大阪府にお住まいの日本人女性から結婚ビザ申請のご依頼を受けました。
インドで暮らしているインド人夫との結婚手続きがインドと日本で完了し、これから日本で一緒に暮らしたいため、インド人夫の結婚ビザを取得したいという事例です。
このご夫婦は、奥様とご主人の共通の友人の紹介で知り合い日本に留学中に出会い交際を続けたすえに結婚に至っております。両家への結婚の挨拶を済ませ結婚式も行っているなど、「偽装結婚」かどうかという点から不許可になる心配はありませんでしたが、日本人である奥様の収入面に不安要素があり、追加の身元保証人として奥様のご家族にご協力していただきました。
ご家族の方から、身元保証人になることについての不安点や疑問点を直接お電話でいただき、しっかりご説明させて頂き、ご納得いただいた点が印象に残っています。
ご夫婦の結婚ビザ申請の内容
出会いから結婚ビザ申請までの経緯
2017年9月
共通の知人からの紹介で日本人妻とインド人夫が知り合う
2018年6月
インド:2018年11月
日本:2022年6月
2022年8月
結婚ビザの申請書類一覧表
ご夫婦に関する資料
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 質問書
- 申請理由書
- パスポートの写し
- 戸籍謄本
- 結婚証明書に関する補足説明書
- インド側の結婚証明書の写し(婚姻届記載事項証明内に添付有)
- 身元保証書
- 住民票
- 収入に関する補足説明書
- 在職証明書
- 令和2年度 市民税・府民税証明書
- 令和3年度 市民税・府民税証明書
- 夫婦の写真
- 夫婦のチャット・通話履歴
追加身元保証人(父:***)に関する資料
- 身元保証書
- 住民票
- 令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bの写し
- 青色事業専従者給与に関する届出書の写し
- 令和2年度・3年度市民税・府民税証明書
- 令和2年度・3年度納税証明書
- 残高証明書
その他の資料
- 全部事項証明書(土地の分)
- 全部事項証明書(建物の分)
- 返信用封筒
プロの視点でチェック
結婚ビザ申請のポイント
- 特になし
- 両国の結婚証明書がない
- 夫婦ともに海外在住
- 出会ってから結婚までの期間が1年以下
- ネットのやり取りだけで直接会ったことがない
- 20歳以上年齢差がある
- 離婚歴に不安要素がある
- 出会い方に不安要素がある
- 夫婦の収入が少ない
- お互いの家族が結婚のことを知らない
- 夫婦が日本で別居
- 2人だけでコミニュケーションが取れない
- 法律違反あり
- 過去のビザ申請で嘘の記載がある
- 過去に結婚ビザ申請が不許可になっている
- その他
両国の結婚証明書がない
結婚ビザ申請の場合は、提出書類として「日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)」「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」の原本(※最初に作成したオリジナルの文書のこと)が求められています。今回のご夫婦の場合は、インド側で先に結婚手続きを行い、日本側で婚姻の届出を行うという方法で結婚されましたが、その際にインド側の結婚証明書(原本)を提出してしまったとのことでした。本来であれば、インド側の結婚証明書(原本)を再発行し、それを提出すればよいのですが、インド側の結婚証明書(原本)の再発行が不可能であり、市役所にかけあっても一度提出したインド側の結婚証明書(原本)の返却が不可能であったため、インド側の結婚証明書(原本)として「日本の市役所で発行した婚姻記載事項証明書(※添付書類としてインド側の結婚証明書と翻訳書類がある)」を提出しています。
夫婦の収入が少ない
夫婦の収入が少ない場合、日本で安定した生活が送れないとして不許可になるという問題があります。今回の場合は、日本人妻が就職したばかりであったため、妻の父親が追加の身元保証人として協力する点をアピールしています。ただ、追加の身元保証人として協力していただいた妻の父親も、若干収入が心もとなかったため、「全部事項証明書(土地の分)」「全部事項証明書(建物の分)」などを添付し、安定した収入が得られるまで生活費を抑えられる点などをしっかり書面で伝えました。
先生のコメント
海外側で先に結婚し日本側での婚姻の届出の際に再発行が不可能な海外側の結婚証明書を提出してしまい、結婚ビザ申請の際に困ってしまうという状況を今まで何件も聞いておりますので、これから国際結婚をするご夫婦は気をつけてください!
関連リンク
ページ番号:S-00002499