行政書士が作るとある女性におきた4コマ漫画




定住者ビザ申請が許可になったポイントを詳しく解説
今回の申請では、以下の点が評価され、無事に定住者ビザの許可に至りました。
✅ 結婚生活の長さと安定した収入が評価された!
配偶者と死別した後の定住者ビザ(告示外)は、審査が非常に厳しく、「結婚生活の実態」や「申請人の生活基盤の安定度」が大きな判断材料となります。
今回のケースでは、申請人である台湾人女性が 結婚してから9年間、日本で夫婦として生活していた実績 がありました。残念ながらご主人は病死されましたが、申請人自身は正社員として約3年間勤務を続け、安定した収入があることが証明できました。
また、永住申請を検討していた時期にご主人が病気を発症し、申請ができなかったという経緯も丁寧に説明。結果として、 「長年の夫婦生活の継続性」「安定した就労収入」「日本での生活基盤の確立」 が評価され、定住者ビザ3年の許可につながりました。
このように、死別後の定住者ビザ申請では、結婚生活の長さ・生活基盤の安定性・申請の経緯 を具体的に示すことが、許可を得る大きなポイントとなります。
行政書士が教える死別定住(告示外定住)のポイントとは?
📌 日本人の夫と死別した場合、ビザはどうなるの?
実は、日本人配偶者が死亡した場合でも、自動的に永住や定住ビザがもらえるわけではありません。通常「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係が終了すると更新できなくなります。
そのため、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に「定住者ビザ(告示外)」への変更が認められるケースがあります。
ただし誰でも簡単に許可されるものではなく、婚姻期間や日本での生活実態、申請人自身の収入や生活基盤 がしっかりしているかどうかが厳しく審査されます。
📌 死別後の定住者ビザで重要なポイントは?
ポイントとなるのは、以下の3点です:
- 婚姻期間の長さと日本での生活実態
(数年以上の結婚生活・同居歴があること) - 安定した収入や就労実績
(申請人が日本で自立して生活できること) - 今後も日本で安定して暮らせる生活基盤
(住居・就労・社会的つながりなど)
📌 日本人の実子がいる場合は?
もし夫婦の間に 日本国籍の子ども(実子) がいる場合は、定住者ビザの取得が比較的スムーズになります。
特に、申請人がその子どもの 親権や監護権を持ち、実際に養育している場合、日本に生活の基盤があると判断されやすく、定住者ビザが許可される可能性は高まります。
逆に、実子がいないケースや扶養・養育実態が乏しい場合には、今回のように婚姻期間の長さや安定収入など、他の要素をしっかり示すことが重要になります。

今回の方は、結婚9年目でご主人と死別され、日本人の実子もおらず、定住者ビザの審査としてはかなりハードルの高いケースでした。それでも、正社員として3年間安定して働かれていたこと、収入面に不安がなかったことなどが評価され、無事に在留期間3年の定住者ビザを取得することができました!
サポート内容とご依頼費用
| 国籍 | 台湾人 |
| 年齢・性別 | 30代女性 |
| 依頼内容 | 日本人の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更 |
| 費用 | 126,500円 |
| お客様の懸念点 | ・日本人の実子がいない |

コモンズ行政書士事務所
代表行政書士 山中 健司
プロフィール
2011年8月 コモンズ行政書士事務所を開業
専門分野
帰化・永住・ビザ申請・会社設立・各種許認可
こちらのページでも詳しく解説しています
ページ番号:S-00004530



