【資本金3000万円が必要】経営管理ビザの取得要件と注意点を解説

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【資本金3000万円が必要】経営管理ビザの取得要件と注意点を解説

令和7年10月施行の改正により、経営管理ビザの取得には資本金3,000万円など厳格な要件が定められました。

本記事では、経営管理ビザの最新の審査基準と経営管理ビザ取得に必要なポイントを専門家がわかりやすく解説します。

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経営管理ビザ取得のためにまず確認すべきこと

経営管理ビザを取得するためには、まず基本要件を満たすことが土台です。そのうえで、経営者としての実態ある活動を行い、経営が債務超過にならないことが重要です。

取得のポイントは、「人・場所・金」を整えることにあります。具体的には、経営経験3年以上の外国人が資本金3,000万円の会社を設立し、事業所を契約し、日本人や永住者を雇用していることを証明することです。

取得後も、経営業務を実際に行い、役員報酬を含めた経営状況が健全であることが求められます。債務超過とは、出資した資本金以上の累積赤字を出していないかという点を指します。

熱意をもって日本で経営を行いたい方は、事前準備を整えることで経営管理ビザ取得は十分に可能です。

また、事業内容によっては関係法令・許認可の取得も必要です。これらを守り、実際に日本でしっかり経営していれば、更新ができないケースはほとんどありません。

経営管理ビザ取得のために満たすべき要件を解説

前章では、申請にあたっての基本姿勢を解説しましたが、ここからは実際に申請する上で満たすべき要件を具体的に確認していきます。令和7年10月16日施行の改正基準に基づく経営管理ビザの要件は、次表の通りです。

要件 内容 解説
1.事業所 国内に事業所を確保していること ・契約は法人名義で事業利用として行うこと
・申請会社が独立して使用できる個室スペースがあること
・申請時には、原則として契約完了済みで、事務所内の事務機器等が設置済みであること
・下記の事業規模により、住居兼事務所は原則不可であること
2.事業規模(①、②の両方を満たすことが必要) ①1名以上の常勤職員を雇用 対象は日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のみ。法別表第一の在留資格をもつ外国人は対象外。例えば技術・人文知識・国際業務ビザの外国人など。
②資本金3000万円以上 法人の場合:払込済資本額または出資の総額 個人事業の場合:事業所確保・従業員給与(1年分)・設備投資経費など事業に必要なものとして投下される総額
3. 日本語能力 申請者または常勤職員のいずれかがCEFR B2相当以上 日本人および特別永住者以外の方は、日本語能力の証明が必要です。証明方法は、以下のいずれかで行います。
・JLPT N2以上
・BJT 400点以上
・長期在留(20年以上)
・日本の大学等卒業
・日本の義務教育+高等学校卒業
4. 経歴(①、②のどちらかを満たすことが必要) ①博士・修士・専門職の学位(外国学位含む)
②経営または管理業務での3年以上の職歴
【学歴に関して】 ・事業内容に関連する分野であることが必要 ・例:経営学修士(経営管理系)、工学修士(事業関連)、MBA(経営管理専門職)
【職歴に関して】
・経営に従事した期間や業務内容を証明する公的書類(日本でいう登記簿謄本に相当する書類)
・海外での経営管理経験も対象
5. 日本人と同等額以上の報酬であること 管理者として申請する場合 ・申請書の給与・職務上の地位欄で確認
労働条件通知書を疎明資料として提出

※ 弊所作成(法務省令・入管庁公表資料に基づく)
※「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年以内(令和10年10月16日まで)に更新申請する場合、改正後基準に適合しなくても、経営状況や適合見込みを踏まえて判断されます。

なぜこうした要件があるのかを理解する|制度背景と審査のポイント

前章では、経営管理ビザ取得に必要な具体的要件を確認しました。ここからは、制度がどのような背景で整備され、審査においてどのような点が重視されるのかを理解することで、申請書類の作成や事前準備に活かすためのポイントを解説します。

経営管理ビザは、2015年4月に旧称「投資・経営」から「経営・管理」へ変更されました。これは、「投資」に重きを置いた制度から、経営・管理という幅広い活動を対象とする制度へ転換したことによるものです。

