島根県にお住まいのフィリピン人女性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
約10年前に日本人男性と結婚し、日本で一緒に暮らしていたものの前夫の不倫により離婚をすることになったため、配偶者ビザから別のビザへの変更手続きをお願いしたいという事例でした。
今回の場合、結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)は13年以上、夫婦の間にお子様はいないという状態でした。ご依頼者様は社交飲食店で従業員として働かれており、月収が約15万円、貯金額が100万円と生活も安定されていたため、スムーズに申請を進めることができました。

先生
日本人と離婚したフィリピン人が離婚後も日本に残る方法とは、ずばり定住者ビザへビザを変更することになります。今回の方も結婚して10年以上経過した状態での定住者ビザ申請でした!
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
結婚
2009年3月
日本人男性と結婚
来日
2010年7月
離婚
2022年3月
前夫の不倫により離婚
定住者ビザ申請
2022年9月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- 一時帰国に関する説明書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 戸籍謄本
- 住民票
- 在職証明書
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 市・県民税課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 履歴事項全部証明書
- 市・県民税課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
先生の解説
日本人の実子がいない
離婚に伴う定住者ビザ申請の場合は、日本人の実子がいるケースがあります。その場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
先生のコメント

先生
今回の申請では、雇用主の方に身元保証人になってもらっております。
関連リンク
ページ番号:S-00003301