兵庫県にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
中国人女性と結婚し日本で一緒に暮らすことになったが、中国人女性の配偶者ビザが取得できたため、中国人の連れ子を日本に呼びたいという事例です。
今回の場合、連れ子は15歳であり、中国人女性と前夫(中国人)との間に生まれた子どもになります。父母の離婚後は、父と父方の祖母が養育していましたが、中学校を卒業したタイミングで日本にいる母と一緒に暮らしたいという内容です。
現在、ご依頼者様は夫婦2人暮らしをされており、世帯年収は300万円とやや不安のある金額でしたが、貯金額が600万円あったため、問題ないと判断し申請を進めさせていただきました。

前配偶者がいる場合は、連れ子の親権や監護権がどうなっているかが、審査に大きく影響します!親権変更ができるのであれば、今回の方の様に親権変更を行ってから定住者ビザ申請をすることをおすすめします。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2008年8月
中国人の父母の間に生まれる
2017年3月
中国人の父母の夫婦関係が悪くなり離婚(※親権は父)
2021年5月
中国人の母が日本人男性と結婚(結婚後、母のみ日本へ渡航)
2023年6月
親権が父から母へ変更
2023年7月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 在留資格認定証明書交付申請理由書
- パスポートの写し
- 出生医学証明及び日本語訳文
- 公証書及び日本語訳文(2通)
- 親権変更協議書及び日本語訳文
- 扶養に関する資料
・We chat 送金履歴の写し
・渡航歴の写し - 家族の写真
身元保証人(母及び義父)に関する資料
- 身元保証書(2通)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 母に関する資料
・市民税・県民税(所得・非課税)証明書
・在留カードの写し - 義父に関する資料
・在職証明書
・市民税・県民税(所得・課税)証明書
・納税証明書
・預金残高証明書
その他の資料
- 返信用封筒
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
ワンポイントアドバイス
連れ子の定住者ビザ申請をする際、連れ子の親にあたる外国人に前妻や前夫がいる場合は、定住者ビザ申請では離婚調停調書や離婚協議書等の提出が必要になります。連れ子の親にあたる外国人に親権がない場合、離婚による片親の子供の連れ去りが国際的に問題になっていることもあり、ビザ取得がとても厳しくなります。また、親権があっても養育実績がない場合は本当に呼ぶ必要があるか疑問視され、厳しい審査をされることになります。
先生のコメント

今回の方の場合、前夫との離婚後は前夫の母が養育をされていたそうですが、連れ子と頻繁に連絡を取られており、養育費の送金等も行われていたため、無事に定住者ビザを取得することができました。
関連リンク
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