
19歳の国籍選択
日本と外国の両国籍を有する方(重国籍者)は、20歳までにどちらかの国籍に選択しなければなりません。
○外国で生まれた方、親が外国国籍の方は該当する可能性あり
○例えば、平成18年度中に出生した子の100人に1人以上が該当します
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◎帰化申請 申請から7ヶ月後に許可 : 東京都 女性 25歳
前略 私は生まれも育ちも日本なので、ずっと日本人になりたいと思っていました。今まで別の事務所の先生にも相談をしたことがありましたが、山本先生の印象が一番良く、一番真剣に私の話しを聞いてくれました。準備する書類や面接対策など、分かりやすく説明していただいたのでとても助かりました。後略

◎帰化申請 申請から9ヶ月後に許可 : 大阪府 4人家族
お世話になります。この度は大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず無事に家族全員揃って帰化することができ、本当に感謝しております。先生が辛抱強く私たち家族をサポートし続けてくださったお陰です。今となっては、自分で手続きをしていたら途中で諦めていたと思います。後略
※ 弊所は多くの実績があるので、ご自身で「自分は難しい!」と不安に思っている方もお気軽にご相談ください。
■ 日本国籍を選択する届出後に、外国国籍を放棄する方法
国籍選択届
手 続 名 | 国籍選択の届出 |
手 続 根 拠 | 国籍法第14条第2項、戸籍法第104条の2 |
手 続 対 象 者 | 日本と外国との重国籍者で日本国籍を選択しようとするもの |
提 出 時 期 | 外国及び日本の国籍を有することとなった時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまで、その時が18歳に達した後である時はその時から2年以内。 |
提 出 方 法 | 届書を作成し、添付書類を添えて、市区町村役場又は在外公館に届け出る(提出先参照)。国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人が、15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません。 |
添付書類・部数 | ありません。(在外公館に届け出る場合は、戸籍謄本を1通添付してください。) |
申 請 書 様 式 | 届書は提出先に備え付けています。 |
提 出 先 | 国籍の選択をしようとする者の本籍地又は所在地の市区町村役場 国籍選択をしようとする者が外国にいる場合は、その所在地を管轄する在外公館でもできます。 |
- ■ 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば,エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子
- ■ 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば,フランス)の 国籍を有する母または父との間に生まれた子
- ■ 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義を採る国(例えば,アメリカ)で生まれた子
- ■ 外国人(例えば,カナダ)父からの認知,外国人(例えば,イタリア)との養子縁組, 外国人(例えば,イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
- ■ 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
【日本国籍を選択する場合】
A方法:外国国籍を「離脱」する方法
⇒ 外国国籍喪失届を提出(先に外国国籍を離脱し、その後日本に届出る方法)
B方法:国籍選択制度を利用する方法
⇒ 国籍選択届を提出(日本国籍を選択する届出後に、外国国籍を放棄する方法)
【外国国籍を選択する場合】
A方法:国籍離脱制度を利用する方法
⇒ 国籍離脱届を提出(日本国籍を離脱し、その後外国国籍を保有する方法)
B方法:外国国籍を「選択」する方法
⇒ 国籍喪失届を提出(外国国籍を選択する届出後に、日本国籍を放棄する方法)
18歳に達する以前に重国籍となった場合 ⇒ 20歳に達するまで
18歳に達した後に重国籍となった場合 ⇒ 重国籍となった時から2年以内
※ なお、期限までに国籍の選択をしなかったときには、法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
■ 先に外国国籍を離脱し、その後日本に届出る方法
外国国籍喪失届
■ 日本国籍を離脱し、その後外国国籍を保有する方法
国籍離脱届
■ 外国国籍を選択する届出後に、日本国籍を放棄する方法
国籍喪失届
【帰化申請の取得時間ランキング】
1位 | 閉鎖外国人登録原票(約1ヶ月半) |
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2位 | 出入国履歴(約1ヶ月半) |
3位 | 本国書類(国による) |
※弊所の実績によるランキング
【帰化許可申請者数の人口推移】
平成20年 | 15,440人 |
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平成21年 | 14,878人 |
平成22年 | 13,391人 |
平成23年 | 11,008人 |
平成24年 | 9,940人 |
※法務省のHPから引用

初回相談無料となっておりますので、お気軽にご連絡ください。
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お見積書・ご請求書をお客様へご送付し、お申込み、ご入金という流れで進みます。
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法務局へ帰化申請を行います。(申請はご本人が行う必要があります)
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帰化申請には決まった申請書や様式が定められており、英字や外国文字は全てカタカナで記載してください。婚約者、内縁の配偶者や連れ子などがいる場合は、前もってお伝えください。申請中に帰化の条件を満たさなくなった場合は、審査に影響を及ぼす可能性があります。帰化審査中に引越しをすると、審査する法務局が変わるため、結果がでるまで待つ方がお手続きがスムーズです。私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります。人生で一度の帰化なので、帰化申請なら私たちプロにお任せください。

- 項目別で選択可能
- 地域別・国籍別もあり
- 在日の方の帰化
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- 中国人の帰化専門行政書士
- 国籍証明書は最後です
- 帰化申請の注意点をご紹介
- 帰化許可申請の専門家
- お客様からの質問まとめ
- 行政書士が回答
- 帰化料金
- 不許可の場合は全額返金
- 日本国籍を取得する
- 日本人になる手続き
- 日本人から認知
- 帰化申請の専門家
- 日本国籍を離脱する
- 国籍離脱の手続き
- 守秘義務を徹底
- 秘密は厳守します

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