神奈川で帰化
神奈川で帰化申請をお考えならコモンズ行政書士事務所にお任せください。
帰化のサポート地域は、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、平塚市、南足柄市、小田原市など神奈川全土です。
「神奈川で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
神奈川で帰化申請ならコモンズへ!!
神奈川で日本人になる帰化申請をするならコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
- 帰化料金
- 初回相談無料
- 不許可は全額返金
- 追加料金なし
- 全国対応
- 事前予約制
- 相談件数/年
- 満足度以上
コモンズを「安心・信頼」できるポイント
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 帰化申請を神奈川で行うサポートならお任せください!
神奈川で帰化するポイント
1 帰化許可申請書はA4用紙で黒のボールペンで記入してください。(パソコンでも可)
2 外国語の書類は日本語に翻訳して、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載してください。
3 パスポート・在留カード(特別永住者証明書)・運転免許証の原本が帰化許可申請時に必要となります。
4 帰化する外国人によって提出する書類は異なります。
5 帰化の動機書はご本人が自筆で書く必要があります。
6 帰化申請中に住所や連絡先が変わった場合は、すぐに神奈川の法務局へ連絡してください。
7 在留資格や在留期間が変わった際もすぐに神奈川の法務局に連絡してください。
8 日本から出国予定が決まった時、再入国した後すぐに神奈川の法務局へ連絡してください。
9 交通違反、勤務先の変更・結婚・離婚などが生じたときも神奈川の法務局へ連絡してください。
10 追加書類を郵送するときは、「受付年月日・受付番号」を書いて郵送すること。
11 日本で5年以上暮らしており、内3年は仕事をしている場合、帰化出来る可能性があります。
12 神奈川に住所がある方は、神奈川で帰化申請をすることになります。
13 現在住んでいる住所と、住民票に記載ある住所が異なる場合、実態と住民票を合わせてください。
14 帰化申請が不許可になった場合、すぐに再申請することもできますが3年ほど空けることをお勧めします。
15 帰化申請中に、帰化後の名前をやっぱり変更したいと思ったら、すぐに神奈川の法務局へ言ってください。
16 神奈川で個人事業や会社経営をしている方は、会社員の方より提出書類が多くなります。
17 パート・アルバイトの方も帰化出来る可能性があります。
18 無職・学生でも帰化出来る可能性があります。
19 日本人になって、日本人と同じ権利を取得し、選挙やパスポート取得がしたいと言う方も多くいらっしゃいます。
20 神奈川から引越し予定がある方は、引っ越し時期になどにより、引っ越し後に申請した方が良いケースもあります。
21 帰化するには、全て正直に真実を記載してください。
帰化を神奈川でするために
神奈川で暮らしている外国人が帰化して日本人になるために必要な本国書類。
帰化の必要書類は、市(区)役所・税務署・市(区)税事務所・府県(都)税事務所・法務局・などで書類を取得します。
出生証明書
結婚証明書
離婚証明書
親族関係証明書
死亡証明書
養子縁組証明書
認知証明書
親権証明書
裁判書・確定証明書
神奈川で帰化申請するときに役立つ情報
【帰化申請の基本情報】
手続名 | 帰化許可申請 |
---|---|
料金 | 帰化費用 |
審査期間 | 6ヶ月~1年程 |
提出書類 | 100枚~200枚 |
提出先 | 住所地を管轄する法務局 |
申請者が15歳以上 | 本人が法務局へ出頭 |
家族一緒に帰化 | 書類が少し省略できます |
【日本に帰化した総人数】
平成25年 | 8,646人(不許可:332人) |
---|---|
平成24年 | 10,622人(不許可:457人) |
平成23年 | 10,359人(不許可:279人) |
平成22年 | 13,072人(不許可:234人) |
平成21年 | 14,785人(不許可:202人) |
※法務省のHPから引用
帰化申請:先生の一言
神奈川で暮らしている外国人の方で日本に帰化しようとお考えなら私たちにお任せください。帰化申請は膨大な書類があり、神奈川の法務局にも何度も足を運び、書類作成にも細かなルールがあるため専門家でなければ相当大変な手続きです。更に、国籍を日本に変える手続きのため、万が一間違ったことを書いてしまい、後で大変なことになるケースも考えられます。私たちは、出来る限りお客様のお手間を省き、ご満足いただける書類作成を心掛けており、多くの実績・経験から手続きをスムーズに進めることができる社内体制も構築できております。人生で一度の帰化なので、神奈川で帰化するなら私たちプロにお任せください。
お客様の声
神奈川県横浜市H様
婚約者と同居している韓国人女性の帰化申請
申請書類枚数 106枚 |
申請者様韓国人 |
---|---|
在留資格特別永住者 | |
年齢職業20代・会社員 | |
婚姻履歴未婚(婚約者と同居) | |
申請場所横浜地方法務局本局 | |
審査期間約9カ月 |
帰化申請は神奈川のどこでする?
神奈川で帰化する外国人は下記の法務局へ行ってください。
横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、鎌倉市、逗子市、三浦市、厚木市、平塚市、南足柄市、小田原市など神奈川全土をサポート!
■ 横浜地方法務局(本局)
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
■ 湘南支局
藤沢市辻堂神台二丁目2番3号
■ 川崎支局
川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎
■ 横須賀支局
横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎
■ 西湘二宮支局
中郡二宮町二宮1240番地1
■ 厚木支局
厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎
■ 相模原支局
相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎
もっと詳しく知りたい方は、
横浜地方法務局
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帰化以外にも幅広い業務でお客様をサポートできます。
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