東京都にお住まいの台湾人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約9年前に日本人男性と結婚し日本で暮らしていたが、日本人男性が病死してしまい、日本に残れるようビザ変更手続きをお願いしたいという事例でした。
今回の場合、結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)が9年以上あり、正社員として約3年間働かれているのことで収入面にも問題がなく、スムーズにお手続きを進めさせていただくことができました。
![担当者](https://common-s.jp/case/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/teacher-1.png)
担当者
結婚してから5年目、ちょうど永住ビザ申請をすることができるかできないかというタイミングでご主人のがんが見つかり、永住ビザ申請をすることができなかったとのことです。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
結婚
2014年4月
日本人男性と婚姻
来日
2014年7月
死別
2023年7月
日本人夫が肺がんにより死亡
定住者ビザ申請
2023年9月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 在留資格変更許可申請理由書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在籍証明書
- 市民税・都民税 課税証明書
- 納税証明書
- 貯金残高証明書
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 市民税・県民税 所得証明書
- 納税証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
先生の解説
日本人の実子がいない
離婚・死別に伴う定住者ビザ申請の場合は、夫婦の間に日本人の実子がおられる場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
先生のコメント
![担当者](https://common-s.jp/case/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/teacher-1.png)
担当者
今回の方は、結婚9年目でご主人と死別されましたが、正社員として働かれていたため収入も十分あったため、在留期間3年の定住者ビザへ変更することができました!
関連リンク
ページ番号:S-00004530