広島県にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
スリランカで暮らしているスリランカ人夫との結婚手続きが日本とスリランカで完了し、これから日本で一緒に暮らすため、スリランカ人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がスリランカ旅行中に滞在先のゲストハウスで出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。お互いに初婚同士であり、交際期間も5年以上ととても長く、奥様のご収入も安定しているため、最後まで問題なくお手続きを進めることができました。
担当者
出会われてから結婚されるまでの3年間のうち、奥様がスリランカへ8回、ご主人が日本へ1回来られています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2人の出会い
2014年1月
日本人妻がスリランカ旅行中に滞在先のゲストハウスでスリランカ人夫と出会う
交際を始めた年月
2015年2月
結婚した年月
スリランカ:2018年5月
日本:2018年6月
在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)
2018年7月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書(婚姻登記)及び日本語訳文
- 身元保証書
- 住民票
- 在籍証明書
- 平成30年度 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書(一般用)
- 平成29年度 納税証明書
- 残高証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のLINE履歴
- 夫婦のFacebook履歴
- 夫婦の通話履歴
その他の資料
- 返信用封筒
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
先生の解説
ワンポイントアドバイス
顔認証ゲート等を利用し、パスポートにスタンプを押してもらっていなかったり、パスポートを無くすなどして、海外への渡航歴が分からない場合は出入国在留管理局へ「出入(帰)国記録に係る開示請求」を行いましょう。昭和48(1973)年4月1日以降であれば、記録が確認できます。費用は約1,000円です。
先生のコメント
担当者
出入(帰)国記録に係る開示請求は、出入国在留管理庁へ行き記録を閲覧する又はその写しの交付等を希望するか郵便で写しの送付を希望することができます。郵便で写しの送付を希望する場合、出入国歴が多い場合は返信用切手の金額に気をつけてください!
関連リンク
ページ番号:S-00003403