福岡県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
スリランカで暮らしているスリランカ人夫との結婚手続きが日本とスリランカで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、スリランカ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がスリランカ旅行中にツアーガイドであるご主人と出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。交際期間も1年以上あり、両家への結婚の挨拶を済ませているなど、偽装結婚を疑う余地はありません。また、奥様の収入も安定しており、すんなりビザ申請できるかと思いきや、ご主人が過去来日した際に不法残留していたために慎重に書類作成を進めさせていただいた案件でした。
令和4年1月1日現在の本邦における不法残留者数は、66,759人となっています。うち、スリランカ人の不法残留者は1,316人で約2%となっています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2015年4月
日本人妻がスリランカ旅行中にツアーガイドであるスリランカ人夫と出会う
2015年4月
日本:2016年5月
スリランカ:2016年5月
2016年5月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 結婚登録書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 戸籍謄本
- 在職証明書
- 身分証明書
- 平成27年度市県民税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のLINE履歴
その他の資料
- スリランカでの結婚式に関する資料及び日本語訳文
- 日本での結婚披露宴に関する資料
- 反省文及び日本語訳文
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
法律違反あり
日本に入国後、決められた在留期間内に出国せず日本にとどまっていることを「不法滞在(オーバースティ)」もしくは「不法残留」と言います。不法滞在をしていて見つかったら強制的に出国させられてしまい、その後決められた期間(もしくは永久に)日本に入国することができません。今回の場合は、帰国したのが約5年前であること、不法残留以外の犯罪歴がないことから、十分許可が出る可能性があると判断し申請に臨みました。
先生のコメント
不法残留以外の犯罪歴があった場合や不法残留を何度も繰り返している場合は、上陸拒否期間が10年だったり、そもそも永久に日本に入国できないなども考えられます。
関連リンク
ページ番号:S-00003426