その改正後、実態のない事業やペーパーカンパニー、居住目的の申請などの悪用事例が増加しました。この背景を受け、2025年10月16日からの改正では、資本金要件を500万円から3,000万円へ引き上げ、常勤職員の雇用も必須化するなど、制度の信頼性・公正性を高める方向で厳格化されました。これにより、日本経済や雇用創出に実質的に貢献できる外国人経営者を評価する審査方針となっています。

今後の審査では、基本要件を満たすことは前提として、経営の実態や事業の実現可能性が重点的に確認されます。特に、提出書類である事業計画書には専門家による確認が必須とされ、事業規模や具体的な経営業務を明確に示すことが求められます。これにより、経営の実態がしっかり担保されているかどうかがより厳密に審査される傾向です。

経営管理ビザ更新を安心して行うための4つの注意点

前章では、経営管理ビザの制度背景と、申請時に重視される審査ポイントについて解説しました。しかし、ビザを取得して終わりではありません。在留期間更新の際には、取得後の経営活動や生活態度も厳しく確認されます。制度上、更新審査では「経営の実態」「法令遵守」「安定的な事業運営」が重要視されるため、取得後の行動が不十分だと更新リスクが高まる可能性があります。

ここからは、経営管理ビザ保持者が特に注意すべき4つのポイントを整理します。各項目を意識し、日常の経営・生活管理に反映させることで、更新審査での不安を大きく減らすことが可能です。

  1. 決算状況の管理
    経営活動の実態を示す上で、決算状況は重要な審査ポイントです。債務超過は原則として更新不可とされ、役員報酬が未払いの状態が続く場合は、合理的な説明や改善計画を示す必要があります。事業の収益状況や財務内容を整理し、経営の安全性や継続性を示すことが更新審査での安心材料となります。
  2. 納税の義務
    経営管理ビザ保持者は、個人・法人ともに各種税務・社会保険手続きを適切に行うことが求められます。具体的には、労働保険、社会保険、源泉所得税・復興特別所得税、法人税、消費税・地方消費税、法人住民税が該当します。納税や保険加入の未履行は、更新審査において不利益となる場合があります。
  3. 出国日数の管理
    業務の都合で日本を長期間不在にする場合、在留資格の必要性が認められず、更新が難しくなることがあります。海外出張や業務委託での長期不在が続く場合は、滞在目的と活動状況が審査で問われるため、出国日数は管理し、必要に応じて事前に説明できる資料を用意することが重要です。
  4. 素行について
    刑事罰(執行猶予を含む)や法令違反がある場合、原則として更新は認められません。経営管理ビザ保持者として、日本の法令を遵守し、社会的に信頼される行動をとることが求められます。特に過去の軽微な違反であっても、審査上は確認されるため注意が必要です。

役立つ情報

【経営管理ビザを持つ外国人が多い国・地域】

1位 中国(21,740人)
2位 ネパール(2,830人)
3位 韓国(2,741人)
4位 ベトナム(2,587人)
5位 パキスタン(2,584人)

【経営管理ビザを持つ外国人が多い都道府県】

1位 東京都(12,560人)
2位 大阪府(6,975人)
3位 埼玉県(3,529人)
4位 千葉県(3,138人)
5位 神奈川県(2,565人)

出典:入管庁公表データ(弊所にて作成)

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

現在、経営管理ビザの申請には資本金3,000万円が必要とされています。

以前は「資本金500万円以上」という形式的な基準を満たせば比較的許可が得やすい状況でしたが、実態のない事業やペーパーカンパニー、居住目的の申請などの悪用事例が増えたことを受け、入管庁は「安定的・継続的に事業を運営できる経営者か」を重視する方針へと転換しました。

その結果、資本金要件は500万円から3,000万円へと引き上げられ、全体的に審査基準も厳格化しています。

そのような中で、確実に「許可」を得るためには、実態ある事業計画の作成と入管が納得できる経営体制の構築が欠かせません。

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