結婚生活9年目に夫と死別した台湾人女性が日本に残るために選んだ定住者ビザ申請の道

行政書士が作るとある女性におきた4コマ漫画

定住者ビザ申請が許可になったポイントを詳しく解説

許可になったポイントをまとめると?

今回の申請では、以下の点が評価され、無事に定住者ビザの許可に至りました。

✅ 結婚生活の長さと安定した収入が評価された!

配偶者と死別した後の定住者ビザ(告示外)は、審査が非常に厳しく、「結婚生活の実態」「申請人の生活基盤の安定度」が大きな判断材料となります。

今回のケースでは、申請人である台湾人女性が 結婚してから9年間、日本で夫婦として生活していた実績 がありました。残念ながらご主人は病死されましたが、申請人自身は正社員として約3年間勤務を続け、安定した収入があることが証明できました。

また、永住申請を検討していた時期にご主人が病気を発症し、申請ができなかったという経緯も丁寧に説明。結果として、 「長年の夫婦生活の継続性」「安定した就労収入」「日本での生活基盤の確立」 が評価され、定住者ビザ3年の許可につながりました。

このように、死別後の定住者ビザ申請では、結婚生活の長さ・生活基盤の安定性・申請の経緯 を具体的に示すことが、許可を得る大きなポイントとなります。

行政書士が教える死別定住(告示外定住)のポイントとは?

先生のちょこっと解説コーナー

📌 日本人の夫と死別した場合、ビザはどうなるの?

実は、日本人配偶者が死亡した場合でも、自動的に永住や定住ビザがもらえるわけではありません。通常「日本人の配偶者等」の在留資格は、婚姻関係が終了すると更新できなくなります。

そのため、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に「定住者ビザ(告示外)」への変更が認められるケースがあります。

ただし誰でも簡単に許可されるものではなく、婚姻期間や日本での生活実態、申請人自身の収入や生活基盤 がしっかりしているかどうかが厳しく審査されます。

📌 死別後の定住者ビザで重要なポイントは?

ポイントとなるのは、以下の3点です:

  1. 婚姻期間の長さと日本での生活実態
    (数年以上の結婚生活・同居歴があること)
  2. 安定した収入や就労実績
    (申請人が日本で自立して生活できること)
  3. 今後も日本で安定して暮らせる生活基盤
    (住居・就労・社会的つながりなど)

📌 日本人の実子がいる場合は?

もし夫婦の間に 日本国籍の子ども(実子) がいる場合は、定住者ビザの取得が比較的スムーズになります。
特に、申請人がその子どもの 親権や監護権を持ち、実際に養育している場合、日本に生活の基盤があると判断されやすく、定住者ビザが許可される可能性は高まります。

逆に、実子がいないケースや扶養・養育実態が乏しい場合には、今回のように婚姻期間の長さや安定収入など、他の要素をしっかり示すことが重要になります。

先生
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今回の方は、結婚9年目でご主人と死別され、日本人の実子もおらず、定住者ビザの審査としてはかなりハードルの高いケースでした。それでも、正社員として3年間安定して働かれていたこと、収入面に不安がなかったことなどが評価され、無事に在留期間3年の定住者ビザを取得することができました!

サポート内容とご依頼費用

国籍台湾人
年齢・性別30代女性
依頼内容日本人の配偶者等ビザから定住者ビザへの変更
費用126,500円
お客様の懸念点・日本人の実子がいない

このページの監修者

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