経営管理ビザの必要書類一覧(認定・変更・更新)
外国人の方が日本で経営者として活動するためには、経営管理ビザの取得が必要です。
本記事では、経営管理ビザの認定申請・変更申請・更新申請に必要な書類について、分かりやすく解説しております。
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経営管理ビザ|提出書類一覧(在留資格認定証明書交付申請手続き)
基本書類(全員共通)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(切手貼付)
- 所属機関のカテゴリーを証する書類
以下、カテゴリー3・4のみ提出(カテゴリー1・2は原則不要)
- 履歴事項全部証明書
- 直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書等)
- 事業所の賃貸借契約書または登記事項証明書
- 役員報酬額に関する株主総会議事録
- 労働条件通知書(管理者の場合)
- 専門家による評価付き事業計画書
経営・管理経歴を示す書類
- 学歴の場合:学位証明書
- 職歴の場合:履歴書+在職証明書等
日本語能力を示す書類
- 申請人本人の場合:CEFR B2(JLPT N2)相当以上であることを証する書面
- 常勤職員が日本人の場合:戸籍謄本、住民票
- 常勤職員が特別永住者の場合:住民票、特別永住者証明書の写し
- 常勤職員が永住者、定住者、日本人配偶者、永住者配偶者の場合:CEFR B2(JLPT N2)相当以上であることを証する書面、住民票、在留カードの写し
許認可関係
- 事業に必要な許認可証の写し(営業許可書等)
以下、カテゴリー4のみ提出(カテゴリー1・2・3は原則不要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 給与所得の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付領収書)の写し
または、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書控えの写し
その他(代理人申請時に窓口で提示)
- 身分を証する文書(会社の身分証明書等)
- 本邦事業所の設置について委託されていることが分かるもの(当該委託に係る契約書等)
経営管理ビザ|提出書類一覧(在留資格変更許可申請手続き)
基本書類(全員共通)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 提示
- 所属機関のカテゴリーを証する書類
以下、カテゴリー3・4のみ提出(カテゴリー1・2は原則不要)
- 履歴事項全部証明書
- 直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書等)
- 事業所の賃貸借契約書または登記事項証明書
- 役員報酬額に関する株主総会議事録
- 労働条件通知書(管理者の場合)
- 専門家による評価付き事業計画書
経営・管理経歴を示す書類
- 学歴の場合:学位証明書
- 職歴の場合:履歴書+在職証明書等
日本語能力を示す書類
- 申請人本人の場合:CEFR B2(JLPT N2)相当以上であることを証する書面
- 常勤職員が日本人の場合:戸籍謄本、住民票
- 常勤職員が特別永住者の場合:住民票、特別永住者証明書の写し
- 常勤職員が永住者、定住者、日本人配偶者、永住者配偶者の場合:CEFR B2(JLPT N2)相当以上であることを証する書面、住民票、在留カードの写し
許認可関係
- 事業に必要な許認可証の写し(営業許可書等)
以下、カテゴリー4のみ提出(カテゴリー1・2・3は原則不要)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 給与所得の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付領収書)の写し
または、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書控えの写し
経営管理ビザ|提出書類一覧(在留期間更新許可申請手続き)
基本書類(全員共通)
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 提示
- 所属機関のカテゴリーを証する書類
以下、カテゴリー3・4のみ提出(カテゴリー1・2は原則不要)
- 履歴事項全部証明書
- 直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書等)
- 常勤職員に係る賃金支払いに関する文書及び住民票
- 事業の経営管理に関する活動内容を具体的に説明する文書
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
公租公課(税金・保険料納付)に関する書類
労働保険
- 労働保険料等納付証明書
社会保険
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
または 社会保険料納入確認書
※健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合は、以下のいずれも添付:
- 国民健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 被保険者記録照会回答票
- 被保険者記録照会(納付Ⅱ)または国民年金保険料領収証書の写し
税関係
- 納税証明書(その3)※ 税目:①源泉所得税及び復興特別所得税、②法人税、③消費税及び地方消費税
- 法人住民税および法人事業税の納税証明書(最大直近3年度分)
※個人事業主の場合は、以下の書類を添付:
- 納税証明書(その3)※税目:①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税
- 個人住民税および個人事業税の納税証明書(最大直近3年度分)
日本語能力を示す書類
- 申請人本人の場合:CEFR B2(JLPT N2)相当以上であることを証する書面
- 常勤職員が日本人の場合:戸籍謄本、住民票
- 常勤職員が特別永住者の場合:住民票、特別永住者証明書の写し
- 常勤職員が永住者、定住者、日本人配偶者、永住者配偶者の場合:CEFR B2(JLPT N2)相当以上であることを証する書面、住民票、在留カードの写し
許認可関係
- 事業に必要な許認可証の写し(営業許可書等)
4か月の経営管理ビザ申請時の必要書類について
4か月の経営管理ビザは、「まだ会社を設立していない」という前提で申請を行います。そのため、来日後にどんな会社を作り、どのように事業を進めていくかを、できるだけ具体的に説明することが大切です。
入国管理局のホームページには、4か月用の専用書類リストは掲載されていません。そのため、基本的には通常の「在留資格認定証明書交付申請」と同じ形式で書類をそろえる必要があります。
ただし、会社設立がまだということをふまえて、「これからどんな会社を作るのか」「どのようなビジネスを行う予定か」など、事業計画を丁寧に説明する書類がとても重要になります。
所属機関のカテゴリーとは
ビザ申請における「所属機関のカテゴリー」とは、主に就労ビザ申請時に用いられる分類制度であり、申請人が所属する企業の「社会的信用力」や「会社規模」などに基づいて、申請の取扱いや必要書類が異なる仕組みです。
カテゴリーは1から4までの4段階に分かれており、カテゴリー1には上場企業や公的機関など社会的信用力の高い企業が該当します。一方で、カテゴリー4は設立から1年以内の新設企業など、規模や信用力が比較的低い企業が該当します。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザの申請は、単に書類を揃えて提出すれば良いというものではありません。提出書類を通じて、事業の実態と将来にわたる継続性を、審査官に明確に示すことが求められます。
特に新規で会社を設立して経営管理ビザを取得する場合、会社設立前の段階で「この事業は本当に実現可能なのか」「継続的に経営できるのか」を説得力をもって証明しなければなりません。
まだ実績のない状態だからこそ、綿密な事業計画書の作成と、それを裏付ける資料の準備が、許可・不許可の明暗を分ける重要なポイントとなります。
当事務所では、申請準備の段階から、お客様の事業内容に合わせた最適な書類構成をご提案し、許可取得に向けて全面的にサポートいたします。
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