23年 | 11,008人 |
平成24年 | 9,940人 |
※法務省のHPから引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
帰化申請の専門行政書士がご対応させていただきます。
ご相談内容に類似した案件情報や帰化申請の最新情報もご案内します。
お手続きに必要な情報をヒアリングし、今後のスケジュールもご案内します。

お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
ご入金確認後、帰化申請に必要な書類一覧をお客様へお渡しします。
お客様が行うことは書類のご用意と弊所からの質問のご回答のみ!(とても簡単ですよ)
書類作成・書類精査・法務局の担当官との打合せなどは全て弊所で行います。

法務局へ帰化申請を行います。(申請はご本人が行う必要があります)
申請から約2ヶ月後に面談があります。(面談のアドバイスも行うのでご安心ください)
帰化申請の結果が不許可の場合は再申請が可能かどうか判断します。
アフターフォローもサービスで行い、お客様が最高の笑顔になって、弊所の業務完了です。
日本国籍を離脱するには「国籍離脱の届出」が必要になります。外国語で記載された書類は日本語訳をし、提出する必要があります。国籍離脱は日本国民の自由意思によるため、ご自身が他の国籍を取得すると決めらたなら制限されるものではありません。離脱後に再度日本国籍を取得するには帰化申請が必要となります。帰化申請を行うにはいくつか条件がありますので私たち専門家へご相談ください。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。人生で一度の帰化なので、帰化申請なら私たちプロにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 在日の方の帰化
- 法務局との折衝も対応
- 中国人の帰化専門行政書士
- 国籍証明書は最後です
- 帰化申請の注意点をご紹介
- 帰化許可申請の専門家
- お客様からの質問まとめ
- 行政書士が回答
- 帰化料金
- 不許可の場合は全額返金
- 日本国籍を取得する
- 日本人になる手続き
- 全国の法務局一覧
- 帰化申請を行う場所
- 日本国籍を離脱する
- 国籍離脱の手続き
- 帰化申請のデータ集
- 情報満載です

私たちは、日本中で帰化申請のサポートしています。
お問い合わせは、北は北海道から南は沖縄まで、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの外国人の帰化許可申請に関するお問い合わせをいただいています。
帰化申請は地域により、帰化申請を行う手順や必要書類が若干異なってきます。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている情報があると考えています。
帰化申請なら、私たち帰化専門行政書士にお任せください。