経営管理ビザ申請の条件とポイント
経営管理ビザは、日本で事業を経営または管理するために必要なビザであり、他のビザと比べると申請難易度が高いビザとなります。
経営管理ビザ申請を考えているのであれば、条件やポイントをしっかり把握したうえで申請に臨みましょう!
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経営管理ビザ申請の条件とポイント
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を申請をするために必要な条件は大きく分けて3つあります。
- 日本国内に独立した事業所が確保されていること
- 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること、または2人以上の常勤職員を雇用すること
- 事業に安定性と継続性があること
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動
- 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 - 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
日本国内に独立した事業所が確保されていることとは?
事業所は、実際に事業を行う場所のことであり、経営管理ビザを申請するうえでとても重要なポイントになります。場所さえ用意できればどんなところでもいいわけではありません。
具体的には、事務所外に看板又は表札を設置したり、事務所内に机・椅子・パソコン・プリンターなどを設置するなど、実際に業務を行える環境が整っている必要があります。
そのため、登記上の住所やバーチャルオフィスでは経営管理ビザを取得することはできません。また、最近流行しているレンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースに関しては壁やドアなどによって明確に区切られた個室であれば、事業所として使用できますが、他のスペースと区分けされていないようなオープンスペースや共有スペースの場合は、事業所として認めてられない可能性が非常に高いです。
また、申請の際には、賃貸契約書や登記簿謄本の提出が求められます。特に賃貸契約の場合は、契約名義や使用目的について注意が必要です。
契約名義が個人名義である場合や、契約書上の使用目的が「居住用」とされている場合、事業所として認めてられない可能性が非常に高いです。そのため、経営管理ビザ申請をする場合、契約名義は必ず法人名義にし、使用目的を「事務所」や「店舗」とすることが望まれます。
使用目的の居住用と事業用の違いとは?
物件を住居として貸す場合、家賃に消費税はかかりませんが、事務所として貸す場合は消費税が発生します。このため、事務手続きや税務処理の負担を嫌がるオーナーが多く、事業用賃貸物件は住宅専用よりも少ない傾向があります。
資本金の額又は出資の総額が500万円以上であることは?
経営管理ビザの申請において、「資本金500万円以上の会社を設立する」ことは重要な要件の一つですが、必ずしも申請者自身がその全額を出資する必要はありません。これは、経営管理ビザの法的な要件において、資本金の出資者が申請人本人である必要がないためです。
そのため、例えば共同出資によって500万円以上を満たす形や、申請者の出資額が0円の場合でも、事業計画の内容や実現可能性、経営者としての役割がしっかり示されていれば、申請が許可になる可能性は充分にあります。
ただし、申請者の出資額が少ないと審査の段階で「申請者のが本当に経営権を持っているのか?偽装申請ではないのか?」といった疑いを抱かれる可能性が高くなります。このような状況を避けるためにも、申請人本人が一定の出資を行うことが望ましいです。
申請人が出資をする場合は証明をする資料が必要!
資本金を申請人の自己資金でまかなう場合、申請人がどのように資本金を形成してきたのか客観的に証明する資料が必要になります。また、資本金を親族や知人から借り入れる場合は、借入れの事実を証明できる金銭消費貸借契約書などの書類が求められます。
2人以上の常勤職員を雇用することとは?
経営管理ビザの申請において、「資本金500万円以上の会社を設立する」ことは重要な要件の一つですが、資本金500万円以上を用意できない場合、2人以上の常勤職員を雇用することによって申請条件を満たすことが可能です。
ただし、常勤職員については「日本人、または永住者、定住者、または日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人」でなければいけません。また、雇用形態もパートやアルバイトではなくフルタイム勤務の正社員であることが求められます。
どっちの条件で申請することが多いの?
