【Q&Aで解決】経営管理ビザの疑問と取得のポイント

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【Q&Aで解決】経営管理ビザの疑問と取得のポイント

経営管理ビザ申請にあたっては、学歴や経営経験の有無などの素朴な疑問から資本金や事務所、実際に依頼する際の料金についてなど多くの疑問が生じがちです。

このページでは、経営管理ビザ申請に関するよくある質問をQ&A形式でわかりやすくご紹介しております。

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目次

よくあるご質問

経営管理ビザとは何ですか?

外国人が日本で会社を経営・管理するために必要な在留資格です。以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていました。他のビザ(留学、家族滞在など)では起業はできません。

どんな活動ができますか?

新しく会社を立ち上げる、既存の会社に役員として入るなどの活動が対象です。出資だけで関わる「オーナー」では取得できません。

学歴や職歴は必要ですか?

必要です。以下のいずれかを満たす必要があります
① 博士・修士・専門職の学位(海外の学位を含む)
② 経営または管理業務での 3年以上の職歴

親を経営管理ビザで呼ぶことはできますか?

はい、可能です。親が60代以上でも、実際に許可された事例があります。ただし、本人が経営活動を目的として来日することが前提です。子どもとの同居を目的にすると、経営管理ビザの趣旨に合わないとして不許可になるおそれがあります。

不動産賃貸業でも経営管理ビザは取れますか?

はい、取得可能です。経営管理ビザには特定の業種制限がないため、不動産賃貸業も対象になります。
ただし注意点として、単にマンション1室を購入して、管理会社に委託して賃料を得るだけのような活動は、資産運用と見なされる可能性が高く、ビザの対象外となる場合があります。継続的な賃貸物件の運用や自ら管理業務に関与するなど、事業としての実態と規模があることが求められます。

手続きに関する疑問

資本金は3,000万円必要ですか?

はい、必要です。

  • 会社設立の場合:設立時に 3,000万円を出資します。
  • 既存会社を利用する場合:資本金が不足しているときは 増資が必要です。
  • 個人事業主の場合:事業所確保、従業員給与(1年分)、設備投資等、事業に投下される総額で3,000万円以上が求められます。

自宅を会社の住所にできますか?

原則としてNGです。ただし、一戸建てで「1階は事務所、2階は住居」など明確に分けていれば、条件次第で認められる可能性があります。

日本に知り合いがいなくても申請できますか?

可能です。ただし、事務所や住まいの契約、書類準備を一人で進めるのは難しいため、行政書士など専門家に依頼するのがおすすめです。

Q.すでにある会社を使って経営管理ビザを申請できますか?

はい、可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 資本金が 3,000万円以上あること
  • 申請者が役員として 登記されていること
  • 事業所の確保・常勤職員の雇用など経営管理ビザの要件が整っていること

※ 休眠会社を譲り受けて増資し、申請するケースもありますが、実態が伴わない場合は許可されません。

更新・変更申請に関する疑問

赤字だと経営管理ビザの更新はできませんか?

赤字=不許可ではありません。赤字決算でも、更新が許可されたケースは多数あります。審査のポイントは「直近2期分の決算内容と事業の継続性」です。たとえ債務超過であっても、事業が継続しており、改善の見通しが具体的に説明できれば、更新の可能性は十分あります。

留学ビザから経営管理ビザへ変更する際の注意点は?

成績と出席率が重要です。留学ビザ中に学業不良だった場合、変更審査ではその履歴がマイナス評価されることがあります。また、途中で退学してからの経営管理ビザ取得も可能ですが、その場合はしっかりと起業準備や今後の計画を説明できることが前提になります。

会社員から経営管理ビザに変更する際の注意点は?

退職後3か月を超えると、在留資格の取消対象期間に入るため注意が必要です。可能であれば、会社員として在籍中に会社設立とビザ申請を済ませておき、許可が出てから退職する流れが理想です。事前にスケジュールを立て、無理のない申請時期を選ぶことが成功の鍵になります。

4か月の経営管理ビザに関する疑問

4か月の経営管理ビザとは何ですか?

会社設立や事業準備を目的とした外国人に付与される経営管理ビザです。「在留資格認定証明書交付申請」でのみ取得でき、来日後に会社を設立して事業を始め、通常のビザ(1年など)へ更新します。

通常の経営管理ビザとの違いは?

一番の違いは、在留期間です。通常のビザは1年や3年、5年などですが、4か月ビザは起業準備用です。来日後すぐに事業を立ち上げ、更新手続きを進める必要があります。

メリットとデメリットを教えてください

メリットは、会社設立前にビザ申請できるため、早く日本に入国できること。事前の出費も抑えられ、現地確認後に契約ができる点も魅力です。デメリットは、4か月以内に会社設立と更新申請を終える必要があり、スケジュールに余裕がない点です。また、銀行口座の取得が難しい場合もあります。このビザは「早く日本に来て準備を始めたい方」に適していますが、4か月間継続して滞在が難しい場合は、通常の経営管理ビザでの申請をおすすめします。

申請時の注意点

許認可はいつ取得すればいいですか?

飲食業・人材紹介・中古品販売などの許認可が必要な事業は、基本的にビザ申請前に許認可を取っておく必要があります。ただし、4か月ビザの場合は、来日後に取得しても認められます。

事業計画書はどのくらいのレベルが必要ですか?

具体性・合理性・実現可能性が示されたものが必要です。収支計画、人員計画、業務プロセスなどが 数字と根拠に基づいて説明できること。また、税理士等の専門家による確認が義務付けられています。

日本語が話せなくても大丈夫ですか?

申請人または常勤職員のどちらかが日本語で業務対応できる必要があります。目安は以下のとおりです。

  • JLPT N2以上
  • BJT 400点以上

料金に関するご質問

専門家に依頼したら費用が心配です。後から追加請求されませんか?

ご安心ください。当事務所では、契約時に費用を明示しております。後から追加費用を請求することは一切ありません。サポート範囲も明確にお伝えしますので、安心してご相談いただけます。

何度も質問したら費用が上がることはありますか?

何度ご質問いただいても、費用は変わりません。ご不明点があるときはいつでもご連絡ください。最後まで丁寧にご対応いたします。

経営管理ビザの申請が不許可になった場合、返金対応はありますか?

はい、当事務所では半額返金制度を設けております。ご依頼いただいた料金で申請サポートを行い、不許可となった場合は、まず無料で1回まで再申請サポートを実施いたします。それでも不許可となった際には、お支払いいただいた料金の半額を返金いたします。ただし、個別の事情によって対応が異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

もっと詳しく話を聞きたいのですが……

初回相談は無料です。申請の流れや費用の詳細など、真心を込めて丁寧にご説明いたします。お気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

経営管理ビザを検討中の方にとって、「どんな事業計画なら通るのか」「オフィスや資本金はどうすればいいのか」など、疑問や不安が尽きないのは当然のことです。

私たちは、ご依頼前はもちろん、ご依頼後も常にお客様のご質問にお応えしながら、一つひとつ丁寧に申請手続きを進めてまいりますので、安心してお任せいただけます。

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