東京都にお住まいの日本人男性から定住者ビザ申請のご依頼を受けました。
現在、同棲しているフィリピン人女性が前夫(日本人)と離婚して配偶者ビザのまま日本に滞在しているため、フィリピン人女性が日本に残れるよう、ビザ変更手続きをお願いしたいという事例でした。
今回のフィリピン人女性の場合、結婚歴(及び日本での夫婦生活年数)は14年以上、夫婦の間に子供はなしという状態でした。現在、フィリピン人女性は正社員として働かれており、同棲されているご依頼者様の収入と合わせて問題なく日本で暮らしていける金額であり、十分に変更できる可能性があるとして申請を進めさせていただきました。
今回の方の場合、ご依頼者様と再婚する場合は定住者ビザではなく日本人の配偶者等ビザを更新することになります。ただし、フィリピンの方はなかなかフィリピン側での離婚手続きが大変なため、定住者ビザに変更できるなら定住者ビザへ変更しておいた方が良いでしょう。
定住者ビザ申請の内容
定住者ビザ申請に至るまでの経緯
2008年9月
日本人男性と婚姻
2021年8月
夫婦関係が悪くなり離婚
2022年11月
定住者ビザの申請書類一覧表
申請人に関する資料
- 在留資格変更許可申請書
- 在留資格変更許可申請理由書
- パスポートの写し
- 在留カードの写し
- 受理証明書
- 住民票
- 在籍証明書
- 市民税・都民税課税証明書
- 課税証明書に関する補足説明書
- 給与支給明細書の写し(3ヶ月分)
- 納税証明書
身元保証人に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 在職証明書
- 市民税・都民税課税証明書
- 納税証明書
- 残高証明書(2通)
その他の資料
- 申請書類について
プロの視点でチェック
定住者ビザ申請のポイント
- 特になし
- 実質的な婚姻期間が3年以下
- 安定した収入がない
- 日本人の実子がいない
- 日本人の実子の親権・監護権がない
- 日本人の実子を養育していない
- 14日以内の届出をしていない
- 海外の親権証明書がない
- 海外の扶養証明書がない
- 17歳の誕生日を過ぎている
- 法律違反がある
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 身元保証人の保証力に不安がある
- その他
日本人の実子がいない
離婚に伴う定住者ビザ申請の場合は、日本人の実子がいるケースがあります。その場合は、日本人の実子の親権・監護権がある、日本人の実子を養育しているなどの条件をクリアしていれば、定住者ビザへの変更がしやすくなります。ただ、今回の場合は、日本人の実子がいないため上記のケースには当てはまらず、告示外定住ということもあり難しい申請になります。
先生のコメント
婚姻期間が10年以上あるご夫婦の場合、たいていは永住ビザ申請をされているため、今回のような問題は発生しませんが、永住ビザ申請をすることで離婚後も自由に日本で過ごすことができることから、あえて永住ビザ申請を外国人配偶者にさせないという日本人の方もいるようです
関連リンク
ページ番号:S-00003869