基本的に経営管理ビザのご依頼を頂く際は「資本金の額又は出資の総額が五百万円以上である」として申請することが多いです。ただし、飲食店関係のご依頼を頂いた際は「2人以上の常勤職員を雇用している」として申請をしているケースが多いです。
事業に安定性と継続性があること
経営管理ビザの申請においては、事業に安定性と継続性があることも非常に重要なポイントとなります。
新規法人の経営者として役員に就任し、経営管理ビザを取得する場合は、事業計画書をもとに事業の安定性や継続性を審査されます。そのため、新規法人の場合は過去の実績がないこともあり、いかに具体的な事業計画書を作成するかが審査の重要なポイントとなります。
事業計画書には、事業の目的や市場分析、具体的な収益計画、資金計画、人員計画などを詳細に記載し、事業の実現可能性を明確に示す必要があります。また、審査官が納得できるような裏付け資料や根拠を盛り込むことも大切です。
既存法人の経営者として役員に就任し、経営管理ビザを取得する場合は、直近2年分の決算書をもとに事業の安定性や継続性を審査されます。直近の決算で黒字である場合は問題ありませんが、赤字である場合は注意が必要です。
赤字であっても債務超過でない場合や、赤字かつ債務超過の場合でも債務超過が1年以上続いていなければ事業の継続性が認められる可能性がありますが、直近2期連続で債務超過となっている場合は事業継続性が認めらす不許可になる可能性が非常に高いです。
チェックポイント
【CHECK①】経営経験について〜経営者として役員に就任する場合〜
経営管理ビザの申請において、経営者として役員に就任する場合、意外なことに経営経験は申請条件に含まれていません。ただし、経営経験がある方が審査に有利であることに間違いありません。経営経験がない場合は、事業運営に関する知識やスキル、事業計画の具体性、資金調達の確実性などをしっかり示すことで、審査官に納得してもらえるだけの準備と根拠を整えることが成功の鍵となります。
【CHECK②】経営経験について〜管理者として雇用される場合〜
経営管理ビザの申請において、管理者として雇用される場合には、事業の経営または管理に関して3年以上の実務経験が必要です。この経験は、過去の職務経歴書や雇用証明書などの客観的な書類で証明する必要があります。また、大学院で経営または管理に関する科目を専攻した期間も、この3年の要件に含めることができます。そのため、実務経験が不足している場合でも、学歴によっては条件を満たせる可能性があります。
【CHECK③】複数の外国人が事業の経営又は管理に従事する場合
外国人が共同で事業を経営する場合、経営管理ビザ申請において、「複数名の外国人が本当にその法人に必要であるか」という点が重要な審査ポイントとなります。そのため、法人の規模や業務内容に対して、申請者全員が必要不可欠な役割を担っていることを示す必要があります。例えば、各申請者が明確に異なる専門性や役割を持ち、事業運営において欠かせない存在であることを証明することが求められます。
役立つ情報
【経営管理ビザを持つ外国人が多い国・地域】
1位 | 中国(19,334人) |
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2位 | 韓国(2,690人) |
3位 | ネパール(2,599人) |
4位 | スリランカ(2,369人) |
5位 | パキスタン(2,290人) |
【経営管理ビザを持つ外国人が多い都道府県】
1位 | 東京都(11,391人) |
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2位 | 大阪府(5,852人) |
3位 | 埼玉県(3,291人) |
4位 | 千葉県(3,022人) |
5位 | 神奈川県(2,349人) |
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka弊所は、会社設立手続きから経営管理ビザ申請まで幅広く取り扱っており、ビザの専門家が最短で会社設立&経営管理ビザ取得をサポートします!
経営管理ビザは、日本で事業を経営または管理するために必要なビザであり、他のビザと比べると申請難易度が高いビザとなります。通常のビザ申請の他に、事業所の確保、会社の設立、事業計画書の作成、各種届出とビザ申請以外にもやることがたくさんあり、一人では手が回りません。また、手続きをする上で思わぬ落とし穴もあり、経営管理ビザ申請を考えているのであれば、条件やポイントをしっかり把握したうえで申請に臨む必要があります。
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