オーストラリアにお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
約2年前にオーストラリア人の夫と結婚しオーストラリアで生活中だが、将来の妊娠出産を考慮し日本へ移住したいため、オーストラリア人夫の結婚ビザ取得を依頼したいという事例です。
このご夫婦は、奥様がワーキング・ホリデーでオーストラリア滞在中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。結婚から2年経過した今も夫婦仲円満とのことであり、今回の結婚ビザ申請の問題点は海外にいるご夫婦がどうやって日本で結婚ビザ申請をするか?という点でしたが、日本にいる奥様のお母様にご協力いただいたことで申請を進めることができました。
今回の様に海外からご依頼をいただいた場合は、メールまたはスカイプ、Zoom等でやり取りさせて頂くことになります!
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2014年12月
オーストラリア人妻が日本留学中に大阪市内にある飲食店にて夫と出会う
2015年2月
オーストラリア:2016年9月
日本:2016年11月
2019年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書及び日本語訳文
- 身元保証書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット履歴
追加身元保証人(義母:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 就労証明書
- 平成31年度(平成30年分)特別区民税・都民税納税証明書
その他の資料
- 在留資格認定証明書交付申請書類について
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
夫婦ともに海外在住
結婚ビザ申請をする場合、「本邦に居住する本人の親族」が代理人になれます。日本人でも外国人でも、日本に住んでいる親族であれば構いません。 親族の範囲は民法725条に規定されており、6親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が該当します。今回は、日本に住んでいる日本人妻の母親に協力していただきました!
夫婦の収入が少ない
今回のように夫婦がどちらも無職の場合は、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、収入がないため生活が安定するまで実家で暮らし、支出をできるだけ抑えるという事情を丁寧に説明しました。
先生のコメント
海外で暮らされているお客様も、日本にいるお客様と同じようにしっかりサポートさせて頂きます!
関連リンク
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